新スラ日記 Day 110

今日も書いていきますです。

今日はインスタライブをやってみました。事前にライブやる旨の告知をインスタのストーリーからやってて、閲覧済みはフォロワー36人中31人とほぼ全員が見てたんだけど、まぁ来てくれる方はほぼ居らんやろと思ってたので、最悪10分以内で終わりにせざるを得ないかもなぁ、と想定していたのですが。四人も来てくれました。まぁ、その四人は来た人で閲覧数ではなかったんだけどね。でも最初に来た人は「元気にしてたか?」とか絡んできてくれてたので少しほっこり。その後は中学時代の同級生2人と交流というのがほとんどだったかな。コーヒーの話やら色々してました。

んで、民事系の答案構成をやってました。これから解説を聞くところです。なんか、民事訴訟法、めちゃくちゃ簡単だったんだけど。二周目の答案構成なのだが、一周目ではボコボコにされていたことだけは克明に記憶している。何故こんな簡単なものすら解けなかったのか自分でも不思議なくらいだ。どんだけ雑に学習してたのかを思い知らされた気がするよ。やっぱちゃんとインプットするために講義ノート作っとくのって大事だね。民法はまぁ解けました。ただ、一か所だけ解釈が必要かなぁ、と思ってるのがあって。388条の「所有者の同一性」のところかな。登記上では土地の所有者がB、建物所有者がCと違うので違うのでは?と思ってて。普通にやれば同一性アウト、という処理になりそう。本番では時間との兼ね合いからやり兼ねなさそうだが、今は練習・訓練ということで、この解釈やってみようかな(実は二周目なのだが、初回からだいぶ時期が経過してた)、と思ってやってみたら同一性認める方向になってしまったwwwうーん、これはまぁ同一性認める方向でいいんじゃないかな?多分。もう一回解説聞いて復習してくるけど。

商法は、設問1自体は楽勝なんだわ。だけど設問2。主張してきそうなところは全部書き出せて、それは3つありそうで、そのうち二つは前提を検討したうえで成り立つっぽいことまでは分かったうえに、譲渡制限株式とまで問題の近くに書き出してたのに、問題となりそうな条文が見つけられなくて詰。もう一個はR1以前にもでた株式の共有に関するもので、106条のはなしというのはすぐわかって一応結論は出せた。以前と比べて少しは成長できたように感じるけど、まだまだ伸びしろはありそうだ。

さて、これから解説聞いてきます。

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