#137 行政書士試験に合格するために 民法(親族・相続)親権・後見・扶養編
今回は、行政書士試験の民法
(親族・相続)親権・後見・扶養について
書いてみようと思います。
利益相反なのかどうか…
「親権」については、
民法818条~837条に定められています。
親権からの出題は、直近では、
平成26年になります。
遺産分割協議書を作る際、親と未成年の子が
共同相続人である場合、利益相反になるため、
その子に特別代理人が選任されている必要が
あります(826条)。
「親権」からの出題があまりないため、
肢別に掲載のない問題集もありました。
ただ、「利益相反」がどういうものなのか
理解するためにも、一度、判例を見ておいた
方が良いと思います。
根抵当権等抹消登記手続事件です
(最判平4.12.10)。
根抵当権についての判例になりますが、
親権者が子を代理してする行為が
利益相反に当たるのかどうかが
焦点になっていました。
図解されたものを見た方がいいので、
一度調べてみることをオススメします。
*最判昭49.7.22や最判昭48.4.24も
参考になると思います。
(どちらも親権者が複数の子を
代理して行う遺産分割協議です)
総則でまとめて学ぶ…
「後見・保佐・補助」については、
民法838条~876条の10に定められて
いますが、以前にも述べたように、
総則でも学ぶため、新しく学習する所は
ありません。
「扶養」は、
877条~881条に定められています。
扶養からの直近の出題は、
平成23年です。
「扶養義務者」「扶養の順位」が
問われています。
「扶養」からの出題もあまりないため、
肢別をチェックしておくくらいで
良いと思います。
まとめ
「親族」はここ3年、出題がされていない
ことや、出題傾向もバラバラなこと、
過去に出題された問題数が少ないこと等、
「きちんと勉強をしない理由」が
たくさんあります。
ですが、民法の中では比較的易しいと
される「親族・相続」で絶対に落とす
ことはできない、というプレッシャーは
結構重いです。
本試験で解く順番は、問1から順番に
解く方、個人情報・文章理解を先に
解く方、記述を先に解く方など
いろいろあると思います。
ただ、どの科目から解いていったと
しても、民法を解く場合、多くの方が
総則→物権→債権→親族・相続という
順番になると思います。
このとき、総則→物権→債権と解き
終わった時点で、合計が8問中8問
正解になっている受験生は少ないと
思います。
できれば7問、悪くても6問は正解して
おきたいところですが、親族・相続に
自信をもって解答できないと、その後の
試験中ずっと、「民法だめだったな」
という思考が、頭の片隅に常に浮かんだ
状態で解答し続けることになります。
行政書士受験生の多くは、行政法と
民法にかなりのウェイトを置いて
勉強していると思います。
「あんなに勉強したのに…」という想いが、
本試験中に出てくる隙間がないくらいの
程よい緊張感と心の落ち着きをもって
180分間を戦って欲しいなと思います。
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