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【夫婦・離婚に徳するお話】「離婚理由」とは

【夫婦・離婚に徳するお話】「離婚理由」とは

「離婚理由」って、必要なんでしょうか…。


まあ、「協議離婚」で、夫婦2人が、離婚に合意するなら、あまり、重要ではないでしょうね。


しかし、そうでない場合は、「離婚理由」が必要ですし、その「証拠」も必要でしょう。


さて、民法770条には、次のように規定されています。


(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでない  とき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


この条文は、「裁判上の離婚についての規定です。つまり、「これらなら離婚裁判できる」というもの。


ということは、これらなら、離婚調停もできますし、協議離婚だって、できますよね。


第1項第1号に、「不貞行為」がありますよね。

第1項第2号。「生活費を渡さない」も、問題になります。


で、一番ポイントは、第1項第5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」。


この条文に具体的に書いていないことを、これを使って「勝負」するわけです。


つまり、裁判所が認めてくれる「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる事実と、また、それを、証明できる「証拠」があるか。


なお、これは、離婚調停だって、協議離婚だって、そうでしょう。相手が離婚を拒否しているならば、これは、重大。


もちろん、他の「離婚理由」も、同様です。


ちなみに、「離婚理由」と「証拠」があれば、「協議離婚」も、スムーズにできるはずですよ。なぜなら、仮に、裁判しても、勝つ可能性が高いから。


なお、具体的に、裁判でも認められる事実と証拠なのかは、弁護士の先生による、法律相談で、確認しましょう。


【夫婦に徳するお話】
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夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)
📍行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス
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