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#96 行政書士試験に合格するために 株式譲渡の制限 編

今回は、行政書士試験の株式譲渡の制限に
ついて書いてみたいと思います。


今回は、株式譲渡の制限の
「法律による制限」について。

【法律による制限】
・権利株の譲渡
・株券発効前の譲渡
・自己株式の取得
・子会社による親会社株式の取得


「権利株の譲渡」

(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)
第35条 前条第一項の規定による払込み又は給付をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

(株式の引受人の権利)
第50条 
 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

権利株の譲渡は、当事者間では有効だが、
会社には対抗することができない、
というものです。


「株券発効前の譲渡」

(株券発行会社の株式の譲渡)
第128条 
 株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。

株券発効前の株式の譲渡も
当事者間では有効だが、会社には
対抗できない、というものです。
(平成14年度出題)


「自己株式の取得」

第165条 
 取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。

(株式の取得に関する事項の決定)
第156条 株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。
 取得する株式の数

株式会社は、自己株式を取得することが
できます。

「自社株買い」という単語で、新聞や
ニュースなどでも取り上げられることが
あります。

株式会社が自己株式の取得しようとする
場合、株主全員から申し込みを受けるの
なら、株主総会の普通決議で良いのですが、
特定の株主から取得するのであれば、
株主総会の特別決議を行う必要があります。

また、取締役会設置会社が、市場取引等に
より当該株式会社の株式を取得することを
取締役会の決議によって定めることが
できる旨を定款で定めることができます。
(令和2年度出題)


(配当等の制限)
第461条 次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
 第百五十六条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得

自己株式を有償で取得する場合には、
財源規制がかかるため、分配可能額を
超えてはならない、という条文もあります。
(令和2年度出題)


「子会社による親会社株式の取得」

(親会社株式の取得の禁止)
第135条 子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式」という。)を取得してはならない。
 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合
 合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合
 吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
 新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合

原則、子会社は、その親会社である
株式会社の株式を取得してはならないが、
135条2項の5つの場合には、子会社が
親会社の株式を取得することができます。

株式会社が他の会社の事業の全部を
譲り受ける場合において、当該他の会社の
有する親会社株式を譲り受ける場合、
子会社が親会社の株式を取得することが
できます。
(令和2年度出題)


まとめ

「分配可能額が・・・」という問題文が
会社法の模試を解いていると、まあまあの
頻度で登場します。

問題に登場するたびに条文をチェックする
ことで、どっちだったのかを覚えていける
といいかなと思います。


また、子会社による親会社株式の取得では、
やはり、例外について問われます。

行政書士試験では、原則と例外
問われ続けます。

1つずつ整理していくしかありません。

復習するばかりの毎日になるのですが、

「昨日の自分よりも成長している!」

と自分を励ましながら頑張る
しかないのかなと思います。


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