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7月1日施行!電動キックボードに関する法律(ルール)を解説!

こんにちは。自動車ライター/インストラクター/ジャーナリストの齊藤優太です。

2023年7月1日、電動キックボードに関する改正道路交通法が施行されます。これにより、一時期話題となった「"免許不要"と"ヘルメット努力義務"で乗れる」がいよいよ本格的にスタートします。

今回は、改正道路交通法によって変わる電動キックボードに関するルールを教習指導員の資格を持つ筆者がなるべくわかりやすく解説します。

単に「免許不要」や「ヘルメット努力義務」では済まされない複雑なルールとなっている電動キックボードのルールを知りたい方や電動キックボードを手に入れようかと考えている方は参考にしてみてください。

実は2種類ある電動キックボード

改正道路交通法を見ると、電動キックボードには、「特定小型原動機付自転車」と「特例特定小型原動機付自転車」の2種類があることがわかります。

この2種類をわかりやすくまとめると次のとおりです。

・特定小型原動機付自転車=歩道の通行ができない電動キックボード
特例特定小型原動機付自転車=歩道の通行もできる電動キックボード

「特例」の2文字が追加されているかどうかで区分が大きく異なります。

特定小型原動機付自転車の基準

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のひとつで、車体の大きさや構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないもので、運転に関する高い技能を必要としない車です。

【道路交通法施行規則で定める基準】

■車体の大きさ:長さ190cm以下、幅60cm以下

■車体の構造
・原動機は定格出力が0.60kW以下の電動機
・速度は20km/hを超えないこと
・走行中に最高速度の設定変更ができないこと
・AT機構
・道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する「最高速度表示灯」が備えられていること

※改正法の施行の日(令和5年7月1日)前に製作されたものは、令和6年12月23日までの間、「最高速度表示灯」の取付けが猶予されます。
最高速度表示灯が取り付けられていない場合は、令和6年12月23日まで型式認定番号標または性能等確認済シールもしくは特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(ナンバープレート)を表示する必要があります。
これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も、一般原動機付自転車または自動車に応じた交通ルールが適用されます。

■道路運送車両法上の保安基準に適合していること
・性能等確認済シール等が付けられているものは基準を満たしてます。

出典:警察庁

■自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
・令和6年3月末まで、特定小型原動機付自転車には原動機付自転車の自賠責保険料が適用されますが、令和6年4月以降は特定小型原動機付自転車のための新しい保険料が適用される予定です。
その新しい保険料が、原動機付自転車の保険料より安くなる場合については、保険契約者が申請をすれば、一部のケースを除き相応の差額が返還される予定です。

■標識(ナンバープレート)を取り付けていること
・特定小型原動機付自転車の所有者は、市町村(特別区を含む)の条例等の定める標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付けなければなりません。
・特定小型原動機付自転車のナンバープレートについては、安全性の観点から車体幅に収まるような、従来の原動機付自転車のものよりも小型の標識を市町村において順次交付する予定です。
・従来の原動機付自転車の標識を交付されていても、小型の標識の交付を受けることができます。

出典:警察庁

■特定小型原動機付自転車は、交通反則通告制度および放置違反金制度の対象です。

歩道も走行できる「特例特定小型原動機付自転車」

特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、【1】~【5】のいずれにも(つまり全て)該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く)をいいます。

【1】歩道等を通行する間に最高速度表示灯を点滅させていること
【2】最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上により6km/h以上の速度が出ないようになっていること
※特定小型原動機付自転車をアクセルの操作によって6km/hを超えない速度で走行させるのはNG。要件を満たすものではないため特例特定小型原動機付自転車には該当しません。
【3】側車を付けていないこと
【4】ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
【5】鋭い突出部のないこと

※令和6年12月23日までの道路運送車両の保安基準上の経過措置により、最高速度表示灯を取り付けていない特定小型原動機付自転車は、【1】の要件を満たさないため、特例特定原動機付自転車になりません。そのため、歩道または路側帯を通行することができません。

「特定小型原動機付自転車」と「特例特定小型原動機付自転車」の走行中のルール

電動キックボードの走行中は「最高速度表示灯」を点灯または点滅させなければなりません。
では、どのような場面で「点灯」と「点滅」を使い分けるのでしょうか?

