#90 行政書士試験に合格するために (主要ではない科目(会社法・設立)編)
今回は、行政書士試験の会社法について
書いてみたいと思います。
結局、要点が分からない…
参考書を見ていて、いつも困るのは、
見開き2ページのうちのどこを覚えれば
良いのかが分からないことです。
太字になっていたり、図を作っている所は、
重要そうなのは分かるのですが、実際の
問題を解いてから、参考書を開くのでなければ
あまり意味がありません。
そのため、商法・会社法に時間をあまり
取ることができず、本当にちょっとしか
勉強をしない方には、点数が取れないように
作られています。
よく出来ている仕組みだなと、
感心さえしてしまいます。
「発起人」、よく登場します…
では、設立を見ていきます。
まず、「発起人」についてです。
発起人とは、会社を興そうとする人の
ことです。
発起人=社長=代表取締役ではありません。
法人設立手続きに携わったことがない
受験生の方が、商法・会社法を勉強する
場合には、具体的なイメージを持ちながら
学習することが大切だと思います。
まず、「社長」という概念は、
行政書士試験では出てこないので、
特に考える必要はないと思います。
*慣習として残っている言葉
代表取締役は、取締役会非設置会社に
おいては、代表取締役を任意で定める場合、
①定款による選定
②取締役の互選による選定
③株主総会の決議による選定
の3つの方法で選定されるものです。
発起人が法人設立登記完了後に
そのまま取締役・代表取締役になることが
取締役会非設置会社ではほとんどですが、
発起人=代表取締役ではない、という
大前提は理解しておく必要があります。
まとめ
法人設立をする場合、
発起人はとにかく動きます。
「司法書士や行政書士に丸ごと依頼すれば、
すべてやってくれる」という考え方は、
間違ってはいませんが、本人でなければ
準備できないもの、考えなければならない
ことがいくつかあります。
「定款」は司法書士、行政書士が作成する
ことができますが、絶対的記載事項の
「目的」については、発起人が考える必要が
あります。
*もちろん、依頼を受けた側とすれば、
ふわっとしたイメージを伝えてもらえさえ
すれば、それを言語化し、一緒に作っていく
ことは可能です。
印鑑証明書の準備も基本的には本人しか
取得することができないので、必要枚数分
準備をしなければなりません。
*公証人役場への提出用と
法務局への登記申請用の2通の原本が必要
(原本還付不可)
また、最近では公証人による本人確認の
厳格化により、身分証明書の提出も
必要になっているため、運転免許証などの
顔写真付きの証明書の準備も必要です。
法人設立をしようとする場合、大抵の場合、
設立日が先に決まっているので、それまでに
逆算して公証人役場での定款認証手続き、
資本金の振り込みなども行っておく必要が
あります。
資本金の振り込みは、定款認証後になるため、
連絡を密に取れる体制を整えておくことも
大切になります。
このように発起人は、法人設立登記完了
までは、とにかく動きます。
そのため、会社設立についての任務懈怠や
悪意重過失があったときの責任は、
設立時取締役や設立時監査役とともに
責任を負いますが、会社不成立の場合の
責任は、発起人のみが負うことになります。