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#92 行政書士試験に合格するために 会社法・設立(仮装する人)編

今回は、行政書士試験の会社法(設立)に
ついて書いてみたいと思います。


肢別本を参考に、出題実績の
多い条文をまとめてみたいと思います。

(発行可能株式総数の定め等)
第37条 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
第98条 第五十七条第一項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。

37条3項の
「公開会社の場合、発行可能株式総数の
4分の1以上を発行すればよい」

ここは、過去4回出題があります。

37条1項、2項、98条の
「発行可能株式総数は、株式会社の成立の
時までに、定款を変更して発行可能株式
総数の定めを設けなければならない」

ここは過去3回の出題があります。

この発行可能株式総数は、定款作成時には
決めておかなくてもいい、という
ニュアンスですが、定款を変更するという
手続きが1つ増えてしまうので、実務と
しては、定款認証を行う前には
決めておくべきものになります。

また、発行可能株式総数と似ている言葉として、
「設立時発行株式の数」があります。

第28条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数

具体例を出します。

資本金100万円の場合で
発起人が1人(Aさん)の場合、
発行可能株式総数 1000株
設立時発行株式数 100株
Aさんの株式数   100株

資本金100万円で
発起人が2人(Aさん、Bさん)の場合、
発行可能株式総数 1000株
設立時発行株式数 100株
Aさんの株式数    50株
Bさんの株式数    50株

*AさんもBさんも50万円ずつ出資

ここで発行可能株式総数を
400にする必要はありません。

設立時発行株式数の4倍以上であれば
よいからです。

将来的にどこかのタイミングで
株式分割をしてもいいように
少しゆとりを持たせる形です。

*株式分割に合わせて、あるいは事前に
 発行可能株式総数を増やす手続きを
 すればよいだけの話なので、あまり
 細かく気にする必要はないかも
 しれません…


(出資の履行を仮装した場合の責任等)
第52条の2 発起人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。
 第三十四条第一項の規定による払込みを仮装した場合 払込みを仮装した出資に係る金銭の全額の支払

52条の2の
「発起人は、その出資に係る金銭の全額を
払い込み・その出資に係る金銭以外の財産の
全部を給付を仮装した場合には、その出資に
係る金銭の全額の支払義務を負う」

ここは3回の出題実績があります。


まとめ

「出資を仮装した発起人」のあたりでは、
設立に関する責任を誰が負うのか、
過失の場合にも責任を負うのかなど、
肢別が充実しているので、1つずつ
事例を整理し、場合によっては、
参考書の図解なども利用しつつ、
勉強を進めていきたいところです。

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