見出し画像

#107 行政書士試験に合格するために 【もやもや編】

今回は、行政書士試験の「もやもや」に
ついて書いてみました。


(理由の提示)
第8条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
(不利益処分の理由の提示)
第14条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

行政手続法8条の【理由の提示】は、
7条の【申請に対する審査、応答】に
続く頻出の所になります。
(2~3年ごとに出題されているペース)

行政手続法8条は、行政庁が申請を拒否する
処分(申請拒否処分)をする場合、
「理由」も同時に提示する必要がある、
という条文です。

8条を単独で覚えることよりも、
14条との違いを意識することの方が
大切になります。

申請拒否処分の場合、「処分をすべき
差し迫った必要」があるかないかは、
全く関係がありません。

それを分かっているのかどうかが、
問われています。


勉強法さえ間違えなければ…

「行政手続法は、条文さえ覚えられれば、
3問中3問正解できるところになる」
という仮説を立て、受験生時代には
勉強していました。

そのため、肢別を何度も解き、
条文の素読も行っていました。

それでも、本試験5カ月前の時点で
模試を解いても、満点を取れないことが
続きました。

模試の解説を読むと、そんなに難しいことは
書いていないはずなのですが、納得が
できるような、できないような問題に
引っかかることがありました。

当然、Aランクの問題ばかりなので、
軽く落ち込むのですが、落ち込んで、
問題を解くペースを落としたり、
やる気をなくすことに意味はないので、
その後すぐに立ち直るようにしていました。

合格した年の思考として、
「今の勉強法は間違っていない」と
思い込むようにしていました。

「暗記が固まっていなかったからだ」
という自分なりの分析をすることで、
やる気を削ぐような思考も
排除していました。


まとめ

「X」で、資格の勉強をしている方々の
ポストを拝見していると、自分ももっと
頑張らないと、と思わされます。

勉強法を間違わず、時間をかければ
行政書士試験に合格することができます。

私の場合、勉強法を確立するまで
2年半くらいかかりました。

時間も予備校が設定している時間数の
2~3倍かかりました。

時間も、お金も、労力もかけずに資格を
取ることが出来たら、なお良かったと
思います…

行政書士という資格は、難関資格の部類に
入ると思いますが、難関資格の中では
最も簡単だとも言われています。

本当に何度も受験する価値があるのか、
次受けて落ちたらどうしよう…
3回目受けて、また落ちたらどうしよう…
そんなことをもやもや思っては、
色々と考えているこの時間は無駄だなと
割り切る毎日だと思いますが、
頑張るしかないですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?