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添加物について

費者庁は令和4年3月30日に「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を策定し、「無添加」や「〇〇不使用」などの表示を規制するようにしました。

移行期間は2年間ありますので、パッケージに「無添加」や「不使用」などの表示をしている場合は令和6年3月末までの間に表示を直さなければならなくなりました。表示法変更は度々行われますので、その都度直さなければならないメーカーさんも大変ですよね。


食品表示法では食品添加物を使用した商品には、保存料・着色料・甘味料や酸化防止剤など明記しなければなりませんが、添加物を使用していない(食品添加物不使用)の表示に関しては特に規制がありませんでした。

「無添加」や「〇〇不使用」という表示はメーカー判断だった事で様々な誤解を招いた事や、添加物の入った食品は危険という認識が消費者に広まる懸念があるということで今回新たにガイドラインを設ける事にしたそうです。(※懸念なのか、本当に危険なのかの判断は皆さまにお任せ致します)


ガイドラインでは10類型に分けて説明していますので、商品にこのような表示がある場合はお気をつけてください。以下簡単にご説明します。



【類型1 単なる「無添加」の表示】

何が無添加なのか分かりにくく、不明確

【類型2 食品表示基準に規定されていない用語の表示】

人口〇〇不使用などの、人口・天然・合成・化学といった適切でない用語を用いる

【類型3 食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示】

もともと清涼飲料水には使用できない「ソルビン酸」の不使用表示など

【類型4 同一や類似の特性を持つ食品添加物を使用した際の表示】

日持ち向上目的で保存料以外の食品添加物を使用した食品に「保存料不使用」と表示

【類型5 同一や類似の特性を持つ原材料を使用した際の表示】

アミノ酸が含まれる原材料を使用した場合に、添加物として調味料不使用を表示

【類型6 健康や安全と関連づける表示】

体に良いことの理由として無添加あるいは不使用を表示

【類型7 健康、安全以外と関連付ける表示】

美味しい理由として無添加あるいは不使用を表示

【類型8 食品添加物の使用が予期されていない食品への表示】

同種の製品で一般的に着色料が使われておらず、かつ食品元来の色を呈している食品に「着色料不使用」と表示

【類型9 加工助剤・キャリーオーバーとして使用されている食品への表示】

原材料の一部に保存料を使用しながら、最終製品に「保存料不使用」と表示

【類型10 過度に強調された表示】

商品の多くの箇所に、過度に目立つ色で、〇〇を使用していない旨を表示


たん白加水分解物や酵母エキスなどを使っていても「無添加」と表示できてしまう事や、

過度な「無添加」表示、「人口・天然・合成・化学」などの表示で誤解を生まないようにしたのだと思います。

以上の事から今後「無添加」や「不使用」の表示が無くなっていくので、食品添加物が気になる方はしっかりと裏面の一括表示を見て購入することになりそうです。


私は若い時にコンビニでバイトをしていて、廃棄するコンビニ弁当を毎日もらって食べていました。その頃肌が荒れて、イボが肩や背中に出てきたので、コンビニ弁当を食べるのをやめました。(やめてからは良くなりました)

ですので、食品添加物を過度に気にしていた時期がありましたが、買えるものが本当に少なくなってしまったので、今は前ほど気にしていません。

今でもちょっと気をつけているのは、「ペットボトルのお茶などの農薬」、「加工肉(ハム・ベーコンなど)の添加物」、「時期が旬ではないもの」、「ジャンクフード」くらいでしょうか。

あまり神経質になるとかえって精神的にまいってしまいますので。

食事は基本、美味しく、楽しくですね!


安心・安全な食に関しては、「ワースト添加物〜これだけは避けたい人気食品の見分け方〜中戸川貢著」を良かったらお読みください。添加物をはじめミネラル不足などに精通している方なので勉強になります。


(この食品表示は平成21年9月より厚生労働省から消費者庁へ業務移管になりました。各地域の保健所は厚生労働省の管轄なので、消費者庁は保健所を使うことは出来ないはずです。ですので表示違反は以前に比べ良くも悪くも見つけにくくなったのではないかなと私は考えています)