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石垣のりこ議員 国会質疑<文字起こし> 桜を見る会の追及。参議院予算委員会1月29日

石垣のりこ議員(以下、石垣):立憲・国民. 新緑風会・社民の石垣のりこです。安倍総理には初めての質問となります。どうぞよろしくお願いいたします。
本来であれば、新型肺炎ウィルスの件、また自衛隊の中東派遣など、我が国において、我が国に住む人々、その生命と財産、そこに直結する問題を質疑したいところではございますけれども、我が国の安全の最大の障壁となっているこの政権の公文書管理及び公金管理の杜撰さ、責任感の無さを糾さなくてはならないと思います。
そのためにこの政権の堕落の象徴とも言える「桜を見る会」について主に質疑をさせていただきます。
まず総理に伺います。
お配りしている資料、こちらの方の写真、ご覧いただきたいと思いますが、これはとあるビジュアルバンドの方と安倍昭恵夫人がなんと首相官邸で記念撮影している様子の写真です。

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このバンドの方のブログを見ますと、どうもこの方もですね、安倍総理大臣の推薦で桜を見る会に参加されているようなんですね。で、総理は昨日の衆議院予算委員会における小川淳也議員の質問に対しまして、
「招待者の選定にあたっては妻の意見も聞く」と答弁されていらっしゃいます。
としますと、この招待、このビジュアルバンドの方のご招待というのは安倍総理枠でのご推薦、昭恵夫人の意見を聞いてのご推薦ということでよろしいでしょうか。

安倍晋三内閣総理大臣(以下、安倍):桜を見る会のですね、招待者やその推薦元については個人に関する情報であるため、招待されたかどうかも含めて、従来から回答を控えさせていただいているところでございます。

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石垣:個人情報、既にご本人がご招待でいただいているということで出ておりますけれども、まあ、いずれにしましてもですね。昭恵夫人のこの方の応援ということで称してですね、この総理官邸で記念撮影をしてユーチューブにこのバンドの方への応援メッセージも撮影されていらっしゃると。
何かあれば二言目には、機密、セキュリティ。そのようにお話をされてすぐ情報を隠ぺい、改ざんされるにもかかわらず、昭恵夫人に関することに対してはかなり脇が甘いというふうに認識ざるを得ません。
さて、ではですね。廃棄したとされる招待者名簿に関して菅官房長官にお伺いいたします。
おととい、衆議院予算委員会で黒岩議員からの質問に対しまして、「ログの開示は国家機密の漏えいにつながる」というような答弁がございました。その理由をご説明いただきたいのですが、民間企業に勤める一般の会社員からしますと、アクセス日時、アクセスしたユーザー、操作した内容。基本たったこれだけの情報が入っているテキストファイルなわけです。
これを開示すること、調べることがどう国家機密の漏えいにつながり得るのか技術的に教えていただけませんでしょうか。

官内閣房長官(以下、菅):そもそもですね。今回は1年未満で廃棄して良いルールとなっている文書なんです。この廃棄の時期が各省庁の判断に委ねられておりログを調べることは必要はないという考えです。
まず私、それが前提であるということです。その上で申し上げれば、1年未満の廃棄の書類でありますから、その上で申し上げればサイバーセキュリティの観点からは本来の取得の目的を越えてログを確認することが行われれば、例えば内閣府の特定の係を調べる場合でも、同じシステムを利用している国家安全保障局、さらには内閣官房、内閣府のまさに国家機密に関わる情報を含めて調査することになり、漏洩の危険が増すことからログの確認は不正侵入の検証などの取得目的の範囲内で行われているべきものである。このように申し上げています。

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石垣:今のご説明で技術的にしっかりとご説明が済んだというようには私はまったくもって受け取れませんし、ログを見れば他省庁まで攻撃され得るような脆弱なシステムを構築されているのであれば、ログを見れば他省庁まで
機密漏洩をするようなシステムになっているんでしょうか。

菅:今申し上げましたけれども、内閣府の特定の係を調べる場合でも同じシステムを利用している国家安全保障局など内閣官房、内閣府のまさに国家機密に関わる情報を含めて調査することとなり、漏洩の危険性が増すことからログの確認は不正侵入の検証などを取得目的の範囲内で行うべきである。このように考えています。

