川口市男性バラバラ殺人事件公判傍聴記・2022年11月29日(被告人:島田一治)

2022年11月29日

さいたま地裁第四刑事部

404号法廷

事件番号・令和3年(わ)第1276号

罪名・殺人

被告人・島田一治

裁判長・中桐圭一

書記官・丹原光彦


この事件は、2016年3月18日に発生し、2021年に発覚した。被告人である島田一治及び自殺した共犯者のM・Jは、トラブルから被害者Aに暴行を加え、その後殺害したとされている。その後、被害者の遺体を、マグロを解体するバンドソーで切断し、焼却したとして、その特異さから大きく報道された。

傍聴券は17枚。それに対し、9時の締め切りまでに、30数人が並んだ。その筋らしき、被告人の関係者たちが多く並んでいた。「人殺して取引できるなら、いくらでもするわ」「おかしな国になった」「川口署が見切り発車した」「お母さんは傍聴に来ない」「面会には行くと思う。高齢なので・・・」などと話し合っていた。起訴から初公判まで一年程度と短かったが、話しぶりからすれば、被告人は否認するようである。そして、別の人間を犯人と訴えているようだ。

入廷前、荷物預かり、金属探知機によるチェックはなかった。

記者席は13席指定されており、当初は満席であった。

検察官は、三名であった。髪を短く刈った眼鏡の3~40代の男性。髪を後ろで束ねた眼鏡の女性。前頭部から頭頂部にかけて禿げあがり、残った髪を丸坊主にした、眼鏡をかけた中年男性という顔ぶれである。机の上には、書類がたくさん置いてあった。検察官の後ろには仕切り板で遮られており、おそらく、被害者参加代理人が座っているのだろう。検察官三名の隣には、小柄なショートカットの眼鏡をかけた女性が、座っている。検察官か、被害者参加代理人の弁護士か。

弁護人は、髪を短く刈った中肉中背の男性。書類が机の上に置いてあった。裁判員裁判の否認事件には珍しく、一人しか弁護人が付いていなかった。

右側の16席が、なぜか使用不可能となっており、座らないように仕切られていた。

関係者席は検察官側に二席あり、金髪の女性と、スキンヘッドのサングラスの男性が座っていた。恐らく、遺族であろう。

被告人は、がっしりとした体格の、太った中年男性であった。頭は丸坊主にしている。グレーの厚手の服と長ズボンを着ている。白いマスクをつけている。両手を少し上げて入廷した。弁護人の隣に座ってから、傍聴席の方を見ていた。被告人を見て、「太ったっすねー」という声が、傍聴席から漏れた。弁護人から書類を見せられ、何か話しかけられていた。被告人も、弁護人に少し話しかけていた。

裁判長は、眼鏡をかけた、柔らかい髪の、七三分けの中年男性であった。声が異様に小さく、もっと大きな声で話してほしいと思った。裁判官は、右陪席は痩せた、髪を短く刈った中年男性。左陪席はショートカットの若い女性である。

裁判員は、5人の顔しか確認できなかった。青年、茶髪の中年女性、髪を後ろで束ねた中年女性、中年女性二名、という顔ぶれであった。

10時になり、島田一治の初公判は、開廷した。


裁判長『サングラスをかけている方、視力に問題ないならば、外して。(検察官、裁判長に何か伝える)解りました。ならば、サングラスのままで。法廷で着帽禁止なので、帽子はとってください。開廷する。被告人、証言台の前に立ってください』

被告人は証言台の前に立ち、一礼する。

裁判長『名前は』

被告人『島田一治です』

裁判長『生年月日は』

被告人『昭和42年7月18日です』

裁判長『本籍は』

被告人『埼玉県上尾市(略)』

裁判長『住所は』

被告人『住居となっているのは、上尾市柏座(略)です』

裁判長『Fさん方。仕事は何でしょうか』

被告人『無職です』

裁判長『殺人被告事件について審理する。起訴状朗読するので、立って聞いていてください』


<公訴事実>

被告人は、M・Jと共謀の上、平成28年3月18日ごろ、埼玉県川口市西川口(略)ハワイアンバーラプレ店内において、A(24)に対し、その顔面や身体などを殴るけるの暴行を加え、殺意をもってその首を踏みつけるなどの暴行を加え、よってそのころ、同店内、同市内、または同市周辺において、同人を死因不詳により、死亡させ、殺害したものである。

罪名及び罰条・殺人、刑法199条60条

以上です


裁判長『審理する』

被告人『はい』

裁判長『黙秘権ある。最初から最後まで黙っていられる。黙っていても不利な扱いは受けない。すべて話したこと、証拠になる。起訴状に間違いは』

被告人『えー、いき過ぎた暴行があることについては認めます。えー、M・Jと一緒に共謀して、えー、今回被害者となっている方に対しての殺意を持っての殺人という部分に関しては、私は行っておりません』

