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【夫婦と契約書】
離婚、別居、夫婦関係修復、そして、婚前契約。


貴方の抱える問題・悩み・不安。その解決には、相手と「約束」をすべきことがあるのではないでしょうか。


「約束をしない」とすれば、原則は、相手の「好きなようにしてよい」と考えられますが、それでよろしいでしょうか…。


さて、その約束。ビジネスであれ、個人間であれ、口約束や、あいまいな約束では、結局、守れません、お互いに…。特に、「家族」なら、なおさらです。


もし、「話し合える」状況なら、それと同時に、話し合いの結果交わした約束が、互いに守られるよう、契約書を交わすべきでしょう。


契約書とは、二人で署名捺印し、「たしかに、〜という約束を、二人でしましたよ」ということを、証明する法的書類。二人で約束した証拠が、きちんとできるわけです。


なお、「夫婦」間の「契約」に抵抗感を感じる方も、いらっしゃるかもしれません。


しかし、「約束をお互いに守るため」の「忘備録」や「マニュアル」作りと考えれば、いかがでしょう。


ただし、契約書は、「内容」が大切。


せっかく作っても、書いてあることが不足していたり、望むことと違ったり、法律上、取消しや無効になる内容でしたら、やはり、意味がありません。




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◯夫婦問題研究家 離婚行政書士 渡邉 康明
(行政書士16年目)
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