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在宅介護を支える認定特定行為業務業者

だんご院長です。
介護業界のイケア、医療的ケアを実施できるのは
・医師、看護師
・介護福祉士、認定特定⾏為業務従事者
・医療的ケア児本⼈、保護者
だということは、何日か前に書いた通りですが、
気になるのは、認定特定⾏為業務従事者です。

医療的ケアを実施できるなかの、認定特定⾏為業務従事者、
これだけ漢字が並ぶと少々仰々しいですが、
これは、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく喀痰吸引等研修を修了し、
都道府県知事に認定を受けた介護職員等(教職員含む)を指します。
医師の指示の下、看護師と連携し、 医療的ケアのうち、
喀痰吸引と経管栄養の一部を⾏うことができます。

この認定特定⾏為業務従事者が誕生した背景には、
介護現場からの切実な声があったようです。

病気になって入院した場合、治療行為期間が終わると退院します。
退院すると、医師や看護師が常にいない環境で生活することになりますが、
医療的ケアが必要な場面は時を選ばず訪れます。

そのため、
『介護職も法に基づいて医療的ケアが行えるようにして欲しい!』
と、いう声が多数挙がりまして、
2011(平成23)年、社会福祉士及び介護福祉士法が改正されました。この法改正のおかげで、
「喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であって、
医師の指示のもとに行われるもの」という文章が追加され、
介護福祉士を含む介護職も、喀痰吸引と経管栄養を仕事として
行えるようになりました。

認定特定⾏為業務従事者が誕生したことで
法的安全性に加え、医師の指示と看護師の技術的指導を経て、
介護職が安全に医療的ケアを提供できるようになりました。

ポイントは、「医師の指示のもと」というところで、
必ずかかりつけ医による指示書にしたがって吸引を実施します。
かかりつけ医の指示書には、何の医療的ケアをどのように行うか?などの
細かな指示内容が書かれていますので、
医療的ケアを実施する際は、
事前に指示書を見て記載内容を確認します。

本日も最後まで読んでくださり憚りさんえ。

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