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意外と知らない!社会保険の仕組み

会社員の方は、何となく給料から引かれているという印象の社会保険料。

個人事業主の方は、自分で納付しているが、一体何のために支払っているのか分かりにくい社会保険料。
 
「旦那の扶養から外れずに、副業をする方法はありますか?」
「社会保険がなくなったら、将来が不安です」
「社会保険と自営業、どちらがお得ですか?」

など様々な疑問をよく耳にします。

実はこれらの疑問、様々な情報で混乱してしまい勘違いされているケースなのです。

今回は、仕組みがややこしい社会保険について、よくある勘違いを紐解きながら、会社員の場合と個人事業主の場合の違いを解説していきます。

社会保険とは何なのか

社会保険とは、国民の生活を守るための、病気や老後などのリスクに備える社会保障のことです。国が運営している、国民全員が強制加入の保険です。
 
社会保険は大きく分けて3つに分類されます。

1) 医療保険 健康保険         
         国民健康保険(通称:こくほ)
2) 年金保険 国民年金
       厚生年金
3) 労働保険 雇用保険(失業保険)
       労災保険

大きく分けて、医療保険、年金保険、労働保険の3つに分類されます。

また、会社員や個人事業主で加入できる条件がそれぞれ異なるため、更に細かく分れています。

それぞれの保険の細かい内容を見ていきましょう。

*よくある勘違い

よく言われる「社会保険」の指す意味ですが、「健康保険」のことを指していたり、「年金保険」を指していたり、場面や言う人により様々な状況が見られます。

社会保険=会社で入るもの、と思われがちですが、「社会保険」と言われても、大きな意味の社会保険を指している時と、狭い意味で健康保険の方を指している時があるので、勘違いの無いように注意が必要です。

医療保険

国民は、医療保険のうちの、健康保険または国民健康保険(こくほ)のどちらかに入ります。

どちらに加入するかにより、保険証や険料率も異なります。

1) 医療保険の分類

① 健康保険  会社員が会社を通じて入る保険です。
② 国民健康保険(こくほ) 個人事業主が入る保険です。

2) 医療保険を使う場面

a) 病院で保険証を提示すると、医療費負担が3割になる
健康保険か国民健康保険、どちらかに加入していると、医療費が3割負担で済みます。
保険証持たずに病院に行くと、医療費が10割負担になります。
現在、国民の約99%がいずれかの医療保険に加入しています。

例:
通院時に保険証を提示すると、医療費が1万円掛かるところ、自己負担金が3000円で済みます。残りの7000円は国が負担してくれます。

b) 高額療養費制度を利用する
この制度を使うと、大きな手術などで医療費がどれだけ掛かったとしても、月間の病院代が大体10万円までの負担になります。
高額療養費制度があれば民間の医療保険は不要なのではないか、と言われることも多くあります。

c) 出産育児一時金を受け取る
健康保険や国民健康保険の加入者またはその扶養に入っている家族が出産した時に、経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。

年金保険

1) 年金保険の種類
① 国民年金
基礎年金とも呼ばれます。
毎月払う金額も、貰える金額も全員一律です。

② 厚生年金
国民年金に上乗せして入る、2階建て部分の年金です。
給料に応じて、支払う金額が異なります。
たくさん支払った人は、それに応じた金額を受け取ることができます。
将来、人によって貰える金額が異なるのが特徴です。

会社員は、①国民年金②厚生年金の両方に加入します。

個人事業主は、①国民年金のみに加入します。

2) 年金保険を使う場面

年金保険には国民年金と厚生年金があり、各々に3つの細かい分類があります。
それぞれで受け取れる場面や、細かい内容が異なります。

a) 老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金(厚生年金)
一般的にイメージされる年金で、65歳から受け取ることが出来ると言われています。10年以上支払うと受給資格が得られます。

b) 障害基礎年金(国民年金)と障害厚生年金(厚生年金)
 病気や怪我で障害が残った時に貰える年金です。

c) 遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金(厚生年金)
加入者が死亡した時に、残された妻や子供に支払われる年金です。

会社員は①国民年金②厚生年金の両方に加入し、個人事業主は①国民年金のみに加入するので、1~2階部分が受け取れるか、1階部分だけが受け取れるのかが異なります。

3) 企業年金
企業年金は、国民年金と厚生年金に加えて入る保険です。
会社が用意する私的な年金制度で、3階建ての部分に当たります。
企業型確定拠出年金(DC)、と呼ばれます。

