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#82 行政書士試験に合格するために(シンプルな考え方編)

今回は、行政書士試験の
「シンプルな考え方」について書いてみました。


一般的にも知られている?

平成24年の行政書士試験では、
「遺留分」が出題されました。

【問題】
相談者:子供には相続させたくない
夫:最近死亡
相談者の息子:親と疎遠


相談者は遺言を書こうと思っているが、
回答者は遺留分について
伝えなければならない。
相談者の息子は遺留分について、どのような
請求をすることができるのかを記述しなさい。

【解答】
民法1042条、1046条に沿った
解答をすれば正解。

(遺留分の帰属及びその割合)
第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
 前号に掲げる場合以外の場合   2分の1

(遺留分侵害額の請求)

第1046条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

*試験が出された平成24年時点からは、
 民法の改正があり、
 「遺留分減殺請求権」から
 「遺留分侵害額請求権」へと改められています。


条文は大事…

キーとなる言葉は
・遺留分侵害額請求権
・遺留分を算定するための財産の価額
・2分の1を乗じた額
になると思います。

親族・相続のところからは、
毎年1問しか出題がないため、
3つすべてをしっかり書けたという
受験生の方は、少なかったかもしれません。

「遺留分を算定するための財産の価額」を
「法定相続分」と書くと、部分点を
もらえるのかは分かりません。

条文には「法定相続分」とは
書かれていないので、部分点なし、
となるのかもしれません…

ただ、「遺留分侵害額請求権」だけは、
書けておきたいところです。


まとめ

記述では、
「どのような請求か」
「どのような場合か」
「どのような理由か」
「どのような権利か」
「どのような要件か」
「どのような手続きか」
「どのような法的主張か」
「誰を相手とするか」
「いつまでか」・・・
いろいろな問われ方があります。

中でも「請求」「誰」「いつ」は、
確実に答えたいところです。

文章にするのが苦手な方でも、
これらは単語なので、書けさえすれば
部分点を期待できるからです。

点が取れる可能性を少しでも上げ、
積み上げていくことは大切です。

取れる点を確実に取る、という
いたってシンプルな考えですが、
択一でも記述でもどちらにも使える
考え方だと思います。







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