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ハワイ旅行に行きたいけどPCR検査どうする?

ハワイ旅行に行きたいけど、PCR検査は必要なの?

コロナ禍ですが、収束したときに海外旅行に行けるように情報だけは仕入れています(笑)
人気のハワイについて、2021年7月12日にハワイ州が発表した声明によると
日本を出国するときも、日本に帰国するときもPCR検査は必須です。

難しいことが書かれていますが、ポイントを下にまとめます。

・日本からハワイ旅行をする方は、日本を出発する72時間以内に ハワイ州保健局が指定する日本国内の医療機関で、 厚生労働省により承認されているPCR検査を含む核酸増幅検査(※NAT)を行い、 ハワイ州保健局が指定する陰性証明書(英語)を提示すれば、 ハワイでの14日間の自己隔離が免除されます。

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・唾液PCR検査22,000円 

・鼻咽頭ぬぐい液PCR検査 25,000円

 
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・唾液PCR検査      14,000円 

・鼻咽頭ぬぐい液PCR検査 17,000円

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・世界的なワクチン接種の加速と共に、経済活動が回復する中で、 海外・国内移動も増加すると考えます。
今後は陰性証明書の提示が必須となり、特に海外渡航においては 最低でも数年単位でこのような状況が継続される可能性が高いです。

2021年7月12日に更新されたハワイ州による公表資料内容は以下のとおりです。

日本国政府は新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策強化に係る新たな措置を発表、随時更新しています。

ハワイからの帰国する際もこの措置が適用され、帰国出発前 72 時間以内の陰性証明書の提出が義務付けられます。令和3年1月13日午前 0 時(日本時間)以降、日本に入国・再入国・帰国する渡航者が対象となります。陰性証明書の提示がない場合は入国後、政府が指定するホテルでの隔離が義務付けられます。

また、日本に入国・帰国の際は質問票の提出が必要です。ハワイをご出発になる前に下記内容も合わせてご確認ください。

在ホノルル日本国総領事館が把握している所定のフォーマットで検査証明を出している病院に以下医療機関が追加になりました。なお、下記医療機関で取り扱いが変更される場合がありますので、詳細については、必ず各医療機関にお問い合わせ下さい。

(情報提供:在ホノルル日本国総領事館/Consulate General of Japan in Honolulu)
https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/whatsnew20210406.html

アロハPCRテストセンター(日本語可)
電話:808-204-1726
住所:2155 Kalakaua Ave. #810, Honolulu, HI 96817
ウェブサイト:https://jp.robertshawaii.com/oahu/pcr-testing/
2021年4月5日更新
在ホノルル日本国総領事館が把握している所定のフォーマットで検査証明を出している病院に以下2医療機関が追加になりました。なお、下記医療機関で取り扱いが変更される場合がありますので、詳細については、必ず各医療機関にお問い合わせ下さい。

(情報提供:在ホノルル日本国総領事館/Consulate General of Japan in Honolulu)
https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/whatsnew20210406.html

Waikiki PCR Testing Center(日本語可)
電話:808-218-6123
住所:Waikiki Shopping Plaza
2250 Kalakaua Ave. #410 Honolulu, HI 96815
ウェブサイト:https://www.lealeaweb.com/pcr

Stuart Lemer, MD
電話:808-954-4463
住所:970 N. Kalaheo Ave. Suite C316 Kailua, HI 96734
ウェブサイト: https://www.dr-lerner.com
2021年1月13日更新
https://www.allhawaii.jp/covid19/news/210114-2/
2021年1月8日発表内容
https://www.allhawaii.jp/covid19/news/210109/

有効な「出国前検査証明」フォーマットに関する詳細はこちらからご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

検査証明の形式については、出国前72時間(注:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に検査を受けて取得した、次のいずれかが必要です。原則として(1)の所定のフォーマットを使用してください。(1)の所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、(2)の任意のフォーマットの提出も可としますが、次項で挙げる必要情報が欠けている場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となります(日本人帰国者、非上陸拒否対象国・地域からの入国者を除く)。

(1)所定のフォーマット(12月10日付)を現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したもの
(2)任意のフォーマット(ただし、所定フォーマットと同内容が記載されていること、具体的には、ア 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、イ COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、ウ 医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限る)

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