石垣:今のご説明でも納得が行かないんですけれども、なぜ内閣府のログを調べることが他の省庁と関係するんでしょうか。

菅:今申し上げましたけれども、国家安全保障局、内閣官房、内閣府が同じシステムで利用しているからです。

大塚大臣官房長(以下、大塚):あの、ただ今の長官の答弁の補足をさせていただきます。内閣府と内閣官房がこれが一体のシステムとして、運用利用がされているということから、あのあくまでもその操作ログにつきましても、内閣府と内閣官房は一体として管理をされてございます。
このことから仮にその操作分を中止するとなった場合にもその内閣官房もログも含めて全体にアクセスをされるということになるわけでございます。

石垣:今のご説明をもちましてもシステムが一緒であるからといって、ログを調べたことによってそれが国家機密の漏えいにつながるというところにはまったくもって説明としては成り立っていないと思うのですけれども、質問続けます。
先般ですね、内閣府は我々の野党のですね、メールサーバーの仕様書を出して下さいという要求に、何とアウトルック2016の操作マニュアルを提出されました。これでもしかしたらごまかせると思われたのかもしれませんけれども、しかし、アウトルック2016を使ってメールのやりとりをされているということは確定いたしました。
そこでですね、アウトルック2016を使っているということで内閣のメールサーバー、これ、エクスチェンジでよろしいでしょうか。

大塚:あの、内閣府が使用しております個々の機器、それからソフトウェアの名称あるいは構成に係る情報、これはあのまさしくその、システムとしてのセキュリティに係ることでございますので、あの従前からお答えを差し控えさせていただいているところでございます。
あの、既にその追求本部等の場にお出しをしました資料から色々そのお考えなりその推測によって、こうではないかということもあるかもしれませんが、あの私どもその、こういう形で問われれば先ほど申しました通り、あくまでも個々の機器、ソフトウェアの名称構成から情報を外部に提供することは、これは文字通り情報セキュリティの根幹に関わることでございますのでお答えを差し控えさせていただいております。

石垣:ログから不正侵入されてしまうということなんて通常は考えられないわけでして、政府はログを提出すまいと本当に必死なんだろうなということが今のご答弁からも推測されます。
委員長。先般からご案内のようにですね、内閣府は文書管理が不適当であったがために本件に関して6名もの処分者を出していらっしゃいます。その省庁の言う「文書廃棄は適切に行われている」ということの主張をにわかに信用するわけには行きません。政府答弁通り、本当に様々な書類が破棄されたのかを検証するためにログの検証は不可欠でございます。
国会法104条に基づく国政調査権として検証する必要があると考えます。
ぜひ委員会でお図り下さい。
それでは総理。
先般、菅原経済産業大臣が選挙区である東京9区の有権者にカニやメロンを配りまして、秘書の方が選挙区内の葬儀に香典を出すなど公職選挙法違反に相当する行為があるということで、これ新聞や週刊誌などで指摘されました。菅原大臣辞任されましたけれども、会見で菅原大臣が「国会の法案審議の停滞」を辞任の理由とされています。
総理はこの理由をよしとして菅原大臣の辞任を了承されたのでしょうか。

安倍:あの、菅原大臣がですね、あの既に公で明らかにしている通りでございました。その理由について私に菅原大臣がその今ご指摘になった理由で大臣の職を辞したいとこう判断をしたわけでございまして、私はこの菅原大臣が辞任するというこの決意を受け止め辞任を了解したところでございます。

石垣:ではちょっと事務方にお尋ねしますけれども、総務省の公選担当の方、公選221条について伺いますけれども、買収行為が禁じられている公選法221条ですけれども、これ一般論でお尋ねします。
例えばある県の選挙区選出の現職の議員が自分の選挙がある年に、自分が主催する主催者であるパーティーを開催しました。そこに広く自分の選挙区の有権者を招いて無料で飲食を提供したこの行為、当然公職選挙法違反に当たると考えられますがいかがでしょうか。

赤松総務省自治行政局選挙部長(以下、赤松):ええ、お答えいたします。一般論として申し上げますと、まず寄付でございますが、公職選挙法上、金銭物品その他の財産上の利益の供与または交付その供与または交付の約束で党費会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものと規定をされているところでございます。
また寄附の禁止に関してでございますけれども、公職の候補者等、公職の候補者等の関係会社、公職の候補者等の後援団体のそれぞれの寄付を行う主体別に異なる禁止規定が行われているところでございます。
なおこの公職の候補者等というのは公職の候補者に加えまして、公職の候補者になろうとするもの、あるいは現在、公職にある者を含むものでございます。
買収罪についてでございますけれども公職選挙法221条におきまして当選を得もしくは得しめる目的などをもって選挙人に対し金銭物品その他財産上の利益を供したもの等を対象にしているところでございます。
いずれにいたしましても個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては具体的な事実に即して判断されるべきものというふうに考えておるところでございます。

