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みんな知ってて、実は知らない「ハローワーク」その2~失業保険と再就職手当~

こんにちは!良平こと良ちゃんです。

現在32歳。人生100年時代に仕事もプライベートも長く現役で楽しみ、いずれは多くの人に火をつけるきっかけを与えていきたいとビジョンに掲げています。
自身の転職エージェントの活動や自分の実体験、職業紹介からのシェアをブログに纏めながら文章力を付け、将来目指す出版事業にて多くの人へ価値を提供する存在になる事を目指しています。
これからの時代、企業寿命の短命化や少子高齢化に伴う定年制度の限界などから、いつでも転職できる「転職能力」が求められると考えており、転職能力を身に付ける人の輩出に寄与する事により社会貢献に繋がると信じ、できる範囲から情報発信を行っています。

前回の投稿では、『みんな知ってて、実は知らない「ハローワーク」その1~ハローワークの4つの特徴~』について書かせていただきました。

今回は、書ききれなかったもので実際、私が活用経験がある転職活動中の方には必ず活用してもらいたい「再就職手当」について書かせていただきます。


1.「再就職手当」とは


次に、ハローワークにて申請ができる国のサービスとして、「再就職手当」というものがあります。これは、雇用保険の受給資格を満たしている人が、早期に再就職先が決まった場合にもらえる手当のことです。
別名「ハローワーク就職祝い金」とも呼ばれており、雇用保険をもらいながら祝い金ももらう事ができれば、転職活動中の生活の大きな足しになるありがたいサービスです。アルバイトに充てる時間も減らせたり、時間的にも有効です。

失業手当は、失業から再就職までの期間に支給される手当ですが、再就職手当は、失業手当の支給日数を一定以上残して再就職した場合にもらえる手当で、ふたつの手当は、自分の所得により受け取れる額も受給条件もタイミングも大きく異なってきます。
詳しくは、下記の参考記事をご参照ください。

〈参考〉
お悩み解決 派遣コラムより
https://www.staffservice.co.jp/job/column/detail_151.html#:~:text=%E5%A4%B1%E6%A5%AD%E6%89%8B%E5%BD%93%E3%81%AE%E7%B5%A6%E4%BB%98%E6%9C%9F%E9%96%93,%E7%8E%87%E3%81%AF%E9%AB%98%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

特徴としては、受給資格を得てすぐに転職が決まれば決まるほど、再就職手当は多くもらえます。
実際に私も、失業保険を期間いっぱい受給した経験がありますし、
1か月ほど失業保険を受給し、残りは再就職手当を受け取るという経験があります。

再就職手当を受け取るための条件など、下記にも記載がありますので参考にしてみてください。

一つ注意しておきたいのが、再就職手当だけもらうという事はできない点です。失業保険を受給している方に資格があり、受給期間中に決める事ができた場合、再就職手当を受け取る事ができます。
ですので、もし仮に転職活動する事を決めた方は、退職後、失業保険給付のための手続きのためにハローワークへ行きましょう。

ちなみに「再就職手当」に大きく関わる「失業保険」は、自己都合と会社都合で、受給開始のタイミングが違いますので注意が必要です。

そもそも退職には大きく、自己都合と会社都合の2つのパターンがあります。

・自己都合=結婚や転職その他労働者側の都合や自らの意志で退職すること
・会社都合=解雇や退職勧奨など会社側の都合により労働者との雇用契約を終了すること

〈参考〉労働問題弁護士ナビ「会社都合退職とは|知らないと怖い会社都合のデメリットと自己都合との違い」

上記の記事にもありますが、
会社都合の場合→7日(待期期間)経過後
自己都合の場合→2~3ヶ月間の給付制限期間を経て7日(待期期間)経過後

つまり、自己都合退職の場合は受給開始時期が遅くなるので、3か月間どうお金を工面するは予め考えておく必要があります。

2.「再就職手当」が受け取れないパターンについて

①再就職手当申請後すぐに退職した



せっかく早期転職がうまくいっても、入社後のギャップなどですぐに退職してしまう人もいます
再就職手当は申請してすぐに受け取れるわけではなく、申請から1ヵ月後の雇用状態をハローワークが転職先に確認し、在籍していれば支給条件をクリアしたことになり支給が決まります。つまり、1ヵ月経たないうちに退職してしまうと受給資格が与えられないのです。

②再就職先が以前の職場と関係している



転職先がたまたま前職の会社の関連会社
のケースでは、再就職手当が支給されません。「知らなかった」となるケースもあるので注意が必要です。離職前の会社の事業主に再び雇われることはルール違反となり受給対象外。前職場と資本や人事、取引面で近しい関係にある会社に雇用された場合においても受給対象から外れます。
再就職手当の申請を行う際は、不正受給を防ぐため書類を提出しなければならならず、転職する先が前職の関連会社ではないことを確認する内容のものも含まれています。きちんと調査されるので、ごまかしはきかないと心得ましょう。

③支給残日数が不足している


失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以下
だったときも再就職手当は受給できません。
支給残日数とは就職する日の前日までの期間であり、失業認定を受けた残りの日数に当たります。たとえば失業保険を受給できる期間が90日あった場合、再就職が決まった時点で残りの期間が30日以上ないと再就職手当の受給対象にはなりません。1日ずれると受給に大きく影響するので、タイミングをみて転職することも重要です。

④短期アルバイトでの採用


退職後は安定した収入がなくなり生活も苦しくなるので、つい短期のアルバイトに手を付けたくなります。けれども、数日間だけのアルバイトや派遣業務は再就職したとは見なされず、再就職手当を受け取ることができません。ただし、働いた日をきちんと申告すれば引き続き失業保険は受け取ることができるので、転職活動中の気分転換と思って行いましょう。
実際に私も、コロナ禍の初期(2020年の夏ごろ)は、アルコール消毒の短期アルバイトを行うなどしていました。ルールに則っていれば、キチンと受給されるので、紹介した記事なども目を通していただき、フル活用していただければと思います。

3.まとめ

少し長くなりましたが、まとめると
・ハローワークには「失業保険」の他に「再就職手当」と呼ばれるサービスがある
・「再就職手当」の受給条件はいくつかあるが、まず第一に失業保険の受給手続き・受給資格を得ている必要がある
・「再就職手当」を受け取れないパターンもあり、上記にあげたパターンに該当するかの調査もあるので、事前に確認しておく必要がある

以上が挙げられます。

転職は当たり前の時代になってきていると感じますし
「そんな制度あったんだー!!」と認知され、活用いただき金銭的な負担が軽くなる方が一人でも多く増えたらと思います。

次回からは「転職活動でこれはアカン!シリーズ」で、転職活動の中で必要な心構えや対策、出くわす様々な質問への対策などを小テーマごとに掲載していきます。
お楽しみに。


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