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茅ヶ崎ノコギリ殺人事件公判傍聴記・2021年9月8日(被告人・M・Y)

2021年9月8日
横浜地裁第三刑事部合議2係
403号法廷
事件番号・令和3年(わ)第444号
罪名・殺人
被告人・M・Y
裁判長・景山太郎
書記官・加藤好孝

M・Yは76歳の老女であり、夫への恨みを長年抱いていたとのことであった。2021年3月5日、自宅で、83歳の夫の首を鋸で切って殺害した。その殺害方法の特異さから、多少の注目を浴びたようである。そして、事件からわずか半年で、公判となった。

9時ごろには、法廷前に10人が並んでいた。10時ぐらいには、30人ほど並んでいたのではないか。司法修習生らしき集団も、法廷前に来て、「全員は入れないっぽい」と話し合っていた。
職員の言う所によると、入廷が許されるのは10時、入廷可能なのは16人とのことであった。殆どが入廷できないこととなった。
記者席は7席指定されていた。すべて埋まる。
関係者席は、検察側に1席、被告側に2席設けられていた。検察側には、がっしりした短髪の中年男性が座っていた。被告側には、茶髪の短い髪の中年女性と、眼鏡をかけた太った中年男性が座っていた。被告人と被害者の子どもたちだろうか。
検察官は二人。眼鏡をかけた、痩せた、短いくせ毛の3~40代ぐらいの男性。もう一人は、白髪交じりの短髪、がっしりした体格の、眼鏡をかけた初老の男性。書類に目を通していた。岩嵜竜也の差し戻し審の二人組である。
弁護人は、ショートボブの中年女と、髪を短く刈った眼鏡をかけた中年男性。二人とも、書類に目を通していた。
司法修習生は、7人が座っていた。
そして、被告人であるM・Yが、いよいよ入廷する。しかし、鋸で夫を惨殺した女性、という荒々しいイメージとは、全く違っていた。M・Yは、足が不自由らしく、よたよたした足取りで入廷した。一度、転びかけていた。肩まで届く髪はぼさぼさで、セルフネグレクトでもあるのではないかと思えた。緑の長袖の服と、黒い長ズボンに身を包んでいる。弱々しく、介護が必要な、病んだ老女、と言いう印象であった。被告席に座ってからは、女性弁護士と何か話していることも多かった。それ以外は、少しの間前を向いていたが、おおむね、深くうつむいている。
裁判長は、短髪の中年男性。裁判官は、眼鏡をかけた痩せた30代ぐらいの男性二名。
裁判員は、左から、眼鏡をかけた痩せた青年、眼鏡をかけた禿げあがった中年男性、中年男性、髪の後退した中年男性、髪がぼさぼさの中年女性、短髪の中年女性の六人。
こうして、10時10分より、M・Yの初公判は開始された。

裁判長『始めます。証言台の椅子に座ってください』
M・Yは、よろよろした足取りで、証言台の椅子に座る。
裁判長『椅子を引いてください』
言われた通り、椅子を引く。
裁判長『最初に、名前を確認します、名前は』
被告人『M・Y』
声はささやくようにとても小さく、不確かであった。
裁判長『M・Yさん。生年月日は?』
被告人『昭和20年2月28日』
裁判長『昭和20年2月28日ですね。本籍は言えますか』
被告人『茅ヶ崎市(略)』
裁判長『(略)ではないですか』
被告人『あー』
裁判長『どうですか』
被告人『・・・』
裁判長『神奈川県茅ヶ崎市菱沼(略)その後』
被告人『(略)』
裁判長『はい、ありがとうございます。住所は』
被告人『茅ヶ崎市(略)』
裁判長『仕事してない』
被告人『はい』
裁判長『新型コロナの関係で、マスクをつけているが、顔を少し見せて、マスクをとってくれませんか』
岩嵜竜也に対するのと同じである。どうやら、顔を見せてもらうのは、この裁判長独特の審理方法らしい。
M・Yは、求めに応じて、マスクを外した。
裁判長『ありがとう。またマスクをつけてください』
M・Yは再びマスクをつける。
裁判長『検察官が起訴状、朗読する。少し変わっている。読みます、聞いていて。紙そこにありますか?その公訴事実って書いてあるところ読みます。最後、少しだけ変えている』