将来受け取れる年金額は多くなりますが、その分給料から天引きされる額も増えることになります。

労働保険

労働保険とは、会社員だけが入れる保険です。

① 雇用保険(失業保険) 退職後、無職期間中の一定期間にお金が貰えます。
② 労災保険 業務中や通勤時の怪我や病気に対して支払われます。

会社員と個人事業主の違い

入れる社会保険の違い

1) 個人事業主の場合
主に2つあります。

・国民健康保険(医療保険)
・国民年金(年金保険)

2) 会社員の場合
主に3つあります。

・健康保険(医療保険)
・国民年金と厚生年金(年金保険)
・雇用保険と労働保険(労働保険)

加入方法の違い

1) 個人事業主の場合
市区町村で、自分で手続きをします。

2) 会社員の場合
会社が手続きをしてくれます。

扶養制度の違い

1) 個人事業主の場合
国民健康保険(医療保険)、国民年金(年金保険)には扶養制度はありません。

2) 会社員の場合
健康保険(医療保険)、厚生年金(年金保険)には扶養制度があります。

社会保険料の違い

1) 個人事業主の場合

a) 国民健康保険(医療保険)は、前年度の課税所得に応じて毎年決まります。
金額は住んでいる市区町村により異なりますが、年間約5~77万円ほどです。

b) 国民年金(年金保険)は、全員一律の料金を支払います。
固定で16,590円(令和4年4月~令和5年3月まで)となります。

2) 会社員の場合

a) 健康保険(医療保険)は、4,5,6月の給料(標準報酬月額)に基づいて決まります。給料の10%で、半分は会社が負担してくれます。

b) 国民年金(年金保険)は、全員一律の料金を支払います。固定で16,590円(令和4年4月~令和5年3月まで)となります。

厚生年金(年金保険)は、4,5,6月の給料(標準報酬月額)に基づいて決まります。
国民年金と厚生年金の、2つの年金保険は合わせて給料の18%です。
半分は会社が負担してくれます。

c) 雇用保険(労働保険)は、失業保険とも呼ばれ、給料の1%で、半分は会社が負担してくれます。

労災保険(労働保険)は給料の0.4%で、半分は会社負担してくれます。

会社員の場合、毎月の給料の大体30%ほどを、社会保険料として納めています。
また、毎月かかるものは社会保険料だけでなく、その他に所得税や住民税もあります。

会社員の社会保険料は、半分が会社負担となるので、個人としての負担はかなり軽減されています。

会社員の社会保険料は源泉徴収されている

会社員の社会保険料は、毎月の給料から天引き、つまり源泉徴収されています。
収入(給料)から、所得税(5~45%)、住民税(10%)、社会保険料(健康保険10%、厚生年金18%、労災保険0.4%、雇用保険1%、介護保険1.6%) が毎月給料から天引きされます。

社会保険料のうち、雇用保険以外は、会社が半分負担してくれます。
介護保険の支払いは、40歳以上の方のみ対象です。

会社員と個人事業主はどちらがお得?

社会保険におけるポイントは2つ

① 会社が半分負担してくれる 
会社員の場合は、会社が社会保険料を半分負担してくれるという大きなメリットがあります。

② 社会保険においての扶養制度がある 
夫や妻や子供(年収130万円以内の人)を自分の扶養に入れることで、夫や妻や子供の社会保険料を0円にすることができます。

扶養制度でよくある勘違い 

会社員の夫を持つ妻から、「これ以上稼ぐと扶養から外れるからパートを減らしている」というような言葉をよく耳にします。

実は一言で「扶養」と言っても、社会保険料の扶養なのか、所得税の扶養なのかにより、金額の壁や控除となる人物が異なります。

1) 社会保険料の扶養の場合
社会保険料の扶養の場合、「扶養してもらう人」が得をします。
つまり、扶養してもらう人の健康保険と年金保険の負担が0円になります。

例:
夫(自分)が自分の社会保険の扶養に、妻を入れた場合。
妻の健康保険料と年金保険料の負担が0円になります。

この場合の、夫(自分)が妻を扶養に入れられるかどうかの壁が、年収130万円になります。
金額は夫が入っている保険により微妙に異なるので、各自確認が必要です。

2) 所得税の扶養の場合
所得税の扶養の場合、扶養する人が得をします。

例:
夫(自分)が自分の社会保険の扶養に、妻を入れた場合。
夫の所得税が安くなります。
この場合の、夫(自分)が妻を扶養に入れられるかどうかの壁が、年収103万円になります。

