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#108 行政書士試験に合格するために 【沼編】

今回は、行政書士試験の行政手続法11条
【沼】について書いてみたいと思います。


努力義務…

(情報の提供)
第9条 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

行政手続法9条では、
「情報の提供」について書かれています。

この9条に限らずですが、
「情報の提供に努める」という文言は
行政法でよく出てきます。

そして法的義務ではなく、努力義務に
なっているものばかりです。


ここでしか登場しない…

(公聴会の開催等)
第10条 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

行政手続法10条の「公聴会」ですが、
【申請に対する処分】でしか登場しません。
*不利益処分の場面では登場なし。

「話を聞くこと」という、ふわっとした
認識だと、意見陳述のための手続き
(聴聞、弁明の機会の付与)と
ごっちゃになるので、整理しておく
必要があります。


沼…

(複数の行政庁が関与する処分)
第11条 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。
 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。

行政手続法11条に「複数の行政庁が
関与する処分」という条文があります。

令和5年度版の肢別やミニマム六法には
掲載すらされていない条文です。

おそらく過去に出題が1度
あるかないかの条文です。

こういう条文が模試などをしていると
たまに出題されることがあるのですが、
「気にしない」ことが大切です。

「これも模試で出たから覚えないと
いけない」という考えだと、
にはまってしまうためです。

11条に関する問題が出題されたときには、
この肢以外の選択肢で正解に辿り着ける
ように作られているはずなので、残りの
4肢で正誤を判断するべきだと思います。


大切なことは、11条のような条文がある
ということを自覚しておくことです。

本試験において、
「暗記している条文」
「暗記していない(11条のような)条文」
「架空の条文」
これらで5肢作られていた場合にも
対応できるようになります。

架空の条文は明らかに誤りであることが
わかるので、「暗記していない
(11条のような)条文」が肢にあったと
しても、暗記している条文との
組み合わせで正解することができます。




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