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#90 行政書士試験に合格するために (主要ではない科目(会社法・設立)編)

今回は、行政書士試験の会社法について
書いてみたいと思います。


結局、要点が分からない…

参考書を見ていて、いつも困るのは、
見開き2ページのうちのどこを覚えれば
良いのかが分からないことです。

太字になっていたり、図を作っている所は、
重要そうなのは分かるのですが、実際の
問題を解いてから、参考書を開くのでなければ
あまり意味がありません。

そのため、商法・会社法に時間をあまり
取ることができず、本当にちょっとしか
勉強をしない方には、点数が取れないように
作られています。

よく出来ている仕組みだなと、
感心さえしてしまいます。


「発起人」、よく登場します…

では、設立を見ていきます。

まず、「発起人」についてです。

第25条 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法
 次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。

(定款の作成)
第26条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

発起人とは、会社を興そうとする人の
ことです。

発起人=社長=代表取締役ではありません。

法人設立手続きに携わったことがない
受験生の方が、商法・会社法を勉強する
場合には、具体的なイメージを持ちながら
学習することが大切だと思います。

まず、「社長」という概念は、
行政書士試験では出てこないので、
特に考える必要はないと思います。
*慣習として残っている言葉

代表取締役は、取締役会非設置会社に
おいては、代表取締役を任意で定める場合、
①定款による選定
②取締役の互選による選定
③株主総会の決議による選定
の3つの方法で選定されるものです。

発起人が法人設立登記完了後に
そのまま取締役・代表取締役になることが
取締役会非設置会社ではほとんどですが、
発起人=代表取締役ではない、という
大前提は理解しておく必要があります。


まとめ

法人設立をする場合、
発起人はとにかく動きます。

「司法書士や行政書士に丸ごと依頼すれば、
すべてやってくれる」という考え方は、
間違ってはいませんが、本人でなければ
準備できないもの、考えなければならない
ことがいくつかあります。

「定款」は司法書士、行政書士が作成する
ことができますが、絶対的記載事項の
「目的」については、発起人が考える必要が
あります。

*もちろん、依頼を受けた側とすれば、
 ふわっとしたイメージを伝えてもらえさえ
 すれば、それを言語化し、一緒に作っていく
 ことは可能です。

印鑑証明書の準備も基本的には本人しか
取得することができないので、必要枚数分
準備をしなければなりません。

*公証人役場への提出用と
 法務局への登記申請用の2通の原本が必要
 (原本還付不可)

また、最近では公証人による本人確認の
厳格化により、身分証明書の提出も
必要になっているため、運転免許証などの
顔写真付きの証明書の準備も必要です。

法人設立をしようとする場合、大抵の場合、
設立日が先に決まっているので、それまでに
逆算して公証人役場での定款認証手続き、
資本金の振り込みなども行っておく必要が
あります。

資本金の振り込みは、定款認証後になるため、
連絡を密に取れる体制を整えておくことも
大切になります。


このように発起人は、法人設立登記完了
までは、とにかく動きます。

そのため、会社設立についての任務懈怠や
悪意重過失があったときの責任は、
設立時取締役や設立時監査役とともに
責任を負いますが、会社不成立の場合の
責任は、発起人のみが負うことになります。

(発起人等の損害賠償責任)
第53条 発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
 発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
(発起人等の連帯責任)
第54条 発起人、設立時取締役又は設立時監査役が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役又は設立時監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
(株式会社不成立の場合の責任)
第56条 株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。






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