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【文字起こし】新型コロナの影響を受けて帰国ができなくなった技能実習生への対応

今日(2020年6月16日)の朝10:00からの参議院厚生労働委員会で、福岡選出の下野六太議員(公明党)が、新型コロナウイルスの影響で帰国ができず、収入も得られず生活困窮に陥っている外国人技能実習生への対応について質問されました。どのような答弁がなされたのかを記録しておきます。


下野六太議員

海外からの技能実習生についてお尋ねをさせていただきたいと思います。

技能実習を終えましたが、本国に戻れず、足止め状態となっている外国人の方々を支援されている方から相談を受けました。

まず在留資格についての確認ですが、現在コロナの特例として、外国人技能実習を終えた後、帰国までの間従前と同じ業務に就く場合、6か月の就労可能な「特定活動」へ在留資格を変更可能となっています。

しかし、従前と同一業務の仕事を希望していても、受け入れ企業が見つからず、とりあえず、しばらく監理団体の下で受け入れ先企業を見つけようと求職活動をしている方もおられます。こうした場合の在留資格はどうなるのでしょうか。受け入れ企業が見つかれば、速やかに「就労可能」に切り替えることは可能でしょうか。

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丸山在留管理支援部長

お答え申し上げます。技能実習を終了したものの、帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅が困難な技能実習生が、委員ご指摘のような従前と同一の業務での受け入れ先が見つからずに求職活動を行っているような場合には、「特定活動」の6か月・就労不可という在留資格に変更を許可しているところでございます。

なお、求職活動の結果、受け入れ先が見つかったときには、迅速に審査を行いまして、就労が可能な「特定活動(6か月・就労可)」という資格への変更を許可することとしております。

出入国在留管理庁におきましては、外国人から在留資格の申請があった場合には、今般の新型コロナウイルス感染症の影響下において、外国人が置かれている状況を十分に踏まえまして、可能な限り速やかな審査に努めてまいります。

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下野六太議員

ありがとうございます。続けて、求職活動中であるこの期間は、技能実習生の方々は何も収入がなくて、大変に困窮をしておられます。10万円の特別定額給付金はもらえることにはなりましたが、その他の収入は一切ないということで、このような方の場合、失業手当は受けられるようにはできないんでしょうか。


小林局長

雇用保険の基本手当でございますが、被保険者期間などの受給資格の要件を満たせば、国籍に関わらず受給することができるものでございます。

今ご指摘のような技能実習を終了した方が、次の就労先を探すまでの間、この間につきましては、要件を満たせば失業給付を受給することが可能でございます。

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下野六太議員

ありがとうございます。すみません、細かいことをお聞きするようで申し訳ないんですが、ではハローワークに登録をして、いつから受給が開始できるのかをお伺いしたいと思います。


小林局長

日本人・外国人問わず、普通の失業給付受給の手続きのご説明になりますが、ハローワークで受給資格の決定の手続きをしていただきます。最初の7日間、待機期間というのがございますが、それを経た日の後からということになりますが、4週に1度ずつ失業認定ということを経て失業給付が支給されるという流れになります。


下野六太議員

ありがとうございます。収入がなく、本当に苦しんでいる方にとっての希望になる、セーフティーネットになっていくかと思いますが、現実問題として、そのような制度を利用できるということを知らない外国人の技能実習生が非常に多いというふうな現状があると思いますので、しっかりと出入国管理庁と連携をして、困っている方々に速やかに周知徹底をしていただきたいと思います。通知を発出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。


小林局長

入管庁ともよく連携して、監理団体等を通じて広く周知に努める必要があると思いますので、通知の発出を含めて対応を考えたいと思います。


下野六太議員

ありがとうございます。最後に、その通知はいつごろ発出していただけるかをお尋ねして終わりたいと思います。


小林局長

ご指摘いただきましたので、速やかに対応したいというふうに思います。


下野六太議員

ありがとうございました。終わります。


上記のやり取りは、参議院インターネット審議中継(録画)でご覧いただけます。開始3時間39分15秒から3時間44分10秒です。


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