新スラ日記 Day 326
久しぶりに日記を書くことにした。まぁ、9/21~大学開始となってるので大学ある日は日記書けなくなってるのは許してくれ。
今回はオーバーフローを音楽としてセレクト。前にもちょこちょこ紹介したことあるけどまぁ今聴いてるのがこれだから許してくれ。
ホントは愛内里菜と三枝夕夏の七つの海を渡る風のように、にしたかったんだけど公式動画が見当たらないからやめとくか、ということでこちらに変更しましたぁ。
そういえば騒音の無い世界さん、ってBecoさんのほうが良い易いわ!!が毎月初めに新曲発表してるけど、今回はなんかノリノリな曲らしい。どんな曲になるか、ちと楽しみではある。
さて、最後に日記書いてからだいぶ時間が経過したけれど、この期間で刑法と会社法の理解はそこそこ進んだと思いたいところ。
刑法は論証覚えてしまって終的なところがあったけれど、実行行為性とか構成要件の定義とか、因果的共犯論の本質とかそこさえ覚えてしまえば大体の論証がそこから来てることも見えたし、逆に困ったときは問題となる事項について定義から考えれば導出できる可能性があることを体験できたのがデカかった気がする。たとえば不能犯の実行行為性の判断方法とか?理由と規範の対応が見えてくると理解しやすいけど、定義まず覚えてないとやっぱ法律学は当たり前だがきついか。刑法は理論が明確に判示されてるわけではないから、講義刑法学総論とかの基本書と論証とを照合しながら考えるのがやりやすそう。判例危険の現実化説とかの文言一切出してないし。
会社法は苦手な理由が条文間のネットワークの無構成だと気付いてから出題傾向に照らして条文と論点のネットワークづくりを意識することに向けてきた。
特に事前の措置と事後措置の2つかな。
①株主代表訴訟なら847条で、423条等の責任、利益供与、あといくつかあってそこから各条文間の論点へ。
A:423条で任務懈怠が法令定款違反だけれど、そこでは
・法令、の範囲
・善管注意義務&忠実義務の該当につき、内部統制システム、経営判断原則、と後なんか1個あったはず。
・個々の法令違反の審査 EX:利益相反とか?
の3つがメインで入ってきて、あとの論点は覚えていくしかないかな。
B:利益供与は120条だけど個々の論点として理解するしかないかな。ピンポイントすぎるし。会社が不都合な株主排除するために株式譲渡の対価的な奴も利益を供与した、にあたるみたいなやつが特に重要かもな…
C:あともう一個はあした自習室で確認してきます....(-_-;)
②株主総会取消訴えだったら、各号の該当性検討と、裁量棄却(1号のとき)、あとは訴えの利益&原告適格かなぁ。
他にも色々あるけど、一度論点と条文体系まとめておく必要がありそうだな。判例分析だと足りないなこれは。
ってもう0:15かよ…
本当は他にも色々書きたい所だけれど、時間も時間なので(明日は8:00に家出ないと大学にちゃんと間に合わない…)そろそろ寝ます....(-_-;)
にしても月曜日に朝ミオリアルタイムで見れなくなるのがきちぃなぁ....(-_-;)
リア友のおかげで多少興味を持ち始めたホロライブだが。まぁいいか。
ほいではお休み!
大学が無い火・金・土・日、には新スラ日記だったり今日の立願だったり書いていこうと思うのでまたよろしくお願いします(多分)
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