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No.118食品って何?(食品衛生法)

こんばんは。

No.117までは栄養素の身体への働きを書いてきましたが、今後暫くは、食品の諸々の法律を書きます。

WHO(世界保健機関)は食品衛生を「食品の生育、生産、製造から消費されるまでのあらゆる段階において、食品の安全性と有益性、健常性を保持するために必要な全ての手段を意味する」と定義する。

◼️食品衛生法
食品に関わる安全性を確保するための法律、公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じることで飲食に帰因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図ることを目的としている。
対象となるのは飲食物、添加物、器具、容器包装など、食品とそれに関連するもの全般で、乳幼児用おもちゃ食器用洗剤なども含まれる。

◼️取り扱い原則と販売禁止
販売(または不特定・多数の人に授与)する食品や添加物は、採取から製造・調理・貯蔵、運搬、陳列など全ての段階で、原則として清潔で衛生的に取り扱わなければならない。
食品添加物や農薬等については、「ポジティブリスト制」が導入される。なお、このポジティブリスト制は2018年の法改正により、食器用器具・容器包装の規格について導入される。

◼️営業に関する規制

⚫️営業許可
食品の製造・販売業を始める際には、都道府県知事からの営業許可が必要。
食品衛生法の改正により、2021年より、営業許可業種の見直しが行われ、法改正により、34業種から32業種に再分類された。また、食中毒に対するリスクが低い業種に対して営業の届出制度が新設された。
ただし、届出制度になっても、食品衛生管理者の設置、HACCPに沿った衛生管理の実施は義務付けられている。

⚫️食品衛生責任者、食品衛生管理者の設置

多くの都道府県では飲食店などの営業許可施設1店舗につき、1名の食品衛生責任者の必要義務を定めている。
また、乳製品、食肉製品、添加物など、特に衛生上の配慮が必要なものの製造・加工を行う営業者は施設ごとに、食品衛生管理者の設置が義務づけられている。
それぞれの施設にて、自主管理(従業員の衛生教育)、自主点検(行動できているかの確認)、自主検査(検便や細菌検査)などを行う必要がある。

⚫️検査と監視指導
都道府県知事は、食品、添加物、器具、容器包装に健康を損なう危険のあるもの、規格外のものを発見した場合、検査を命じることができる。
内閣総理大臣、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所設置市長・特別区長は営業者に報告を求め、営業施設の臨検、食品・添加物などの検査、無償収去を食品衛生監視員に命令できる。

⚫️食中毒の届出、調査
食品、添加物、器具、容器包装が原因と思われる食中毒が発生した場合、食中毒やその疑いのある患者を診断した医師は最寄りの保健所長に届け出なければならない。
保健所長は実態を調査し、速やかに都道府県知事らに報告し、都道府県知事らは患者数などを調べて、ただちに厚生労働大臣に報告するよう定められている。

次に続きます。


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