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事故は仕方ない。逃げたら犯罪者。

2020年10月29日 共同通信から引用

俳優の伊藤健太郎容疑者を逮捕

警視庁は29日、乗用車でバイクに衝突後に現場から立ち去ったとして、道交法違反(ひき逃げ)の疑いで、俳優の伊藤健太郎容疑者(23)を逮捕した。

大好きな俳優さんだったので
非常に残念です。

当て逃げ、ひき逃げ
結構多いです。

事故なんて、起こしたことないから
いざ、自分が事故の当事者となると
パニックになっちゃうんですね。

また、ぱっと見、相手に怪我がなさそうだと
勝手に自己判断して、立ち去ってしまう。

物損事故(相手に怪我がない事故)
はそもそも犯罪ではありません。

人身事故(相手が怪我をした事故)
は、「自動車運転過失傷害」という
犯罪に該当します。
しかし、相手のけがの程度が軽ければ、
酒を飲んで運転でもしていない限り
逮捕されることはありません。

今回の伊藤さんの事故も、
現場から立ち去る(逃げる)行為を
しなければ、おそらく
逮捕されることはなかったでしょう。

事故を起こした場合、
事故の当事者には以下の3つの義務があります。

・負傷者の救護義務
(10年以下の懲役または100万円以下の罰金)
・危険防止措置義務
(1年以下の懲役刑または10万円以下の罰金)
・報告(通報)義務
(3か月以下の懲役刑または5万円以下の罰金)

と、それぞれ罰則が設けられています。

中でも怪我をした人を放置する
救護義務違反の罰則は重いですよね。

警察が逮捕する場合の要件は
大きく以下の二点です。
「証拠隠滅のおそれがある場合」
「逃走の恐れがある場合」
です。

当て逃げ、ひき逃げの場合
「現場から逃げる」という行為自体が
逮捕(身柄拘束)の要件である
「逃走の恐れがある場合」
に該当してしまうので、
今回のように逮捕される可能性が
非常に高くなる行為とみなされます。

交通事故は、車や自転車を運転する以上
どんなに善良な人でも
起こしてしまう可能性は十分あります。

事故を起こしてしまうのは仕方ありません。
事故後の対応を誠実に行うことが
何より大切です。

事故はいつ起きるかわかりません。
もし、この先、
あなたが事故を起こしてしまったら、
この話を思い出して。

今日もお読みいただき、
ありがとうございました!

ではまた!!!

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