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✔️知識0から学べる海外法人について

海外進出を考えている起業家さんや、経営者さんはたくさんいると思います。

そこで今回は、海外法人について解説していきます。

では、はじめに、そもそも海外法人とは何なのかを解説していきます。


【海外法人とは】


株式とは株式会社が資金を出資 してもらった人に対して発行する 証券のことです。


日本においては、新会社法施行が施行される以前には、アメリカを中心に海外に法人を設立するケースが多くみられました。

これは、アメリカでは非居住者であっても会社設立が可能で、1950年代にはすでに最低資本金制度が撤廃されていたからです。

一方、当時日本国内では株式会社で1,000万円、有限会社で300万円という多額の資本金を準備しなければなりませんでした。

ですが、2006年以降、日本においても最低資本金の規制が完全に撤廃されたことから、現在では税制上の観点から、世界的にみても高い水準にある日本の法人税率を回避するため、日本より法人税率の低い諸外国に法人を設立することがその主な目的のひとつとなっています。


次に、海外法人の設立方法について見ていきましょう。


【海外法人の設立方法】


海外法人を設立するには、日本と同様で、法人登記をしなければなりません。

そのため、海外法人設立に関わる申請手続きは、複雑なばかりではなく言語も異なるため、日本国内で法人を設立するよりも難易度が高いといえます。
また、法人登記については国際的な基準が設けられておらず、進出を検討している国や地域の制度に則って手続きを行う必要もあるため、個人で海外法人設立に関わる申請手続きを進めるのは極めて困難になります。

そこで、海外法人の登記の際には、司法書士公認会計士税理士といった専門家に依頼する「法人登記代行」を利用することをオススメします。


では、海外法人設立の手順を解説していきます。


〈海外法人設立の手順〉


債権、債権者

まずは、設立する海外の地域を決定します。

海外法人を設立する場合、進出する国や地域によって税金やそれに関わる法律も大きく異なります。

そのため、会社の事業に合ったより良い条件の地域を選択することをオススメします。


債権、債権者 (1)

次に、商号(会社名)を決定しましょう。

英語圏であれば、末尾は「corporation」「incorporated」「limited」などが一般的です。

また、すでに登録されている商号は使用することができないため、事前にいくつか候補を用意しておく必要があります。


債権、債権者 (2)

次に、資本金を決定しましょう。

海外法人を設立するには、アメリカや日本などの最低資本金が撤廃されている国もありますが、便宜的であっても事前に資本金額を決定しておかなければなりません。

また、国や地域によっては、資本金額が規定以下であれば、申請手数料が安くなることもあります。


債権、債権者 (3)

取締役に関しては、一人でも法人設立が認められる場合や、株主と同数あるいは3人以上と定められている場合など、これも国や地域によってさまざまです。


また取締役以外にも、「会計」や「秘書」などが必要ですが、こうした役割は取締役が全てを兼任することもできます。


債権、債権者 (4)

事業目的は日本の場合、登記された以外は認められませんが、シンガポールなどであれば登記した事業目的と関連のない事業であっても特別支障はありません。

また、アメリカでは州によって違いはあるものの「あらゆる適法な事業目的」という選択肢が設けられていたりします。


債権、債権者 (5)

日本では3月が年度末となることから多くの企業が3月に決算を迎えますが、アメリカでは12月決算が大多数です。

このように、決算月は国や地域によって時期が異なります

ですので、その地域の決算月に合わせることをオススメします。


以上が海外法人設立の主な流れになります。


【まとめ】

今回は、海外法人とは、そして、海外法人設立の流れを解説しました。

日本で法人を設立するよりも、かなり難しいと考えていいでしょう。

また、設立する国や地域によって、特徴は様々なので、そこもよく理解して海外進出して行くことをオススメします。

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