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日本の未来/避けては進めない

少子化が進む
日本と言う国
外国人を
どう受け入れる?

十数年内に
大きな問題に
なるだろう。

現在も
増え続ける
外国人労働者
日本経済は
外国人労働者
が存在しないと
成り立たない。

ここで言う
外国人問題は、
日本人にとっても
外国人にとっても
問題なのです。

令和に入って
外国人労働者は
3000万人を
超えました。

現在は、
さらに多くの
外国人労働者が
働いています。

法務省の
人権擁護機関では、
外国人のための
人権相談所を
全国50か所の
法務局・地方法務局に
設置するとともに、
外国語人権相談ダイヤル
及び
外国語
インターネット
人権相談受付窓口
を設置し、
日本語を
自由に
話せない
外国人からの
人権相談に
応じています。

と法務省は
前向きに外国人の
人権保護を
訴えています・・・が

外国人選挙権
と言う言葉が
有ります。

外国人 選挙権とは、
外国人が
政治に参加する
権利のことで、
選挙権と
被選挙権が
あります。
日本では
憲法で
選挙権は
国民の
固有の権利と
されており、
外国人には
与えられていません。
ただし、
帰化申請をして
日本国籍を
得ると
選挙権が
与えられます3。
また、
地方選挙については、
一部の自治体では
住民として外国人にも
選挙権を認めている
ところがあります。
外国人の選挙権を
認めない理由としては、
日本語や日本経済の
理解が
難しいということや、
憲法違反ということが
挙げられます。

法務省や
外務省関連の
HPでは・・・
と言う事に
なっています。

外国人が
帰化申請を
すると選挙権は
手に入るのか?
外国人が
選挙権を
取得する方法とは?

それ以前に
年間帰化申請をして
日本国籍を取得する
外国人は
1万人程しか居ません。
3000万人以上の
外国人が
労働している
のですから
少ないのでは?
と思う・・・

基本的人権 を
定めた憲法第3章の
表題には
「国民の権利及び義務」
とあり、
一見すると
日本国籍を
持つ者にのみ
適用される
規定のように
読める。
だが 最高裁 は、
1978年の
「マクリーン事件」判決で、
権利の性質上
日本国民のみを
その対象としていると
解されるものを除き、
わが国に
在留する
外国人に
対しても等しく及ぶ
と述べています。

以上法務省HPなどから
引用しましたが、

実際に
選挙の時に
外国人が
投票箱に
投票用紙を
入れているのを
私は見たことが
有りません。

区役所や市役所の
市民課や介護窓口で
外国人を
見かける事もありません。

一体どうなっているのか
私は、わかりません。
私が
知らないだけ
なのかもしれませんが
事実を知りたいと
思っています。

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