新スラ日記 Day 281

実質的には280なんだけれど、まぁそこは俺自身の気分・気まぐれロマンティックということにしておきましょうかwww

気まぐれ、なんだけど、表記では気まぐれロマンティックはwwwそう言えばこの曲は小学校の音楽のときにクラス演奏を授業でやったなぁw小学校小田原だったけど、あいつらはどうしていることやら。ま、どうでもいいといえばどうでもいいってこったな。

本日の曲はこちらになりまーす!

一曲目はコブクロのMillion Films。昔っから聞いてるよなぁ。テンポが好き

続いてはまたまたコブクロの蕾です。夜に聞くにはええ曲なんすわ。コブクロは小学校のときから聞いておりますがまぁええ曲ばっかでw他にも色々聴いておりますけれども、それはまた別の機会のときに、ということにしておきますかね。

ラストは、こちら!

さっき気まぐれロマンティック出しちゃったからこれを出さないわけにはいかないでしょw俺と言ったら気まぐれ屋のノリ良い変態迷惑人(気持ち悪いって意味の変態だからな?誤解したら内心でしばきます反論は聴きませんw)なんだからこのくらいやらないとねぇ。

今日は以上3曲とともにお楽しみくだっさぁい!♪

さて。今日から3月に入ったということで、わいは選択科目の経済法の学習を始めました!今回はその記録をしていこうかな。

経済法の大まかな視点と、ほぼ全部に使える論証、不当な取引制限の総論的なものを見てきたというか読んできた。

経済法では刑法の各論みたいな感じで、条文抽出が正確にできるかどうか、が最大のカギとなるらしい。

その後は行為要件と効果要件でそれぞれ当てはめをしていくのだけれど、効果要件については市場支配力基準を使って判断。

step1:市場の範囲を確定する

これについては地理的範囲と商品・役務の範囲から確定するのだけれど、その際の考慮要素は需要の代替性を主軸に、補軸として供給の代替性なんだけれど、その代替性っていうのはつまり、用途機能の同一性と、数量価格の動向から、他の商品・役務へ消費者が流動しうるかどうか、ということが言いたいらしい(だと思ってるんだが)。

あとは、当該行為が独禁法違反であるとしても正当化事由があるかっていうのは検討すべきところで、独禁法違反であっても同法の究極の目的である一般消費者の利益を図ったものと言えるならば例外的に「公共の利益に反し」ではない、ということらしい。

判断としては①目的が正当であること②手段が目的達成につき合理的相当なもの、というものを規範として扱うようだが、なんかLRA(これ中間審査基準みたいなもの?)っぽいので、憲法で言うところの中間審査基準の表現でもいいのではないか?と思えてきた。

次に不当な取引制限の総論のところから。

これについては、他の事業者及び共同して、が結構重要度高めかなぁ。

他の事業者とは、実質的な相互の競争関係であることを要するようで、取引段階が異なる事業者間では基本的には不当な取引制限で言うところの他の事業者としては扱わないらしい(例外的に扱うって感じ)。同一の取引段階にある事業者間をベースとするってことかな。なんか水平的取引関係って書いてあったような。

共同して、とは偶然による共同の行為との区別の観点から、意思連絡が必要(刑法の共謀共同正犯みたいな感じやな)ということで、これについての認定として結構重要となるのが、

不自然な行動の一致(⇔各事業者の独自の判断による行動とは矛盾しているっていうこと)

事前の交渉とかその内容

みたいなのがある。あと、当てはめ部分においては「単なる情報交換と言えるかどうか」って言うのもかなり重要なフレーズというか目安になるっぽい。まぁ、交渉とかから相手方の行為を認識・認容(予測でもよい)し、歩調を合わせることが合理的に期待できる⇒意思連絡肯定ってなんかテキストまとめのルーズリーフにメモってあるw

経済法についてはそんなところかな。

あとは、今日はそう言えば大学の成績発表日でした。一科目落単したかなぁ。と思ったんだけど、Full ボッコだったようですwFULL単しててワロタ。しかもほぼALL Aw良かったぁ。でも同時にビビったね。「え、債権各論設問1(50点分)くらいしかまともに書けてないのにA取るってどうなってんだ?」と思って。気になったので成績開示請求してきました。未だに信じられないもん。絶対これは単位落としたと思ってたから。

英語2つと技術史のみBで他はAだった。前回よりもGPAは高かった。やったぜ。

さて、まだまだわいの活動は続くぞ?皆さんはお休み!

〈今日の一言〉

具体的なアウトラインは後回し....

不完全!不細工もいいとこだ!

だが....今はこれでいい!

by伏黒恵


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