石垣:はいそれでは総務省の中央選管にお尋ねしますけれども、安倍政権発足後、衆議院選挙が行われたのは2014年と2017年の2回になりますが、この両年の衆議院選挙の公示日と投開票日教えていただけますか。

赤松:お答えいたします。2014年に執行されました衆議院議員総選挙の公示日は12月の2日、投開票日は12月の14日でございます。2017年に執行されました衆議院議員総選挙の公示日は10月10日、投開票日は10月の22でございます。

石垣:さらに伺います。2014年、2017年の衆議院選挙におきまして
山口4区で当選された議員はどなたでしょうか。

赤松:お答えいたします。ご質問の両選挙における山口県第4区の当選人はいずれも自由民主党の安倍晋三氏でございます。

石垣:続いて内閣総務官に伺います。衆議院議員安倍晋三事務所から桜を見る会の推薦者名簿を政府として受領された日はいつか。2015年と2018年について教えていただけますか。

大西内閣官房内閣審議官:お答えを申し上げます。内閣官房が安倍事務所から推薦名簿を受け取った日はいつかというお問いかけでございます。2015年、平成27年と、2018年、平成30年につきましてそれぞれということでございます。内閣官房が安倍事務所から推薦名簿を受けとりました具体的な日付につきましては承知してございません。ただあの、担当者に確認を致しましたところ具体的な日付につきましては定かではございませんけれども、例年、招待者の推薦の締め切りは2月中旬に設定をされているところでございまして、その頃にご提出いただいたのではないかと思われるということでございました。

石垣:ということは衆議院選挙が終わってから2か月後が2014年の衆議院選挙後2017年は4ヶ月後ぐらいにはハガキが送られていたということになりますけれども、ええこちら、桜を見る会の主催は内閣総理大臣です。こちら
招待者各位に送付される招待状の名義、教えていただいていいでしょうか。

大塚:お答えいたします。招待状の名義は例えばこれ31年でございますが、内閣総理大臣安倍晋三となっております。

石垣:こちらにあの、ハガキがございますけれども、内閣総理大臣安倍晋三というふうに書かれております。
さて総理。
総理は今国会において繰り返し原稿を読み上げる形でこう答弁されていらっしゃいます。

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「私の事務所においてはですね。内閣官房からの依頼に基づいて後援会の関係者を含めて地域で活躍されているなど、桜を見る会への参加にふさわしいと思われる方をはじめ、幅広く参加希望者を募り推薦を行ってきたところであります。」
細かい表現の揺れはあるんですけれども、ただこのはじめという部分と募りの部分は一貫しておられます。ベン図にするとこういうことになるわけですね。

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(※こちらのパネルは時間の都合上、質疑には使用されていません)

つまり安倍政権は桜を見る会への参加にふさわしいと思われる方だけではなく、ふさわしいとは限らない方もご招待されていると、募集されていると。昨日総理は「募っているのであって募集しているのではない」と、まあ、あたかもですね、「頭は痛いけど頭痛ではない」かのようなですね、そんな答弁されました。まあこれ普通の人間には理解できない答弁なんですけれども、安倍総理の中では整合性が取れているんでしょうか。
いずれにせよですね総理。新聞広告で広く募集したわけではないとおっしゃってるわけですが、ならば衆議院議員安倍晋三事務所としては一般に広く募集したわけではなく、後援会メンバーや支援者、応援者など事務所として衆議院議員安倍晋三とのつながりを把握できる人だけを招待したというご答弁をされていると解釈してよろしいですか。

安倍:あの、お答えいたします。あの、これは、あの私だけではなくて例えば党においてはですね。党のいわば知り得る方々の中において、ええ、このふさわしいと思われる方々を推薦をしているわけでございます。ええ、つまり私の事務所を通じてということになればですね、事務所の中において知りうる限りの方々について、一般の○○(※聞き取れず)におられる方々においてですね、様々なご貢献をいただいている方も含めて、ええ、この募っているということでございます。

石垣:何を取り繕おうととしてもですね、代表質問答弁で後援会のメンバーを含むというふうにおっしゃってます。
これはですね、たまさか就任した総理という立場と職権を利用して自身の選挙区の有権者に無料で飲食を提供した史上最大の買収事件と言わざるを得ません。明らかに公職選挙法違反であると申し上げたいと思います。

<文字起こしここまで>

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