<公訴事実>
被告人は、令和3年3月5日、午前9時頃から同日午前11時までの間に、神奈川県茅ヶ崎市菱沼(略)被告方において、夫であるA当時83歳に対し、殺意をもって、その頸部を、鋸刃体の長さ25,7cmで切りつけるなどし、よってその頃、同所において、同人を頸部切創、右内頚動脈切開に伴う失血により殺害したものである。
罪名・殺人。刑法199条
以上

裁判長『この事件について、裁判をすすめます。権利について、改めて言っておきますね。裁判中、黙秘権があります。ずっと黙ってられるし、質問されたことに答えたくなければ、答える必要はない。答えたい質問にだけ答えることもできる。解りました?黙秘により、不利な取り扱いはしない。解った?』
被告人『はい(頷く)』
裁判長『はい。質問されて答えたら、有利不利を問わず証拠になる。質問に答えるなら、証拠になると意識して、慎重に答えて。解った?』
被告人『はい(頷く)』
裁判長『はい。それでは、事件について、最初の質問をします。公訴事実を読んだ。失血の原因を変えている。違っていることは?』
被告人『ない(頭を振る)』
裁判長『間違いないですか』
M・Yは、頷いた。
裁判長『弁護人は』
女性弁護人『被告人と同様です』
裁判長『それでは、戻ってください』
M・Yは、よろよろした足取りで、被告席へと戻る。
続いて、検察官による冒頭陳述が始まる

<検察官の冒頭陳述>
証拠により証明しようとする事実を申し上げます。冒頭陳述メモを見ながら聞いてください。10分程度を予定しています。
始めにメモの第一、事案の概要を見てください。
被告人が、自宅で夫である被害者83歳の頸部を鋸で切りつけるなどして殺害した事案です。検察官と弁護人に、事実関係に争いはなく、争点は量刑。どのような刑を科すべきかという点にあります。
事件について説明する前に、被告人と被害者の関係、家族関係を触れておきます。
メモ第二、被告人の家族関係等を見てください。
事件時、被告人は76歳、被害者は83歳で、夫婦関係にあり。同居の長男と、既に独立している長女がいました。
被告人は昭和45年11月に被害者と結婚し、その後、長女、長男が誕生しました。長女は結婚し、独立しました。被告人は、平成10年5月に被害者といったん離婚しましたが、平成17年10月に再婚しました。被告人は、本件犯行時まで、自宅で被害者と長男との生活していました。
以上、家族関係については、報告書、長女、長男、被告の各供述から証明いたします。
それでは、事件に至る経緯について説明していきます。
メモ第三、事件に至る経緯。
被害者は事件時、ほぼ一日中、一階六畳和室に引きこもる生活をしていました。長年風呂に入らず、六畳和室の部屋を出るのはトイレに行く時程度であり。長男や被告人らの渡すパンなどで生活していた。被告人は、被害者が若いころ、家庭に十分に生活費を入れなかったことや、家事や育児を一切しないことから恨みを抱き、被害者の放つ悪臭や生活態度に、強い嫌悪感を抱いていました。早く死んでほしい、という気持ちを、ノートに書き綴るなどしていました。
長男が3月4日に病院に行く予定であったことから、長男が留守のすきに、自宅で被害者を殺害しようと考えた。被告人は、被害者を殺害する凶器として、庭木の剪定に使い慣れていた鋸を使おうと考えた。こうした考えを、自身のノートに、「鋸で滅多切り、3月5日金、決めた」などと記載した。
犯行の二日前である令和3年3月3日、殺害後の事を考え、長女に、不動産の権利証、多額の預金の入った通帳などが入ったリュックサックを預ける。
令和3年3月5日、長男が通院のために家を出た後、その日の午前9時ころから午前11時ごろの間に本件犯行に及んだ。
被告人は、被害者を殺害するため、玄関に置いてあった鋸をもって、被害者のいる六畳和室に入ると、室内に寝ころんでいた被害者に馬乗りになりました。それから、被告人はあおむけになった被害者の頭部や顔面を鋸で切りつけ始め、これに抵抗していた被害者の喉元を鋸で少なくとも三回程度切り付けるなどして、被害者を殺害した。被告人は、被害者の頸部に切りつけた後も、被害者に馬乗りになったまま、被害者が、息を吹き返さないか、確認し続けました。
(ここで、被告人は髪をいじっていた)
午前11時ごろ、帰宅した長男が一階六畳和室に入りかけたところ、馬乗りになっている被告人を目撃した。目撃された被告人は、長男に対し「入ってこないで、見ないで」といって長男を追い払った。午後1時59分ごろ、長女に対し、「被害者を滅多切りにした、成功」という内容のメールを送信し、午後2時55分ごろに同じメールを再送信した。
午後5時30分ごろ、長女は、被告人からのメールを確認し、その時一緒にいた知人とともに被告宅へと向かいました。午後8時過ぎ、被害者方に到着しました。被告人は、この時までに先程のノートに「被害者を殺せた、万歳」と記載しました。その後、午後8時12分に、被告人は自ら110番通報して、夫である被害者を殺害したことを警察に通告して、自首をしました。
以上の事実経過、被告人のノートに関する報告書、長女に預けたリュックサックについての報告書、長女への連絡状況についての報告書、長女、長男、知人、被告人の各供述調書、凶器により証明していく。
最期に、重視してほしい事項について。
メモの第4、刑を決めるにあたり重視すべき事情、御覧ください。
検察官は、犯行態様の悪質性、殺意の強さ、計画性の程度、結果の重大性、動機経緯に酌量の余地の乏しいことに特に着目していただきたいと考えています。
以上で検察官の冒頭陳述を終わります。

