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海警法改定後に武装船舶が接続水域に入る意味

あんたも尖閣諸島をめぐる中華人民共和国共産党のきな臭い動きのニュースを見ているかい?

中国海警局に武器使用の権限を付与した海警法の施行ってのが中華人民共和国でなされたってニュースがネットを中心に流れてきている。

朝のニュース番組とかではあまり取り上げられてないような気がするんだが、全局チェックしているわけじゃないんで報道しているところは報道しているのかな?

どうやら中華人民共和国の武装された船舶が日本の領海に侵入したってことらしい。

何?そんなん今までもいくらでもあっただろうって?

ポイントは中華人民共和国の国内法である海警法の改定によって少なくとも中華人民共和国国内では尖閣諸島近海で日本の船舶に対する武力行使が法的に正当性がもたらされているって状況だと思うんだよ。

今回はこのたまらなくきな臭い状況について整理してみようって回だ。

ちっと日本が置かれている状況について考えてみようぜ。

2020年の中華人民共和国による接続水域侵入

実際に尖閣諸島が危ないって話はず~っと前から話としては出てたよな。

でもそれがどんな事態になっているのかってことは、あんまり俺たちの生活に直結するもんじゃないって思って来たと思うんだよな。

今回改めて尖閣諸島の状況ってやつをネットで漁ってみたんだ。

ちょっとびっくりしたのが、2020年に日本の接続水域を中華人民共和国の船舶がした回数だ。

その回数。実に333日だってんだよ。ほぼ毎日じゃん。

こう書いちまうと、中華人民共和国って海賊じゃんみたいになってくるんだけれども、ちょっと気をつけて置かなければならないのがこの「接続水域」ってやつだ。

接続水域ってのは領海に隣接する公海なので、いわゆる領海侵犯とは意味が違う。

ただ、接続水域において以下のことを行えるってのが「海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)」って国際法で定められているらしい。

第33条
沿岸国は、自国の領海に接続する水域で接続水域といわれるものにおいて、次のことに必要な規制を行うことができる。
(a)自国の領土又は領海内における通関上、財政上、出入国管理上又は衛生上の法令の違反を防止すること。
(b)自国の領土又は領海内で行われた(a)の法令の違反を処罰すること。
接続水城は、領海の幅を測定するための基線から二十四海里を超えて拡張することができない。

つまりだ。
接続水域では「法令の違反」を防止する権利があるってんだよね。

今までは中華人民共和国の国内法でも武装して日本の接続水域に船舶を入れることができなかったんだけれども、海警法の改定によってそれが中華人民共和国としては合法になった。

その状態で武装した船舶が接続水域に入ってきている。

どうよ?このたまらないきな臭さ。

日本の防衛の最前線にいるヒト

この状況において、今日本の領海を最前線で守っているのは誰なのか?

自衛隊?
いや、海上保安庁の皆さんだ。

ちょっとにわかには信じられないんだけれども、こう言う日本の領土を守るために直接自衛隊が出張ることは基本なくて、まずは海上保安庁が警察権の範囲内で対応するところから始まるんだそうだ。

で、手に負えなくなったら自衛隊ってのが今の状態らしい。

そんな状況で海警法の改定により「武器の使用を含むあらゆる必要な措置」ってのが正当化された。

自衛隊も軍隊ではないので表現としては微妙だけれども、海上保安庁っていう民間人が他国の武器によって殺される危険性が少なくとも中華人民共和国の国内法では正当性をもたらされているって状況だ。

意味がわかるかい?

俺たちは俺たちと同じ民間人の命を差し出すことで俺たちの日本を守ってもらっているんだぜ?

当然、今までも海上保安庁のみなさんが命を張って日本を守ってくれていたって事実は変わらない。

でも、中華人民共和国は「武器の使用を含むあらゆる必要な措置」を講じる権利を海警法によって正当化した。
その意味は今までの比較にならないほどの驚異だと思うんだよ。

なあ、あんたはどう思う?

俺たちは際限のない争い事を中華人民共和国と続けるしか無いんだろうか?

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