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民法の基礎:民法とはどんな法律か①

民法と聞いて、どんな法律を思い浮かべるでしょうか。

多くの人は、結婚だったり、相続だったりといったことがすぐに思い浮かぶと思います。企業にお勤めの方は、本記事のタイトルにもある、契約が思い浮かぶかもしれません。

以下では、民法がどんな法律なのか、見ていきたいと思います。

まず、法律を理解するうえで一番初めにやらなければならないことは、目次をみることです。市販の六法では、通常各法律の冒頭に、目次があります。こちらは、e-Govという法律情報提供サービスのページですが、ご覧のとおりまず目次が冒頭に来ています。

まず、「編」でまとめられているところ見ると、第1編:総則、第2編:物権、第3編:債権、第4編:親族、第5編:相続と分けられています。

個別には後々見ていくとして、第1編の総則では第2編~第5編ですべてに共通する事項を定めています。ところどころ、総則というものは出てくるのですが、同じようにそのまとまりの中の規定のすべてに共通する事項を先にまとめて規定しておくという法形式をとっています(パンデクテン方式)。

私の説明では、まずは個別の論点を取り上げるので今は気にする必要がありませんが頭の片隅に置いておいてください。

では、まず契約についてみていきたいと思います。

契約がどこに規定されているのかを見ると、第3編債権の中に、契約という章があることがわかります。

債権とは、簡単にいうと人に~~をしろという権利です。

他人とパンの売買契約を締結したら、お金を払えだとか、パンを引き渡せということができます。マンションの一室について賃貸借契約を締結すれば、賃料を払えだとか、部屋を使わせろとか言うことができます。

なお、債権が発生するのは、他に事務管理・不当利得・不法行為という場合があります。今は特に考える必要はありませんが、たとえば、事故にあってけがをしたときに、治療費を払えということができる権利が発生するという場合が不法行為による請求権の例です。

以上見てきたとおり、法律とは難しいものではなくて、日常で起こりうる事柄を難しく言っているに過ぎないものです。なぜ、難しくなるかというと、できる限り一つの意味に解釈される必要があるので、厳密に厳密に言葉を選んでいるからだと思います(その結果逆にわかりにくく、また解釈もいろいろ生まれることもあるように思っていますが)。

意外かもしれませんが、友達との間での売買も、コンビニやスーパーでのお買い物も民法に規定されています。上で見てきた契約の章の第3節の売買のところをご覧ください。以下のような規定が置かれています。

(売買)
第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

これに友達との売買を当てはめてみましょう。AくんとBさんが、ペンを100円で売買したという事例を想定しましょう。

売買は、Aくんが、ペンの所有権をBさんに移転することを約し、Bさんが、Aくんに対し、ペンの所有権の代金100円を支払うことを約することによって売買の効力を生ずる。

このように、法律にぴたっと当てはめられたときに、お金をはらえだとか、ペンを渡せだとかを主張することができるようになります。

では、AくんのペンがBさんの物になるのはどのタイミングなのでしょうか。

買うといったタイミングなのか、お金を払ったタイミングなのか、あるいは、物を受け取ったタイミングなのか。。。

ぜひ考えてみてください。







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