新スラ日記 Day 233

さて。今日も書きますかね。

今日は午前中には病院に行ってた。昨日か一昨日辺りに頭頂部になんかでっぱりというかなんかできてて、痛みは無いんだけどなんかヤバかったら不都合ということで行ってきました。脳の異常がないかどうかCTも撮ってきた。てかCTは人生初だったけど、頭蓋骨の3D画像が形成されてた。びっくり。

結論から言うと全く問題なかった。良かった良かった。

しっかしまぁ朝早く起きたもんだからめちゃくちゃ眠かったので、帰宅後は昼ご飯食べたらブレンディスティック飲みまくりですよ。民法短答問題集一周解き終えたけど、睡魔との戦闘だったもんだし、家族法は条文勝負だから結局全復習の対象になっちまったし。

その後は夕飯食って風呂とかも終わらせたら高野師匠の講義民法担保物権の再復習の旅路へ突入。今回は抵当権とか抵当権の物上代位とかかな。

まず、抵当権の本質を押さえないと話にならない。抵当権の本質は『抵当目的物を抵当権者の占有下に置くことなくその経済的価値を把握するということ」というところからが旅の出発点らしい。だからその抵当目的物と経済的に一体といえるものが付加一体物ということらしい。まぁ感覚的に言えば、当該抵当目的物とそれと経済的に一体といえるなら、その全体的な価値が真の抵当目的物の経済的価値ということなのかな。そうだとすれば当該抵当目的物とそれに付く物とでは、前者の方が経済的価値の方が高いってことになるのかな。そこは後で質問しておくか。

あとは物上代位のところだねぇ。差押を要求した趣旨っていうのは「第三債務者の二重弁済の危険の回避」って言うのをよく聞くのだけれど、民法(全)by潮見佳男によると第一には物上代位の対象を特定すること、第二に債権者の物上代位による満足の確保の意思表示をしていくこと、というのがあって、二重弁済の危機の回避が第三ってなっていた。どうやら、まとめちまうと『物上代位の対象を特定しかつ債権者の意思を明確にすること、並びにこれによって物上代位の対象及び債権者の意思を第三債務者に了知せしめ、これをもって第三債務者の二重弁済の危険を回避するという点にある』って感じになるのかな。まぁこんなの予備試験で書いてたら理解のアピールにはなるけど時間とスペース明らかに足りないから本番では第三債務者の二重弁済の危険の回避ってだけで十分なのかもしれない。

んで、こういう趣旨をもとに払渡しor引渡しに当たるかどうかを検討していくってことになるようだ。

さてとと、明日は起床したら基礎問演習Ⅱで抵当権のところの論文基礎をたたき直しと行きますかね!

おやすみなさい。

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