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【タイ】支店登記は必要

支店登記をしない場合のリスク
・家賃が損金算入できない
・本店宛のレシートを貰わないと損金算入できない
・罰金対象(主にVAT関連)

民商法典 69条
法人が複数の作業所や支所を有する場合、その場所での活動に関しては作業所、支所の所在地を住所と見なす。

◆歳入法 77/1条(20)
支店・営業所は、通常、業務を行なうために使用する場所で、商品の製造や保管場所も含める(一時保管やイベント会場は含まない)
 自社倉庫なら支店登記、倉庫サービスの利用は支店登記不要
◆歳入法 85/4条
各支店・営業所は、施設内で簡単に見える公開場所へVAT登録証を掲示しなければならない
◆歳入法 85/7条
支店・営業所を開く時や移転する時は15日~前日までの間に、閉鎖する時は閉鎖から15日以内にVAT登録事項変更届をしなければならない
◆歳入法 86条87条
Tax Invoiceおよびレポートは支店・営業所ごとに発行しなければならない
◆歳入法 90/1条(3)(9)・91/20条
支店・営業所の開設や閉鎖を通知しない場合は5,000バーツ以下の罰金
移転を通知しない場合は2,000バーツ以下の罰金
支店・営業所ごとに特定事業税の報告書を作成しない場合は2,000バーツ以下の罰金
◆歳入法 91/10条
支店・営業所は設置されている地域の管轄税務署へ、支店・営業所ごとに分けて納税する

支店の追加登記 จดทะเบียนเพิ่มสาขา



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