裁判長『顔面、身体への暴行、認める』

被告人『はい』

裁判長『殺意もって首を踏んでいない。殺害の共謀ない』

被告人『はい』

裁判長『弁護人は』

弁護人は、勢いよく立ち上がった。

弁護人『被告人と!同じ、です!』

なぜか、非常に大きな声であった。

裁判長『それでは、被告人は、元の席に戻ってください』

被告人は、被告席に戻る。

そして、検察官の冒頭陳述が始まる。


<冒頭陳述>

それでは、これから検察官の冒頭陳述を始めます。

冒頭陳述では、検察官が、今回の事件で、証拠により証明しようとする事実についてお話します。

お手元にお配りした、冒頭陳述メモに沿って陳述していきます。そちらをご覧になりながら、聞いてください。時間は10分程度を予定しています。

まず、今回の事件の概要について説明します。

第一・事案の概要

本件は、被告人が共犯者M・Jと共謀の上、平成28年3月18日頃、共犯者M・Jが経営していた埼玉県川口市内の飲食店で、同店の従業員であった被害者に対し、その顔面等を殴るけるなどしたうえ、殺意をもってその首を踏みつけるなどの暴行を加え、被害者を殺害したという事案です。本件の争点は、被告人が殺人の実行をしたか否か、及び被告人とM・Jとの共謀があったか否かです。

次に、人物関係、及び時系列などについて説明します。

第二・人物関係、時系列

これから述べる事実関係は、主に統合捜査報告書や関係者の各証言によって立証していきます。

被害者は、共犯者M・Jが経営するハワイアンバーラプレ、事件現場の本件飲食店の元従業員で、被告人の娘の元交際相手でした。

被告人は、暴力団組員でした。

共犯者M・Jは、暴力団関係者で、本件飲食店の経営者でした。共犯者M・Jは被告人と親しい関係にあり、互いに兄弟と呼ぶこともありました。共犯者M・Jは本件逮捕後、拘留中に自殺しました。

K1、I1、K2ですが、これら三名は、事件当時、共犯者M・Jの舎弟分的な立場の人物でした。

S1ですが、事件当時、共犯者M・Jの交際相手でした。

Oですが、被告人及び共犯者M・Jの知人でした。

S2ですが、事件当時、共犯者M・Jの運転手でした。

次に、本件の時系列について説明します。

平成28年3月17日夜から3月18日にかけて、共犯者M・J、S1、Oが、本件飲食店で飲酒するなどしました。

被害者は、本件飲食店で稼働中でした。

その後、共犯者M・Jから呼び出されたK2、Kも来店しました。

共犯者本M・J、S1は、①かつて被害者が、被告人の娘と交際していた際、娘に、娘名義で携帯電話機の契約をさせ、代金を支払わずに使用していた。②被害者が本件店舗の客の金銭を盗んだ疑惑がある、として、被害者を難詰しました。被告人を呼び出し、被告人も、本件飲食店に来店しました。

次に、犯行状況、殺意を抱くまでの暴行について。

被告人は、①の事実関係について、被害者に問い質す等したうえ、被害者を本件飲食店のトイレに連行し、被害者の顔面を殴るなどの暴行を加えました。

その後、被告人は、被害者とともにトイレを出てフロアに戻りましたが、その後も、被告人と共犯者M・Jは、それぞれ、被害者の身体や顔面を殴るける等の暴行を加えました。それ以外にも、被告人が全裸になった被害者の陰茎を炙ったり、被害者の陰茎付近に向けてスプレーを噴射し噴射物にライターで着火して炎を勢いよく浴びせたり、被告人が被害者の頭髪にアルコールをかけ、そこに共犯者M・Jがライターで着火して、被害者の頭部を炎上させたりするなどの暴行を加えました。

この段階の暴行の詳細につきましては、統合捜査報告書や、証人尋問により立証します。

断続的に暴行が続きました。

前記暴行の最中に、本件飲食店には、S2が店に出入りしました。共犯者M・Jから呼び出されたIも来店しました。

なおその後、S1、O、S2は暴行の途中で退店しました。

被告人は、被害者に長時間にわたり暴行を加えたことから、このまま被害者を返してしまうと警察に被害申告をされると考え、全裸の被害者をトイレの便器にしばりつけたうえ、睡眠薬を飲ませるなどしました。

次に、共謀状況について説明します。

その後、K、I、K2は食事などのためにいったん退店し、その後店に戻りました。

このころ被告人は、共犯者M・Jと被害者の処遇を話し合うなどし、被害者が警察に被害申告をする危険性があると考え、口封じのために被害者を殺害することを話し合って決め、殺害の共謀が成立しました。