<弁護人の冒頭陳述>
検察官の冒頭陳述からもお解りの通り、被告人が夫である被害差yを殺害した事実には、争いはない。
それを前提に、どの程度の刑罰を科すかが争点です。
冒頭陳述では、被告人と被害者の生活歴と、犯行に至る経緯の概要を説明します。
被告人は昭和45年に婚姻し、長男長女を設ける。被害者は工場作業員であったが、給与を酒やパチンコに使ってしまい、被告人は働き通しで家計を支えていました。被害者は酒を飲んで、暴言を吐き、被告人に対して暴力を振るう事がありました。
平成元年、被害者と長男がアパートで生活をするようになり、その後、長女は結婚し自宅を出ました。被告人は自宅で単身生活する。平成10年には被告人と被害者は協議離婚する。
このころ、被告人は転倒し、手を複雑骨折し、手が不自由となる。平成16年、被害者は過度の飲酒により、栄養失調となって入院をし(このあたりで、M・Yは泣いているようであった)、翌平成17年に退院しましたが、この際、被告人と被害者は再婚しています。
その後、被告人は、精神疾患の長男、被害者と三人で犯行現場となった自宅で生活してきましたが、被害者は退院後、歯を磨かず、散髪、洗面、入浴をせず、自室に引きこもる生活をするようになり、それが今回の事件まで、約17年にわたり続く。
令和2年10月ころ、被告人は医師から肺に影があると告げられ、またこのころから、歩行不自由になり、自分の亡き後を考えるようになりました。このような事実経過の中で、被告人は被害者の殺害を決意し、犯行に及んでいる。
各種捜査報告書の取り調べのほか、犯行を目撃している長男の証人尋問、犯行後に被告のもとに駆け付けた長女の証人尋問、被告人が犯行動機や方法について述べている調書取り調べ、被告人質問が、予定されています。
これら証拠取り調べに当たっては、被告人と被害者がなぜ再婚したのか、被害者と被告人の再婚後、被害者の生活状況は具体的にどのようなものか、犯行決意に至った動機経緯どのようなものか、被害者遺族である二人の子どのような感情を抱いているか、事件を起こしてしまった被告人にどのような感情を持っているか、特に着目してほしい。
以上です。

