#96 行政書士試験に合格するために 株式譲渡の制限 編
今回は、行政書士試験の株式譲渡の制限に
ついて書いてみたいと思います。
今回は、株式譲渡の制限の
「法律による制限」について。
【法律による制限】
・権利株の譲渡
・株券発効前の譲渡
・自己株式の取得
・子会社による親会社株式の取得
「権利株の譲渡」
権利株の譲渡は、当事者間では有効だが、
会社には対抗することができない、
というものです。
「株券発効前の譲渡」
株券発効前の株式の譲渡も
当事者間では有効だが、会社には
対抗できない、というものです。
(平成14年度出題)
「自己株式の取得」
株式会社は、自己株式を取得することが
できます。
「自社株買い」という単語で、新聞や
ニュースなどでも取り上げられることが
あります。
株式会社が自己株式の取得しようとする
場合、株主全員から申し込みを受けるの
なら、株主総会の普通決議で良いのですが、
特定の株主から取得するのであれば、
株主総会の特別決議を行う必要があります。
また、取締役会設置会社が、市場取引等に
より当該株式会社の株式を取得することを
取締役会の決議によって定めることが
できる旨を定款で定めることができます。
(令和2年度出題)
自己株式を有償で取得する場合には、
財源規制がかかるため、分配可能額を
超えてはならない、という条文もあります。
(令和2年度出題)
「子会社による親会社株式の取得」
原則、子会社は、その親会社である
株式会社の株式を取得してはならないが、
135条2項の5つの場合には、子会社が
親会社の株式を取得することができます。
株式会社が他の会社の事業の全部を
譲り受ける場合において、当該他の会社の
有する親会社株式を譲り受ける場合、
子会社が親会社の株式を取得することが
できます。
(令和2年度出題)
まとめ
「分配可能額が・・・」という問題文が
会社法の模試を解いていると、まあまあの
頻度で登場します。
問題に登場するたびに条文をチェックする
ことで、どっちだったのかを覚えていける
といいかなと思います。
また、子会社による親会社株式の取得では、
やはり、例外について問われます。
行政書士試験では、原則と例外が
問われ続けます。
1つずつ整理していくしかありません。
復習するばかりの毎日になるのですが、
「昨日の自分よりも成長している!」
と自分を励ましながら頑張る
しかないのかなと思います。
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