またこの頃、被告人らは、被害者をトイレからフロアに連行しました。

次に犯行状況、殺意に基づく行為について説明します。

そして、被告人が、被害者の首をロープや両手で絞めたり、被害者が失禁して動かなくなるまで、仰向けに倒れている被害者の首を靴の履いた足で体重をのせて首を踏みつけ続け、被害者を殺害しました。この間、共犯者M・Jが念仏を唱えながら、被害者の下腹部付近を踏みつけるなどして、被害者の体を抑えていました。

次に、殺害後の状況について述べます。

被告人、共犯者M・Jは、K、I、K2らに命じて、遺体搬送用の箱をホームセンターで購入しました。被告人、共犯者M・J、K、I、K2は被害者の遺体をその箱に入れ、被告人が車両に積み込み、被告人の経営する超低温冷蔵庫に搬入しました。

後日、被告人、共犯者M・Jは、K、I、K2を呼び出し、その冷凍庫から被害者の遺体を出し、解体機で被害者の遺体を細かく解体し、解体した遺体を被告人の親族が経営する別会社の冷凍庫に搬入しました。

平成28年10月3日、被告人は、さいたま市内の焼却処分施設に解体した被害者の遺体を持ち込んで、焼却処分しました。

第三・被告人がM・Jと共謀のうえ、殺人の実行行為をしたこと。

第一、事案の概要に、争点は被告人が殺人の実行行為をしたか、M・Jとの共謀があったか、と話しました。

検察官は、次に述べる事実から、殺害の実行行為をしたことを立証します。

一点目は、被告人と共犯者M・Jが、激しい暴行を加えて、警察への申告を恐れていたことです。

二点目は、被告人が犯行直前に、共犯者M・Jに対して、もう被害者を殺すしかない旨発言していたことです。

三点目は、被害者の首を両手で絞めるなどした上、被害者が失禁して動かなくなるまで、被害者の首を踏みつけて殺害し、M・Jが被害者の体を押さえていたことです。

統合捜査報告書、K1、I、K2らの証言によって立証します。

最期に、量刑。刑を決めるに上で、重視すべき事情について、検察官は主張立証していきます。

第四・刑を決めるにあたり重視すべき事情。

被告人が有罪となった場合、どのような刑を科すかを、皆さんに決めていただくわけですが、その際、検察官としては、以下の五つの事情があると考えております。

一つ目は、犯行態様が、残虐かつ無慈悲で悪質であるということです。

二つ目は被害結果が極めて重大であるということです。

三つ目は犯罪に犯罪を重ねた動機経緯に酌量の余地はなく、その意思決定は強く非難されるべきということです。

四つ目は、被告人が主導的な役割を果たしたということです。

五つ目は、犯行後の行動も芳しくないということです。

被告人の刑を決めるにあたっては、これらの事情を重視すべきだと検察官は考えておりますので、この点にも着目して審理を聞いてください。

以上です。


裁判長『弁護人の冒頭陳述を行います』


<弁護人の冒頭陳述>

言いたいところは、四ページにわたる冒頭陳述要旨であります。どうしても、今回の事件は争っておりますので、被告人側の主張としても長くなり、これくらいの分量になってしまいました。

ただ、この冒頭陳述では、より事件を理解しやすくなるために、より短くメモを用意しておりますので、メモを見ながら私の話を聞いてください。そして、時間があるときに、冒頭陳述要旨を見ていただければ。できれば熟読していただきたいと思っています。

それでは、メモに従って述べてまいります。

まず、その前に、被告人としましては、今となって振り返れば、行き過ぎた暴行、悍ましい暴行をしたことを認め、反省し、被害者の方には本当に申し訳ないことをしたと、深く反省しております。お詫び申し上げるしかありません。

なお、当時は、被告人は、暴力団には所属していませんでした。

このメモに入っていきますが、本来であれば、最初に項目を挙げておけばよかったのですが、私は挙げておりません。ここで、項目1,2,3,4を、概略を説明します。ちょっと間を飛ばすかもしれませんが、目で追っていただければと思います。

*一番

本件の審理は、先程謝罪しました悍ましい暴行行為、そして、命を絶つ、首を絞めるとかの殺人行為、さらには解体した死体損壊行為と、その三つでなっております。本件では一番と三番はほぼ争いありません、被告人も認めております。二番の殺人の具体的な行為、これに関して被告人は争っております。ですので、被告人側といたしましては、この二番に集中して尋問で聞いていきたいと考えております。

*二番

その真ん中の殺人行為に絞ると言っても、さらにまた絞ることになっております。先ほども検察官が述べられましたけど、今回の事件で問題となっているのは、被告人自身が被害者の首を絞めて、被告人自身が被害者の首に乗って踏みつけた、そして、共犯者とされる亡きM・Jが被害者の体を押さえていた、そして被告人とM・Jには共謀がある、そういう構成になっています。この四つの点に絞って審理が行われることをまず述べたいと思います。