裁判長『左陪席裁判官から、整理の結果が告げられます』
左陪席裁判官『公訴事実に争いはなく、量刑が争点です。量刑上特に重視すべき要素。検察官は、態様悪質、結果重大、酌量の余地乏しいと述べる。弁護人は、酌量の余地あり、自首していると述べる。経緯、動機に争いがある。検察官は、家族を顧みない被害者に嫌悪感を募らせたとする。弁護人は、被害者を介助していたが、自分の死後は子に面倒を見させるわけにはいかないと考えた。書証6点、証拠物1点、採用されている。証人二人採用されている。本日、書類調べと長男の証人尋問。明日は長女の証人尋問と被告人の調書調べと、被告人質問、13日にそれぞれの意見を述べます。17日に判決。以上です』
10時35分から11時10分まで休廷となる。
M・Yは、よたよたとした足取りで退廷した、冒頭陳述の間、深くうつむき、ぼさぼさの髪をいじっていることもあった。
再入廷も、よたよたとした足取りであった。被告席に座ってから、女性弁護士に何か話しかけられていた。それ以外、膝に顔がつきそうなぐらい、深々とうつむいている。髪をかき上げ、眼鏡をはずすこともあった。深々とうつむきながら、泣いていることもあった。かすかに嗚咽が聞こえる。しばらくたってから、また眼鏡を直していた。
そして、M・Yは「トイレに行きたい」と述べた。男刑務官に確認される。書記官はどこかに電話をかけ、「じゃあ行ってください」と声をかけた。M・Yは男刑務官に「じゃあ行こうね」と促され、再び縄と手錠をかけられ、トイレへと向かう。開廷予定時間である、11時10分ごろの事であった。11時20分、再び法廷へと戻ってくる。そして、解錠され、裁判長たちが入廷する。
裁判長『机の上に置かれているメモ用紙に基づいて調べます。検察官、どうぞ』
証拠説明、と法廷のスクリーンに映し出される。

<証拠要旨の告知>
(1)統合捜査報告書
被害者の人定、被害者の家族関係、本件発覚の経緯などに関するもの。
被害者はA、生年月日は昭和13年1月10日、83歳。
略歴、家族関係。被害者は千葉県夷隅郡田島村で出生。被告人は、神奈川県高座郡茅ヶ崎町で出生。昭和45年、婚姻。被告人の元の姓はM(現姓とは異なる)。長女生まれ、長男も生まれる。カッコ内は、事件時の年齢。平成10年5月、被害者と被告人は協議離婚。平成17年10月に再婚。本件事件当時、被告人の自宅で、被告人、被害者、長男の三人で生活していた。
本件発覚の経緯時系列。
令和3年3月5日、13時59分に長女に「Aを滅多切りにした。私は刑務所に行く」とメールを送る。14時25分、同様のメールを再び送信。17時30分、長女は被告人からのメールを確認し、知人女性と共に被告人方へ向かう。
20時12分、被告人は警察に110番。内容の要旨は「夫を殺した。のこぎりで切った。朝やった事なので、救急には連絡していない。午前九時ごろに着手して、午前十一時前に呼吸が止まった」と連絡をする。殺害原因は「具合が悪くなったので、夫を残していけないから、鋸で首を横に切った」と説明した。以上が発覚の経緯。

(2)統合捜査報告書
犯行現場の状況。
令和3年3月5日9時から11時までの間、茅ヶ崎市菱沼(略)の被告方が現場。
現場の北と西に住宅街があり、東には複合ビル、総合病院、商店街があり

