【タイ】どうしようもない、取引先の無申告
前払い法人税である源泉税が過払いになって、還付申請をしたとき、取引先が税金を控除して支払ってきたにもかかわらず、実はそれを税務署へ申告納付していないと言う、とんでもないことがたまに発覚する。
このケースはどうしようもない。
税務署は還付する財源を持っていないので返金してもらえない。
取引先に急いで納付するように言うことはできるかもしれないが、過年度の税金であればさかのぼって修正申告することになり、罰金も発生するため、早急に応じる取引先は少ないと思われる。
また、急いで申告納税してもらっているから入金するまで待ってほしい、と税務署へお願いする権利は無い。
取引先は申告納税していないし、ウソの源泉徴収票を発行したので、国税法に違反しており税務署から指摘を受けるリスクは有るが、それはまた別の話。
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