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長時間労働事業場が多い!

厚生労働省が令和5年度に長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導の結果が公表されたのでちょっと読み解きます。


|監督指導結果の総括

この監督指導は、各種情報から
・時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場
・長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
を対象として実施しているとのこと。

対象となった26,117事業場のうち、11,610事業場(44.5%)で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行ったという。
なお、このうち実際に1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、5,675事業場(違法な時間外労働があったもののうち48.9%)でした。

厚生労働省の公表データによるとその監督指導結果のポイントとしては以下のとおりです。

【監督指導結果のポイント】(令和5年4月~令和6年3月)
(1) 監督指導の実施事業場:26,117事業場
(2) 主な違反内容[(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
1 違法な時間外労働があったもの:11,610事業場(44.5%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
   月80時間を超えるもの:    5,675事業場(48.9%)
   うち、月100時間を超えるもの:3,417事業場(29.4%)
   うち、月150時間を超えるもの: 737事業場( 6.3%)
   うち、月200時間を超えるもの: 35事業場( 0.3%)
2 賃金不払残業があったもの:1,821事業場(7.0%)
3 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:5,848事業場(22.4%)
(3) 主な健康障害防止に関する指導の状況[(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
1 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:12,944事業場(49.6%)
2 労働時間の把握が不適正なため指導したもの:4,461事業場(17.1%)

労働厚生省公表資料より転載

|法違反の状況(是正勧告書を交付したもの)

令和5年4月から令和6年3月までに、26,117事業場に対し監督指導を実施し、21,201事業場(81.2%)で労働基準関係法令違反が認められた。

主な法違反としては、
・ 違法な時間外労働があったものが11,610事業場
・ 賃金不払残業があったものが1,821事業場
・ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のものが5,848事業場
であった。

なお、労働基準関係法令違反が認められた事業場の割合は、令和4年のデーターと同じ(81.2%)であった。

厚生労働省ress Releaseより転載

|過重労働による健康障害防止のための指導状況

監督指導を実施した事業場のうち、12,944事業場に対して、長時間労働を行った労働者に対する医師による面接指導等の過重労働による健康障害防止措置を講じるよう指導した。

厚生労働省ress Releaseより転載

|労働時間の適正な把握に関する指導状況

監督指導を実施した事業場のうち、4,461事業場に対して、労働時間の把握が不適正であるため、厚生労働省で定める「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に適合するよう指導した。

厚生労働省ress Releaseより転載

|時間外・休日労働時間が最長の者の実績

監督指導を実施した結果、違法な時間外労働があった11,610事業場において、時間外・休日労働が最長の者を確認したところ、
 5,675事業場で1か月80時間
  うち3,417事業場で1か月100時間
   うち737事業場|で1か月150時間
    うち35事業場で1か月200時間
を超えていた。

厚生労働省ress Releaseより転載

|労働時間の管理方法

監督指導を実施した事業場において、労働時間の管理方法を確認したところ、
・ 1,878事業場で使用者が自ら現認することにより確認
・ 10,213事業場でタイムカードを基礎に確認
・ 5,525事業場でICカード、IDカードを基礎に確認
・ 1,036事業場でPCの使用時間記録を基礎に確認
・ 6,870事業場で自己申告制により確認
して、始業・終業時刻等を記録していた。

厚生労働省ress Releaseより転載

|監督指導事例

厚生労働省が公表している資料記載の事例から倉庫事業における一事例を以下に掲載します。

立入調査で把握した事実
① 倉庫業の事業場(労働者約20人)に立入調査を実施した。
② 倉庫内の作業管理を行う労働者6人について、取引先のセール等で取扱貨物量が増加したことによる業務繁忙と人手不足のため、36協定で定めた上限時間(特別条項:月 80時間)を超え、力、つ労働基準法に定められた時間外•休日労働の上限(月100時間未満、複数月平均80時間以内)を超える、最長で1か月当たり127時間の違法な時間外・休日労働が認められた。

労働基準監督署の指導
◇ 長時間にわたる違法な時間外・休日労働を行わせたこと
 ・36協定で定めた上限時間を超えて時間外労働を行わせたことについて是正勧告(労働基準法第32条違反)
 ・時間外・休日労働時間を1か月当たり80時間以内とするための具体的方策を検討・実施するよう指導

長時間労働是正の取組
◇ 取引先の理解も得て、時間外労働削減の取組を積極的に実施
 ・労務管理責任者が日々の労働時間管理を徹底
 ・業務量が取引先の貨物量によって大きく左右されるため、取引先の理解を得て、①一部業務の同社別事業場への移管、②当日出荷依頼の締め時間の前倒しを実現したことから、取り扱う貨物量、特に当日中に出荷完了させなければならない貨物が減少
 ・倉庫内で荷物を移動させる作業を効率化するシステムを導入
→  取組の結果、B寺間外・休日労働時間数は大幅に削減(最長でも月45時間)

厚生労働省ress Releaseより転載

|おわりに

厚生労働省では、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行うとともに、11 月の「過重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行うことにしているとのことです。

とはいい令和5年も令和4年もほぼ同様の監督指導状況というのは、まだまだ労働環境が改善されていないということなのでしょうか?

<参考>

長時間労働が疑われる事業場に対する令和5年度の監督指導結果を公表します[PDF形式:1.3MB]


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