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#91 行政書士試験に合格するために (主要ではない科目(会社法・定款)編)

今回は、行政書士試験の会社法(定款)に
ついて書いてみようと思います。


【定款

定款は、会社の憲法と言われています。

定款における絶対的記載事項の目的に
書かれていること以外の事業を行った
場合でも、刑事罰による罰則などは
ありませんが、「信用」がなくなります。

キチンとしておかなければならないもの
ですが、司法書士・行政書士に任せることも
できますし、自分で作成することもできます。

事業を始める場合、利益を上げることは、
どの業種であっても難しいことなので、
経費を削減することは、経営者として一番に
考えなければならないので、報酬を払うのは
もったいない、という考えで経営者本人
自らが作成するのも一つの方法です。

どの方法を取るのが正解なのかは、経営者の
方の考え方によって違うと思います。

「公証人」に会う機会は、普通に
生活していると、1度もないので、1回会って
みるというのもいい経験だと思います。


俗に謄本(とうほん)と呼ばれます…

会社の登記事項証明書は、法務局に行き、
所定の手数料を払えば、どの会社のもので
あっても誰でも取得が可能なものです。

発起人の名前は定款には記載されますが、
登記事項証明書には、発起人の名前は記載
されません。

会社が設立されるまで頑張るのは発起人、
会社設立後に頑張るのは、取締役や
代表取締役、といったイメージです。

プライム市場に上場している有名企業の
もので構いませんので、1通取得して
みると、理解が深まりやすいと思います。

ただ、会社の定款は、登記事項証明書の
ように、法務局に行っても取得することは
出来ません。


まとめ

民法では登記、会社法では定款という
日常生活で使わない単語が出てくるので、
どうしてもイメージがわかず、勉強が
はかどりません。

小中高の義務教育では、出てこない
単語のため仕方がありません。

ただ、家をローンで買う、親が亡くなった
ので相続手続きをする、といった人生の
節目で使う場面があり、士業の力が
必要になってきます。

*抵当権設定登記や相続登記などの
 登記業務は司法書士の独占業務です。

仕事をする上では、きっちりと線を
引いていれば良いので、怯える必要は
決してないのですが、常に他士業との
業際は意識しなければなりません。

そのためにも、参考書を見て分かった
つもりになるのではなく、予備校や
YouTubeの動画で、登記や定款の
イメージをしっかりと持って、日々の
勉強に取り組んだほうが、後々にも
良い影響が出ると思います。

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