#87 行政書士試験に合格するために(主要ではない科目(商法)編)
今回は、行政書士試験の商法について
書いてみたいと思います。
商法は例年1問出題されます。
(問題36になります)
憲法の問題のように、判例を読み込んで
いなければ解けない難しい問題ではなく、
条文がそのまま出題されているような、
表面的な問題が出題されている印象です。
重要だと思われる条文を押さえることが
ポイントになりそうです。
条文数は850条あり、とても多く見えますが、
第三編の海商の船舶からの出題はないので、
実際に押さえておくべき条文は、
第二編9章(寄託)の617条までになります。
捨問にはできない…
200条ほど減ったとはいえ、
行政手続法(全46条)や行政不服審査法(全87条)、
行政事件訴訟法(全46条)などと比べると、
まだまだ条文数も多く、かなりタイパが
悪そうです。
10年以上前の行政書士試験の勉強方法として、
最初から商法・会社法を勉強しない
(=捨問にする)というやり方もあったよう
ですが、記述抜き(240点)で180点を取ろうと
したときに、商法・会社法で点数が
期待できないとすると、220点中180点を
取りに行かなければならなくなります。
・・・さすがにこれは無理です。
前回の記事にも書きましたが、やはり
商法で1問、会社法で1~2問を
正解するための勉強法を
取らなければいけません。
勉強しなくていい科目は
行政書士試験にはなさそうです…
どこが出題されるのか知りたい…
タイパが悪くても、商法を勉強しなければ
ならないと腹を括ったならば、あとは
勉強するのみなのですが、それでも
効率は求めたいところです。
直近の出題を見てみます。
令和5年度 商行為
令和4年度 商号(営業譲渡)
令和3年度 商行為(絶対的商行為)
令和2年度 運送営業(高価品の特則)
出題予想は難しそうです。
繰り返し問われているわけでもないですし、
かといって、Cランクのものを取り扱って
いるわけでもありません。
まとめ
過去に出題されたところは必ず押さえ、
そこから派生して、覚えておいた方が
良さそうな条文も押さえる、という形が
タイパが良さそうに見えます。
*「ケータイ行政書士 ミニマム六法」
(三省堂)では、約50条に絞って掲載を
してくれています。
*ゆーき大学では、
商法を約30ページほどに
分かりやすくまとめてくれています。
過去問を解いていると、
「匿名組合」というものが出てきます。
あまり出題実績はないようですが、
過去問にある限りは、一応、
目は通しておくべきです…
ただ、こういう2度と出題されないかも
しれないところに時間をかけて勉強する、
ということ自体が嫌になったりもします。
でも、やらないといけない・・・
堂々巡りに陥ることがよくありますが、
仕方がないのかもしれません…
5月31日追記:
商法32条から500条までは
2018年の会社法の改正に伴い、
削除されていたようです。
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