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#137 行政書士試験に合格するために 民法(親族・相続)親権・後見・扶養編

今回は、行政書士試験の民法
(親族・相続)親権・後見・扶養について
書いてみようと思います。


利益相反なのかどうか…

「親権」については、
民法818条~837条に定められています。

(利益相反行為)
第826条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

親権からの出題は、直近では、
平成26年になります。

遺産分割協議書を作る際、親と未成年の子が
共同相続人である場合、利益相反になるため、
その子に特別代理人が選任されている必要が
あります(826条)。

「親権」からの出題があまりないため、
肢別に掲載のない問題集もありました。

ただ、「利益相反」がどういうものなのか
理解するためにも、一度、判例を見ておいた
方が良いと思います。

 一 親権者が子を代理する権限を濫用して法律行為をした場合において、その行為の相手方が権限濫用の事実を知り又は知り得べかりしときは、民法九三条ただし書の規定の類推適用により、その行為の効果は子には及ばない。

最高裁判所 最高裁判所判例集 裁判要旨

根抵当権等抹消登記手続事件です
(最判平4.12.10)。

根抵当権についての判例になりますが、
親権者が子を代理してする行為が
利益相反に当たるのかどうかが
焦点になっていました。

図解されたものを見た方がいいので、
一度調べてみることをオススメします。

*最判昭49.7.22や最判昭48.4.24も
参考になると思います。
(どちらも親権者が複数の子を
代理して行う遺産分割協議です)


総則でまとめて学ぶ…

「後見・保佐・補助」については、
民法838条~876条の10に定められて
いますが、以前にも述べたように、
総則でも学ぶため、新しく学習する所は
ありません。


「扶養」は、
877条~881条に定められています。

(扶養義務者)
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

(扶養の順位)
第878条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。(以下省略)

扶養からの直近の出題は、
平成23年です。

「扶養義務者」「扶養の順位」が
問われています。

「扶養」からの出題もあまりないため、
肢別をチェックしておくくらいで
良いと思います。


まとめ

「親族」はここ3年、出題がされていない
ことや、出題傾向もバラバラなこと、
過去に出題された問題数が少ないこと等、
「きちんと勉強をしない理由」が
たくさんあります。

ですが、民法の中では比較的易しいと
される「親族・相続」で絶対に落とす
ことはできない、というプレッシャーは
結構重いです。


本試験で解く順番は、問1から順番に
解く方、個人情報・文章理解を先に
解く方、記述を先に解く方など
いろいろあると思います。

ただ、どの科目から解いていったと
しても、民法を解く場合、多くの方が
総則→物権→債権→親族・相続という
順番になると思います。

このとき、総則→物権→債権と解き
終わった時点で、合計が8問中8問
正解になっている受験生は少ないと
思います。

できれば7問、悪くても6問は正解して
おきたいところですが、親族・相続に
自信をもって解答できないと、その後の
試験中ずっと、「民法だめだったな」
という思考が、頭の片隅に常に浮かんだ
状態で解答し続けることになります。


行政書士受験生の多くは、行政法と
民法にかなりのウェイトを置いて
勉強していると思います。

「あんなに勉強したのに…」という想いが、
本試験中に出てくる隙間がないくらいの
程よい緊張感と心の落ち着きをもって
180分間を戦って欲しいなと思います。






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