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#17 行政書士→宅建合格に向けて 民法(代理)編 割り切りは大事

宅建用の権利関係の参考書を見ていて
思うのは、本当に重要なところが
分かりにくいということです。
(参考書あるあるなのかもしれませんが…)

参考書に掲載されている所は全部大事、
と言われてしまうとそれまでですが、
どれも大事なのはわかるけれでも、
その中でも特に重要なものだけ押さえたい、
という気持ちはどうしても出てきて
しまいます。

宅建と行政書士試験の両方に出るところは、
今後も頻出論点だと思うので、そのあたりを
押さえていけたらなと思っています。


1.頻出論点を押さえる!

民法の代理では、
法定代理
任意代理
復代理
自己契約
双方代理
無権代理
表見代理

・・・いろいろな代理が出てきますが、
ある程度、頻出の所は決まっているよう
なので、まずはそのあたりを優先的に
押さえていくことが先決かと思います。

民法第一編第五章第三節の「代理」では
・任意代理人による復代理人の選任
・自己契約及び双方代理等
・無権代理人と相続
このあたりが頻出論点です。

(任意代理人による復代理人の選任)
第104条
 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

(自己契約及び双方代理等)
第108条
 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

民法104条の「本人の許諾を得たとき、
又はやむを得ない事由があるとき」や
108条の「債務の履行及び本人が
あらかじめ許諾した行為」は、行政書士
試験の記述でも出題可能性がある重要
条文になります。

任意代理と法定代理の違いとして、
法定代理の場合「自己の責任で復代理人を
選任することができる」(105条)のに対し、
任意代理の場合、原則不可です。

また、108条における債務の履行とは、
司法書士が土地の売買の所有権移転登記
申請を行う場合などのことを指します。


2.相続がらみは判例も確認…

宅建試験では行政書士試験に比べると
判例問題が少ないのですが、「無権代理人と
相続」などの問題では、判例を確認しておく
必要があります。

 無権代理人が本人を相続し、本人と代理人との資格が同一人に帰するにいたつた場合には、本人がみずから法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと解するのが相当である。

最高裁判所 裁判例結果詳細 最高裁判所判例集

最判昭40.6.18の土地所有権移転登記
抹消登記手続請求事件です。

「無権代理人が本人を単独相続」した
場合の判例になります。

この他にも
・無権代理人が共同相続
・本人が無権代理人を相続
これらの判例もチェックしておく必要が
あります。

いずれも文字を読むだけだと、頭に
定着しにくいですが、図解されたものを
見ながら理解し、暗記することで頭に
定着しやすくなると思います。


3.まとめ

代理を押さえるということであれば、
・使者との違い
・代理の成立要件
・代理権の濫用(107条)
・代理権授与表示による表見代理(109条)
・権限外の表見代理(110条)
・代理権消滅後の表見代理(112条)
・無権代理の相手方の催告権(114条)
・無権代理の相手方の取消権(115条)
・無権代理人の責任(117条)

最低でもこれらについては押さえなければ
いけませんが、出題頻度やタイパを
考えると、後回しにするか、やらない、
という方針でも構わないと思います。

ちょっと勉強しただけでは暗記しきれない
範囲と量があるのが、宅建の権利関係です。

ここが出題されたら必ず1っ点取る、
ここから出題されたら諦める、という
割り切りがどれだけできるのかが
大切だと思います。

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