#110 行政書士試験に合格するために【とても怖い重大な不利益処分編】
今回は、行政書士試験の行政手続法13条
(不利益処分をしようとする場合の手続き)
について書いてみました。
言い訳のチャンスあり…
行政手続法13条では、
不利益処分をしようとする場合の手続きに
ついて書かれています。
行政庁が不利益処分をしようとする場合、
聴聞か弁明の機会の付与のどちらかを
しなければならない、というものです。
「イ」の許認可を取り消す処分をされると、
不利益を受ける名宛人としては、今後
その営業をすることが出来なくなると
いうことを意味しているので、名宛人に
対して、言い訳をするチャンスを与える
ということです。
重大な不利益処分…
聴聞の方が弁明の機会の付与をするとき
よりも重い処分をする場合の手続きに
なります。
重大な不利益処分をする場合
→聴聞
軽い不利益処分をする場合
→弁明の機会の付与
重大な不利益処分として
・許認可等を取り消す処分
・資格・地位を剥奪する処分
・役員の解任をする処分
この3つの処分が出てきた場合には、
聴聞の手続きが必要になり、
この3つに該当しないときには、
弁明の機会の付与の手続きが必要、
という形で対応することができます。
一応、目を通しておく…
行政手続法13条2項では、
緊急不利益処分について書かれています。
不利益処分をする場合であっても、
13条2項に該当するときには、聴聞や
弁明の機会の付与などの手続きを
とることなく不利益処分をすることが
できる、というものです。
1号の「公益上、緊急に不利益処分をする
必要があるため、前項に規定する意見
陳述のための手続を執ることができない
とき」は過去に2度の出題があります。
平成26年に4号の「納付すべき金銭の額を
確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、
又は金銭の給付決定の取消しその他の
金銭の給付を制限する不利益処分をしよう
とするとき」が1度だけ出題されています。
2、3、5号も完全に暗記する必要はない
ですが、肢別を解いた際に、目を通しておく
ぐらいはしても良いのかなと思います。
まとめ
13条は、本試験前には
「重大な不利益処分」という8文字を見たら
3つの処分がすぐ言えるように、
「緊急不利益処分」という7文字を見たら、
1号と4号がパッと頭に浮かぶように
なっておけば十分なところになります。
ノートを作る時間はもったいないですが、
復習すべき15文字(8+7)として、どこかに
メモっておくのはアリかなと思います。
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