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下請法_~下請けいじめはダメ!_No2

No1では下請法の概要を説明したが、今回は会計検査院が公表している「令和5年度における下請法の運用状況及び中小事業者等の取引公正化に向けた取組」をもとに下請法に基づく勧告等についてみていくことにする。


| 下請法違反行為に対する勧告等

(1) 勧告件数
令和5年度の勧告件数13件
勧告の対象となった違反行為類型の内訳については、
下請代金の減額が6件、返品が2件、買いたたきが1件、購入等強制が3件、不当な経済上の利益の提供要請が4件、やり直し等が1件
となっている。
※ 1件の勧告事件において複数の違反行為類型について勧告を行っている場合があるので、違反行為類型の内訳の合計数と勧告件数とは一致しない。

【勧告件数及び自発的申出件数(勧告相当案件)の推移】

(2)指導件数 
 令和5年度の指導件数は8,268件

【指導件数の推移】

|下請事業者が被った不利益の原状回復の状況

 令和5年度においては、下請事業者が被った不利益について、親事業者174名から、下請事業者6,122名に対し、下請代金の減額分の返還等、総額37億2789万円相当の原状回復が行われた。

【原状回復を行った親事業者数・原状回復を受けた下請事業者数の推移】


|下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者に係る事案

公正取引委員会は、親事業者の自発的な改善措置が下請事業者が受けた不利益の早期回復に資することに鑑み、公正取引委員会が調査に着手する前に、違反行為を自発的に申し出、かつ、下請事業者に与えた不利益を回復するために必要な措置等、自発的な改善措置を採っているなどの事由が認められる事案については、親事業者の法令遵守を促す観点から、下請事業者の利益を保護するために必要な措置を採ることを勧告するまでの必要はないものとして取り扱うこととし、この旨を公表している(平成20年12月17日公表)。

 令和5年度においては、前記のような親事業者からの違反行為の自発的な申出は39件であった。また、同年度に処理した自発的な申出は39件であった。
 令和5年度においては、親事業者からの違反行為の自発的な申出により、下請事業者2,158名に対し、下請代金の減額分の返還等、総額7770万円相当の原状回復が行われた(前記2記載の金額に含まれている。)。
 
【自発的な申出の件数等】

|下請けに関する相談先

下請けに関する相談は下記の相談先に!

|令和6年の下請法関係違反事件(勧告)状況

会計検査委員のホームページに、下請法(違反事件関係)報道発表内容が掲載されている。
1月~5月の勧告などについて報道発表された内容の公表であるが、すでに10件もあるのだ。

関心のある方はのぞいてみて下さい。https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/shitaukejiken/2024/index.html

|おわりに

以上のように公正取引委員会は下請事業者の権利等を保護するための活動をしている。今後も経済基盤の安寧のためにも頑張って欲しいものだ。

※このページの内容は会計検査院ホームページ、報道資料より抜粋した内容です。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/jun/240605.html


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