*三番

絞り込みというのは、別方面でもなされておりまして、被告人及びM・Jがこれらの行為をしたと言われておりまして、現場には、K、I1、K2という亡きM・Jの舎弟的な立場の者三人がいたのですが、この三人が具体的な殺人行為をしたとなっておりません。被告人の主張で、これら三人の殺人行為を主張、立証していきたいと思っておりますが、それを立証されれば、あるいは仮にあるかもしれないとなった場合、もはや被告人に殺人行為は成立しないという構成になっていることを、ご注意いただきたい。

*四番

それぞれ関係者の捜査段階での供述が大きく異なっており、それを踏まえて、尋問を聞いていただきたいと思います。

以上の四つでございます。審理の対象は、殺人行為に絞られて、その殺人行為も、首絞め、踏みつけ、押さえつけ、共謀に絞られて、他の三人の殺人行為は、すでに排斥されている。その前提で、各証人の証言を見ると、果たして被告人の行為があったと言えるか非常に疑問になる、そのように考えております。一番については先程述べました。二番の殺人行為はさらに具体的に絞られる。四つに絞りましたが、この四つについては、被告人はすべて否定しております。被告人はこれらの具体的行為をしておりません。もちろん、共謀もしておりません。そして三番、念のために書いておりますが、被告人と亡きM・J以外の三人の具体的行為があっても、犯罪は成立しない、殺人罪は成立しないということは留意していただきたい。そして、四番。四番では、各証人の捜査段階の供述を念のために書きました。K1につきましては、被告人が手で被害者の首を絞めて、亡きM・Jが押さえた。K2は被告人が首を踏みつけ、亡きM・Jが押さえた、けれど、効果は薄かった。ようは、何ら殺人の結果は発生していない。そこで、M・JがI1に指示して、それを受けたI1が手で首を絞めた。被告人、K1が体を押さえた、そういう事を捜査段階では言っております。I1は、またやや異なりまして、被告人が被害者の背後からロープ、ここで初めてロープが出てきますが、ロープで首を絞めて、亡きM・Jが体を押さえた。亡きM・Jについては、I1が首を絞めてK1が体を押さえた、となっております。その他、O、S2、S1、これらも重要な人物ではありますが、殺人の具体的行為については見ていないという状況であります。

これだけ、各人の証言が、供述が異なっているのでありまして、殺人を認定することは困難ではないでしょうか。

さらには、M・Jは自殺によって重要な証言できません。さらには!K2も証言を拒否している。聞くところによれば、S1さんも出廷したくないと言っているとのことであります。そうであれば、なおさら、犯罪立証が不十分で、本件犯罪が認定できないのではないでしょうか。また、この重要な三人については、これだけ関与しているにもかかわらず、何ら罪に問われておりません。それも、やや不自然ではないでしょうか。何らかの取引があったのではと疑う余地があるのではないかと考えています。

以上から、被告人は殺人行為をしたとは言えず、殺人罪は成立しないと考えております。

以上です。


弁護人の冒頭陳述は、大声で、熱の入った口調であったが、あまり上手いとは言えなかった。

しかし、M・Jの舎弟たちの供述が大きく食い違い、舎弟たちが殺人に関与しているという供述が出ていることは解った。舎弟たちの供述が事実ならば、検察官の公訴事実を揺るがせる内容であろう。

双方の冒頭陳述が終わると、裁判長は、ぼそぼそとした、聞き取りにくい小声で話し始めた。

裁判長『争点整理の結果、被告人は殺人の実行、共謀争いある。検察官は、被告人が殺人の実行行為をしたと(聞き取れず)。弁護人は、被告人とM・Jの共謀はなく、殺害行為はしていないと。量刑、被告人が苛烈な暴行を加え、(聞き取れず)さらに身勝手で、酌量の余地なく、主導的役割を果たしていると。証拠整理の結果、書証11通、証人6名採用。これ、結果です。一旦休廷。10時50分から』

10時28分から、10時50分まで休廷となる。

休廷中、被告人は、弁護人に話しかけられていた。その後、被告人は傍聴席の方を見ていた。そして、知人らしき人々に深々と一礼し、退廷した。

休廷中、髪を短く刈った検察官は、なぜか検察官席の前にベンチに足を組んで座り、証拠を読んでいた。また、中年男性の検察官と女性検察官は、何か話し合っていた。

休廷が明けてからは、記者席には3人しか座っていなかった。

被告人は、傍聴席の方に目をやり、入廷する。刑務官、透明な入れ物を高く掲げ、被告人と共に入廷する。被告人は、座ってからも、傍聴席を見ていた。

裁判長『審理再開します。検察官、請求証拠を』

検察官は、要旨の告知を始める。そこでは、被告人たちの関係と共に、残虐な暴行の全容が明らかになった。

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