新スラ日記 Day 234
おいっすこんばんは!
先程H23予備試験短答試験の憲法の復習が終わった。一応な。短答問題集はあるんだけれど、そっちよりも過去問を解いてから間違えた分野や自信のない分野を復習した方が効率よくねぇか?しかも本番を想定した感じで挑めるからめちゃくちゃいい。
んで、さっきまで間違えたところである国賠のところやってたんだけど、まず国家賠償請求権は憲法17条に由来していて、公務員個人の責任を否定するというのが判例の考え方らしい。かつて、多くの立憲主義国家でも国家賠償責任というのは認められていない傾向にあったらしい。大抵不法行為についての法令で処理していたとか(←ここ間違えたんよ。)。んで、対象となる公務員自体には制限がないのだけれど、請求の主体や国賠を認める要件はかなり厳格だったというのは耳にしていて、その判例を少し見てきた。
①郵便法違憲判決事件
これについては、請求権者及び対象がかなり限定されていたが、目的自体は正当だと最高裁は判断した。でも、手段としてのかかる限定は裁量逸脱濫用だとして違憲だとしていた。まぁ、論文試験で出るとするなら、「裁量逸脱濫用に当たると言え、目的達成につき効果はあるにしても相当性を欠く(過剰だ、ということだろうか)」ってかんじでまとめ上げる感じかなぁ。理由としては、郵便業務従事者の不法行為による責任は、通常の職務規範に従っているならば生じない、みたいなことを言っていた。
まぁ法令の違憲審査基準については、目的手段審査がやはり一般的らしい。偶に比較衡量とかが出てくるのだけれど、それは財産権への制約とか結構少なめな気がしている。すごい暴論だけれど、大方目的手段審査(目的が正当、重要、公共の福祉に合致する、とかいうかんじかな。手段が目的達成につき必要かつ合理的というのが判例のテンプレートフレーズなきがしている。)でどうにかなりそうな気がしている。ただ、憲法はその基準を導き出すまでの過程と、基準に対して事実を評価して当てはめていくのがすごい難しいと思っている。特に基準導出過程。なぜその権利が重要なのか、というのを説得ある形で論じていくのがすごい難しい。ただ単純に重要だ、なんておかしいし。
さて。あとは国賠の違法の要件の判例についてかな
①立法行為について。特に立法不作為かな。これなんか論証集にあったような…
国会議員の立法行為・不作為についての国家賠償法上の違法は国会議員の負う職務上の注意義務違反であって、違憲性とは別個のものであると解するのが相当である。そこで、①立法不作為が国民に憲法上保障された権利を違法に侵害することが明白である、または②国民に憲法上保障された権利を行使する機会を保障するためには立法行為措置が必要不可欠であるにもかかわらず相当長期にわたって国会がこれを怠ったといえるときには国家賠償法上違法となる、みたいな感じらしい。ルーズリーフにメモしてある。
②次に裁判所の裁判について
これについては当該裁判官が違法又は不当な目的を以て裁判をした等裁判官に当該権限を付与した趣旨を明確に背いてこれを行使したと認められる特段の事情があるときに限り国家賠償法上違法となる
っていう判例法理らしい。めちゃくちゃ厳格やな。
➂外国人の国家賠償請求権
これについては、判例は「当該外国人の母国が日本人に対する国家賠償請求権を認めているときに可能」みたいなこと言ってた。なんか国家賠償請求権は自然権云々かんぬんLegal questに書いてあったけど、どうやら性質上外国人には当然には保証されたものではないってことらしい。まじかぁ…事例を詳細に把握してるわけじゃないからあれだけど、なんか「変なの」と思ってしまった。
こんな感じかなぁ。結構国家賠償請求権については良い復習になった気がする。明日は行政法の復習とか大学の法学やらドイツ語の復習をしていこうと思います。
ほいではおやすみなさい!
あっ、やば今日からからかい上手の高木さん3が始まってて、録画してたから昼食時にクライマックスで楽しまないと…
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