【最高速度表示灯の「点灯」と「点滅」の違い】
車道走行中:点灯
歩道等走行中:点滅

走行中は、最高速度表示灯を使い分ける必要があります。

また、走行中に最高速度の設定変更ができないことが道路交通法施行規則の基準で定められているため、歩道・路側帯と車道を行き来するときは、一度止まって切り替えなければなりません。

つまり、走行しながら歩道・路側帯と車道を行き来することができないということです。

電動キックボードを運転するための条件

電動キックボードは、誰もが乗れる乗り物ではありません。法律により16歳以上でなければ運転できないと定められています。
この年齢制限は一般的な原動機付自転車(いわゆる原付)と同じということです。

ただし、一般的な原付と異なるのは、運転免許が不要ということ。

ここで疑問となるのは、年齢をどのように証明するかということです。
学生証や保険証などを持っていれば良いものの、スマホだけ持って電動キックボードに乗った場合、どのように年齢を証明するのでしょうか?
このことについては、今後どのように対策するのか気になるところです。

また、「身分証明書を持ってなければ年齢なんてバレないから乗っちゃえ」と勧めるのも禁止されています。

これら年齢条件に関する違反をすると、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が課されます。

ヘルメットは努力義務

電動キックボードの運転者のヘルメット着用は努力義務となっています。

ただ、交通事故の被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用することを強くおすすめします。

警察庁が公表しているデータによると、自転車乗用中の交通事故で亡くなった方の約6割が頭部に致命傷を負ってるとのことでした。また、自転車乗用中の交通事故において、乗車用ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた方に比べて約2.1倍高くなることもデータから明らかとなっています。

そのため、走行中のバランスが不安定になりやすい電動キックボードや自転車などの2輪車を運転するときは見た目がカッコ悪くても命を守るためにヘルメットを着用した方がよいでしょう。

その他の禁止事項

・飲酒運転の禁止(罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金等)
・二人乗りの禁止(罰則:5万円以下の罰金等)

車両の点検整備は運転者の責任

特定小型原動機付自転車を安全に利用するために、乗車前には自分自身で車両の点検しなければなりません。

また、道路運送車両法の規定により定められた基準等に適合しない特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。違反すると、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金などが課せられます。

【電動キックボードの主な点検項目】
・ブレーキの遊びや効きは十分か
・車輪にガタやゆがみはないか
・タイヤの空気圧は適正か
・ハンドルが重くないか、ワイヤーが引っ掛かっていないか、ガタはないか
・灯火はすべて正常に働くか

自分で点検できるか不安だったり、異常なのか判断がつかなかったりするときは、販売店などへ行って点検や整備をしてもらいましょう。

交通ルール

交通ルールを簡単にまとめると次のとおりとなります。

・特定小型原動機付自転車:一般的な原付のルール自転車の交通ルールのハイブリッド
特例特定小型原動機付自転車:一般的な原付のルール自転車の交通ルール歩行者のルールのハイブリッド

また、「特定小型原動機付自転車」と「特例特定小型原動機付自転車」のどちらも、交通ルールの優先順位は、原付のルール→自転車のルール→歩行者のルールの順となります。

ここからは、警察庁が公開している交通ルールのポイントをピックアップして紹介します。

車道通行の原則

車道と歩道・路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。

また、道路では原則として左側端に寄って通行しなければなりません。

例外的に歩道等を通行できる場合

特例特定小型原動機付自転車に限り、道路標識等により歩道を通行できるとされているときは、その歩道を通行できます。
※「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている場所等

ただし、歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分または普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。

歩道を通行するときは、歩行者優先です。歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。

特例特定小型原動機付自転車は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く)を通行することができます。

