自己破産について その2
破産手続は,債務者(あなた)の不動産や高価な財産を処分、換価、債権者への公平に分配し、一方で借金のほとんどを免除してもらうという手続き(税金や養育費など、例外的に免除の対象外とされるものがある)である。
No1に記載したように、債務の全額免除という大きなメリットがあることから、借金が多額な場合などに選択される債務整理方法である。
|破産手続きは弁護士に依頼すべきか?
破産手続きは、法律的な知識と手続きが必要であり、また、労力的な負担や心理面での安心感という観点からすると、自己破産を行なうならば、借金問題に精通した弁護士に依頼した方が望ましいと思う。
しかしながら、自己破産手続について、自分で行なうことは可能だ。
法律上は弁護士などの代理人を立てないといけないという規定はない。
|破産手続きの流れ
自己破産の手続きとしては概ね以下のとおりである。
① 自己破産申立て
・ 破産申立書、陳述書、住民票、給与明細、通帳、源泉徴収票や課税/非課税証明書、債権者一覧表、財産目録、訴訟に関する書類などの必要書類を揃えて裁判所に提出し、自己破産することを申立てる。
② 審尋
破産申立人が裁判所に呼ばれ、裁判官等と面談。
破産手続を開始するための条件を満たしているのか等を確認する。
審尋を実施するどうかは裁判所によって運用が異なる。
③ 手続き開始決定
申立てや審尋の内容に問題がなければ破産手続の開始が決定される。
破産手続きが開始されると、官報に公告(掲載)され,各種の効果(制限)が発生する。
④ 管財事件か同時廃止かの決定
自己破産手続きには「管財事件」と「同時廃止」の2種類がある。
○ 管財事件
管財事件は、破産申立人に一定以上の財産がある場合や免責不許可事由がある場合等に適用される。
破産管財人が裁判所によって選任され、財産の処分や債権者への弁済等の実務を行うことになる。
管財事件になった場合には、破産管財人への報酬を破産申立人が支払う必要があるので負担が増大することになる。
管財事件の手続が終わると「免責許可決定」へと移る。
○ 同時廃止
度異時廃止とは、破産申立人に処分の対象となる財産がない場合は、管財人を置かず「同時廃止」となる。
同時廃止となった場合は破産手続開始の決定と同時に破産手続が終了(廃止)され、「免責許可決定」へと移ることに。
|免責許可の決定とは?
免責許可決定とは、裁判所が、破産者が背負っている借金を免除する決定のこと。 免責許可決定がされると自己破産が成立。
裁判所は、免責決定後に免責決定通知書を郵送しますが、手続きなどの関係で免責決定してから通知書の到着まで1、2週間以上かかることもあるようだ。
|官報に掲載
自己破産の場合、「破産手続の開始決定が出た後」と「免責許可決定が出た後」の2回官報に掲載されることになる。
|免責許可の決定の確定?
免責許可決定が確定すると、破産者は、破産手続きによる配当を除き、破産法の規定する一定の債権を除いて、破産債権についてその責任を免れることになる。
なお、破産法では、主債務者の免責許可決定が確定しても、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利に影響を及ぼさないとしている。
つまり主債務者(破産人)との契約において保証人や連帯保証人がある場合には債権者は債務者(破産人)の保証人や連帯保証人に対して請求することができるこことされている。
概ねの免責許可決定が出るまでの手続きの流れとしては上記のようなことになる。
|まとめ
弁護士等を代理人として破産手続きを進める場合、上記の流れの大部分を弁護士等と連携・相談した上で作業を進めることができ比較的容易である。
しかし、自分で自己破産手続を行なうならば、この間の破産管財人とのやりとりや債権者集会への出席なども、全て自身で行なわなければならない。
免責不許可事由に該当する場合には、免責されないことになるし、また裁判所から免責許可決定を受けても一定の要件に該当する債権は、免責されないことがある(このような債権を「非免責債権」という(破産法253条))。
免責不許可事由、非免責債権については次回以降に続く!