Webライターなら知っておきたい!業務委託契約を結ぶときの6つの注意点
ライターを始めたばかりの頃はクラウドソーシングを利用していた方も多いかもしれません。
しかし、慣れてくると直接契約に移行することもあるでしょう。
直接契約に移行すると、業務委託契約を個別に結ぶケースがあります。
(個人対個人の場合は結ばないケースも多いです)
「とりあえず契約書に目を通したけど、よく分からないからいいか」とよく確認せずにサインするのは危険です。
この記事では、業務委託契約を取り交わす際に特に注意すべき点を6つ解説していきます。
本題に入る前に簡単に自己紹介します
Webライター大学の「ドルの助」と申します。経歴は以下の通りです。
前職では月間PV1000万を超える大手Webメディアの編集長を勤めており、これまでに3000記事以上を制作、200名以上のライターに記事発注してきました。
(そこで文字単価がどんどん上がっていくライター、全然上がっていかないライターの両方を見てきました)
その後、専業Webライターとして独立しました。
独立当初は不安も大きかったです。
ただ日々がむしゃらに頑張っていたら、独立後1年間で、Webライター業だけで1300万円以上を稼ぐことができました。
ちなみに、外注は一切していないのでほぼ粗利です。
また、ブログ収益は含んでいません。
純粋なクライアント案件のみの金額です。
最高文字単価は26円です。
これは瞬間最高風速ですが、常時1文字7円〜13円くらいで活動しています。
ある程度の経験を実績を元にnoteやTwitterなどでWebライターに関する情報を発信していますので、良かったら他のコンテンツも見てみてください(^ ^)
※宣伝になってしまいますが、こんな有料noteも書いてます
業務委託契約を結ぶときの6つの注意点
今回紹介する注意点は以下の6つです。
ひとつずつ見ていきましょう。
1.契約期間
契約書には業務委託の期間が記載されています。
契約更新や契約終了についても記されています。
例えば、次のような内容が書かれていることが多いです。
この場合、契約を終了したいと思ったときは、9月1日までに申し出なければなりません。
「辞めたいです」と言ってすぐに辞められないことが多いため、契約期間は必ず確認しましょう。
2.報酬や支払い(委託料)
報酬と支払いは、言われなくても真っ先に確認する方が多いかもしれません。
ライターであれば、1記事〇円、1文字〇円といった委託料が定められます。
ただし、記事によって単価が変わるときは、全ての金額を契約書に記載するのは困難です。
この場合には、個別契約として別途金額が案内されます。
また、報酬や支払いの項目には支払い条件として締め日と支払い日が記載されます。
記事納品後数日で支払われることもあれば、納品月の末日に締めて翌月の15日に支払われることもあり、クライアントによってさまざまです。
支払いまでが長いと、人によっては生活が厳しくなることもあるかもしれません。
さらに、業務によっては特定の参考文献や書籍を購入する必要のある場合や、取材に行くための交通費がかかることもあります。
これらの諸経費についても報酬や支払いの項目に記載されていることがあるので、どこまで出してもらえるのか確認しておきましょう。
3.再委託
案件を多く抱えるようになってくると、外注(再委託)をしたいと思うこともあるでしょう。
しかし、クライアントによっては契約書に外注禁止の旨を記載していることがあります。
外注をしてもよいかどうかは再委託の項目に記載されているので、必ずチェックをしておきましょう。
外注OKの場合も「書面により許可を得る」など条件が書かれていることがあります。
それらの場合は無断で他のライターへ仕事を依頼してはいけません。
4.不適合責任
不適合責任とは、ライターが契約内容に適合しない記事を納品した場合の責任のことです。
以前は瑕疵担保責任とされていましたが、2020年4月の民法改正により不適合責任となりました。
契約不適合の記事を納品した場合、クライアントは無償で記事の修正を求めたり報酬を減額したりできます。
契約不適合責任の期間は1ヵ月や1年などさまざまですが、あまりに長すぎるとライター側が不利です。
期間は双方で自由に決められるため、不満がある場合には交渉しましょう。
5.秘密保持(機密保持)
秘密保持(機密保持)とは「業務で知り得た情報を他社や第三者に公表しません」という契約です。
例えば、ある化粧品メーカーの取材で、一般には非公開の新商品に関する情報を得たとします。
その情報を勝手に第三者に話してしまうと契約違反です。
契約違反を犯した場合、損害賠償請求を受けることもあります。
6.損害賠償
損害賠償はライターにとって非常に重要な項目です。
ライターの行動によりクライアントが被害に遭った場合、損害賠償が請求されます。
例えば、前述の秘密事項を公開してしまうといった契約違反が対象です。
損害賠償の項目で特に見ておく必要があるのは、損害賠償の上限です。
実は、損害賠償の金額の上限は明記されていないことが多くあります。
損害賠償の上限が記されていない場合「損害賠償額は委託金額までとする」などの上限を設けないと、万が一責任を負うことになった際に非常に困ります。
損害賠償額については、上限を設ける文言を追記してもらいましょう。
また、フリーランス向けの損害賠償保険もあります。
損害賠償保険に入っていれば、もし賠償責任を負うことになっても請求額を軽減できます。
クライアントも安心できるので、フリーランスとしての信頼も得やすいでしょう。
フリーランスライター向けの損害賠償保険としては、たとえばFREENANCE(フリーナンス)が挙げられます。
FREENANCE(フリーナンス)
https://freenance.net/anshin
FREENANCE(フリーナンス)では、例えば以下のことが原因でクライアントに被害があった場合、最高500万円の補償を受けられます。
損害賠償保険の他にも、病気・ケガにより働けなくなったときに月10万円が支給される所得補償保険も便利です。
もしもの場合に備えて加入を検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
この記事では、業務委託契約を結ぶときの6つの注意点を紹介しました。
「とりあえず契約書に目を通したけど、よく分からないからいいか」とよく確認せずにサインするのは危険です。
この記事も参考にしながら、業務委託契約は慎重にサインするようにしてください。
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