信号機の信号に従う義務

特定小型原動機付自転車は、道路を通行する際に信号機の信号等に従わなければなりません。

特に、次の場合には、歩行者用信号機に従わなければなりません。

・歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合
特例特定小型原動機付自転車が横断歩道を進行して道路を横断する場合

出典:警察庁

右折の方法

信号機等により交通整理の行われている交差点(いわゆる信号のある交差点)では、青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進む「二段階右折」をしなければなりません。

出典:警察庁

略称

道路標識・道路標示における略称は次のとおりです。
・特定小型原動機付自転車:特定原付
・特例特定小型原動機付自転車:特例特定原付
・一般原動機付自転車:原付

警察庁が公開している「特定小型原動機付自転車に関連する主な道路標識・道路標示」

PDF:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/img/tokuteikogata/hyoushikihyouji.pdf

交通反則通告制度

改正道路交通法により、特定小型原動機付自転車の運転者がした道路交通法の規定に違反する行為も交通反則通告制度の対象となっています。

つまり、交通違反をするとキップを切られるということです。

特定小型原動機付自転車運転者講習制度

特定小型原動機付自転車運転者講習制度は、いわゆる違反者が受講する講習です。

改正道路交通法により、特定小型原動機付自転車の運転に関し、違反行為を繰り返す者について、その危険性を改善し、将来における交通の安全と円滑を確保するための措置として、特定小型原動機付自転車運転者講習制度が設けられました。

これにより、都道府県公安委員会は、特定小型原動機付自転車の運転に関し、次に掲げる違反行為(特定小型原動機付自転車危険行為)を反復して行った者に対し、講習の受講を命ずることができることとなりました。

なお、講習の受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金となります。

【対象となる違反行為(特定小型原動機付自転車危険行為) 】

・信号無視
・通行禁止違反
・歩行者用道路徐行違反
・通行区分違反
・歩道徐行等義務違反
・路側帯進行方法違反
・遮断踏切立入り
・優先道路通行車妨害等
・交差点優先車妨害
・環状交差点通行車妨害等
・指定場所一時不停止等
・整備不良車両の運転
・酒気帯び運転等
・共同危険行為等
・安全運転義務違反
・携帯電話使用等
・妨害運転(あおり運転)

免許制度の導入または既に免許を取得してる人向けの乗り物なのでは?

電動キックボードに関する交通ルールや基準などを解説・紹介してきました。

改正道路交通法施行直前の交通ルール等を見た筆者は、「ここまで厳格な交通ルールを定めるのであれば、むしろ免許制度を導入したり、既に運転免許を取得している方の付帯免許にした方がよいのでは?」と思ってしまいました。

なぜなら、運転免許を取得する際に学ばなければならない学科の内容とほぼ同じことを自ら主体的に学ばなければならないためです。

もし、免許不要だからという理由で勉強せずに電動キックボードに乗ってしまうと、違反したり、無理・無謀運転をしたり、免許がなければ運転できない車の迷惑になったりするでしょう。

そのため、改正道路交通法施行直前の今いえることは、「7月1日から施行される改正道路交通法は、将来的に大きく変わる可能性が高い」ということです。
というのも、現時点における交通社会(車・バイク・自転車・歩行者などを含む全ての道路利用者)は、ルールを守らず、マナーが悪く、独自の解釈で乗り物を乗り回したり、道路を利用したりする人が多すぎるからです。

ただ、運転免許がなければ乗れない乗り物の運転者や電動キックボードに乗る人をはじめとする道路利用者すべてが主体的に道路交通法を学んでルールやマナーを守ったり改善したりすれば、この法律が変わることはないと考えられます。

改正道路交通法が施行される今、運転免許を保有する人のみならず、道路を利用する全ての人が改めて自分自身の運転や道路の使い方を振り返り、法令遵守しているか見直す良い機会といえるでしょう。

参考サイト一覧

警察庁:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
国土交通省:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html
警視庁:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/electric_kickboard.html


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