社会保険の扶養制度は、会社員が加入可能な健康保険と厚生年金のみが対象です。

個人事業主の場合の、国民健康保険や国民年金は、扶養制度対象外なので、注意が必要です。

個人事業主のデメリット

社会保険における個人事業主のデメリットは、以下の3つが挙げられます。

① 国民健康保険(医療保険)は、夫や妻や子供を扶養に入れることはできない

② 国民健康保険(医療保険)は、会社員が入る健康保険よりも特典が少ない
国民健康保険には、出産手当金や傷病手当金がありません。
高額療養費制度があることや、医療費が3割負担になることは、国民健康保険も健康保険も相違はありません。

➂ 国民年金は受給額が少ない
 国民年金(年金保険)は1階建て部分のみになり、積み立てている金額が少ないため、将来の受給額も少なくなります。

個人事業主は損なのか?

ここまでの内容ですと、会社員はメリットが多く、個人事業主はデメリットが多いように見えるかもしれません。

では、次に個人事業主のメリットを挙げてみます。

① 支払った社会保険料は、全額控除になる
② 会社員よりも節税の幅が広い
③ 青色申告所得控除が使える
④ 自分で年金部分を作っていくことができる
⑤ 法人を作れば更に選択肢は広がる

個人事業主は社会保険制度でカバーされている部分は会社員と比べて少ないですが、このように、自分で出来ることの選択肢は会社員よりも圧倒的に多いです。そのため、単純に個人事業主の方が損していることが多い、とは言えません。

結局、会社員と個人事業主は、どちらが得なのか?

どちらがお得なのかということは、ケースバイケースであると言えるでしょう。

社会保険の保障の手厚さの部分だけで損得を判断するのは、ほんの一部しか見ていない危険な判断です。

もう少し広い視野で見た場合、備えられる選択肢の幅も異なるので、一概にどちらが損でどちらが得かとは言うことができない、というのが結論です。

まとめ

・社会保険とは、国の社会保障のこと。
国民皆で負担し合っているものです。

・社会保険は、大きく3つに分けられます。

① 医療保険 会社員:健康保険
     個人事業主:国民健康保険(通称:こくほ)
② 年金保険 会社員:国民年金、厚生年金
     個人事業主:国民年金
➂ 労働保険 会社員:雇用保険(失業保険)、労災保険
     個人事業主:なし

・年金保険(1階部分)だけで将来が不安な人は、2~3階部分の年金を自分で作ることができます。
(例:国民年金基金、付加年金、iDeCo、積立NISAなど)

・会社員が入る健康保険と厚生年金は、家族を扶養に入れることが可能です。
自分が、夫や妻の社会保険の扶養に入っている場合、自分の所得を130万円以内に抑えておくと、夫や妻の扶養から外れず、自分の社会保険料は0円になります。
 (入っている社会保険の種類によって細かい金額が異なるので、加入している保険の協会に確認が必要です。)

・社会保険料は、会社員は4,5,6月の給料(標準報酬月額)を元に、個人事業主は前年の所得に応じて毎年決定します。

・会社員の社会保険料率は、およそ給料の30%ほどで、毎月給料から源泉徴収されています。(30%の内訳:健康保険10%、厚生年金18%、労災保険0.4%、雇用保険1%、介護保険1.6%) 雇用保険以外は半分の金額が会社負担で、介護保険は40歳以上の方のみ納めます。

・会社員と個人事業主どちらが得か?
人それぞれ状況が違うので、各々の立場に合わせて最適な方法を探すことが大切です。社会保険のサポート部分のみを見て決めるのは、一部しか見ていない危険な判断です。将来の備えの選択肢の多さなど、広い視野を持って考えることが必要となります。


ここまで会社員と個人事業主の社会保険の違いや節税に関してお話ししてきましたが、最後に1番大切なことをお伝えします。

それは、節税や支払う税金を少なくすることだけを考えるよりも、「稼ぐ」能力を磨くことこそ、人生100年時代を穏やかに生きるために最も有意義な考え方であるということです。

稼ぐ能力を身につけていれば、自分で将来の安心を作ることが出来ます。
自分で稼ぐ能力をつけていくことが、損なく節税をすることよりも何よりも重要なことです。


最後までご覧頂きありがとうございました。
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