裁判長『待ってください』
ここで、景山裁判長が証拠朗読を中断させた。M・Yが、泣いていた。
裁判長『大丈夫ですか、証拠内容、見れたら見てください』
M・Yは、男性刑務官に、何か話しかけられる。
裁判長『見えますか?』
M・Yは、頭を振る。
裁判長『ちょっと見えにくいですか?』
裁判長『大体、見えていますか?』
M・Yは、何か言い、深くうつむく。そして、突然立ち上がった。刑務官に、腕をつかんで座らされる。
裁判長『遠くて見えにくい。見たら、気もまぎれるかもしれない』
弁護人は、近くに画面を持ってきて、M・Yに見せていた。そして、証拠朗読が再開される。

南側は、1号線が北東に走っている。
令和3年3月5日午後11時までの間に、現場の写真撮影を行った。
(M・Yは深くうつむいており、右陪席裁判官は、被告の事をじっと見ていた。)
見取り図は、図面3の通り。M方の一階六畳和室で殺害されている。
長女立会いの下、検証を行った。倉庫が設置されており、写真2は倉庫の外観。写真4,5は倉庫内。
現場の一階は、図面4の通り。写真6、玄関ドアを開けた状況。写真7は靴箱の上を撮影した状況。写真8は鋸、剪定鋏。本件鋸とはまた別である。
(M・Yは、深くうつむき、泣いている。)
写真10は廊下であり、脱衣所、浴室ある。南に六畳和室がある。写真12は脱衣所、写真13はトイレの状況。
写真14,15は、浴室の状況撮影。廊下突き当りには台所がある。写真16,17,18は、テーブル上と、おかれていたハサミ。写真19はテーブル上のハサミ。
写真20は、床に置かれていたハサミを撮影したもの。写真21は四畳半大洋室の状況。写真22は棚の状況。棚の上にはハサミがある。写真23はハサミの状況撮影。
写真24は棚の引き出しに入っていたハサミを撮影したもの。写真25は化粧台を撮影。写真26は化粧台に置かれていたハサミを撮影。写真27はハサミを並べて撮影した。
写真28~33は、六畳和室。写真28は四畳半大洋室から六畳和室に向けて撮影したもの。写真29は六畳和室を撮影。写真30は布団の枕めがけて撮影。写真31は家の中の廊下側の出入り口。写真32は四畳半大洋室から、布団めがけて撮影したもの。写真33は布団を廊下側から撮影。
六畳和室の庄子はやぶれており、布団には、50cmにわたり血痕が付着している。枕とマットレスにも血痕がある。
(M・Yはここで泣き、自らの額を打っていた。)
写真34,35は、六畳和室撮影。鋏とリングノートが置かれている。
写真36はリングノート。写真37は鋏を撮影。写真38,39は、鋏を近接撮影。
写真40は大洋室を撮影。写真41は床面を撮影している。
(M・Yは、泣きながら額を叩いている。)
ここからは、遺体の写真撮影となる。もっとも、遺体はマスキングをされており、見ることはできなかった。
写真42、扇風機が映っている。写真43、遺体には新聞紙がかけられている。写真44、遺体を近接撮影した写真。そばには凶器の鋸が置かれている。写真45は、死体の全体像。
また、被害者の着衣の写真が示される。被害者は長袖肌着、半袖肌着を着用していた。
(M・Yは、激しく嗚咽している。)
写真50.51は半袖肌着。写真52,53ははいていたトランクス。写真54は血が固まり付着していたハサミ。写真55は鋏の近影。

これで、統合捜査報告書2の内容紹介は終わる。
そして、M・Yは、床に音を立てて倒れた。助け起こされるが、激しく頭を振り、嗚咽している。
男性弁護人『休みたい?』
M・Yは、頭を振る。
被告人『休んでも休んでなくてもね、解んない』
M・Yを、別の、楽そうな椅子に座らせることとする。検察官は、時間なので、午後から椅子についても考えては、と述べる。
11時55分に休廷となり、午後の開廷は13時25分からとなる。午後は、統合捜査報告書3からとなる。
M・Yは、男性刑務官に肩を持たれ、何か話しかけられていたが、頭を振っていた。公判中は、嗚咽していることが多かった。どのような理由から、このような言動をしているのか。気になったが、法廷では明らかにされなかったようである。
私は、用事があったため、午前で傍聴を終えた。

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