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わたしたちの仕事を守ってくれる「下請法」

こんにちは、地域と農業のブランディングデザイナーの株式会社コトリコ江藤です。今回は、わたしたちの利益と情熱を守ってくれる下請法についてまとめました。

「よく聞くけどどんなだっけ?」
「自分も当てはまる?」
「すでに顧客からキビシイ要求を受けててツライ…」

という方は、参考となるかもしれません。

【注】この記事はデザイナーが公正取引委員会の公式資料を元にまとめた記事であり、専門家としての記事ではありません。事実確認や詳細は必ず公正取引委員会等の公式文書等をご確認ください。





そもそも「下請け」とは?

下請けとは、「請け負った人から、その仕事の全部または一部を更に請け負うこと」です(引用:広辞苑)。

例えば、私のようなデザイナーが広告代理店から仕事を受託した場合、デザイナーが下請けとなります。



下請法とは?


「下請法」は、下請け側が不当な扱いを受けないために守ってくれる、とても大切な日本のルールです。

下請法は「公正取引委員会」という機関が運営しています。ほぼ国の機関と理解して良いと思います(内閣府の外局として位置づけられています。)。
「公正取引委員会」は、独占禁止法や下請法などを扱っていて、監視や調査、違反審査などを行なっています。


「独占禁止法」の中にある「下請法」


「下請法」は、「独占禁止法」を補完する役割があります。

まずは「独占禁止法」をざっくり理解してみます。

「独占禁止法」とは、「公正かつ自由な競争を促進し,事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにする」ための日本のルールです。(引用:取引厚生委員会「独占禁止法の概要」

事業者は独占禁止法があるお陰で、事業者間に競争する構図が生まれます。その競争によって、お互いに技術や商品力などを上げる努力をしますよね。結果、消費者のニーズに合わせた価値のある商品づくりができます。この循環が、日本の経済を健全に発達できるカギとなっています。

しかし、たとえば「入札談合」など正しくない取引が発生すると、それは消費者の利益に繋がらず、経済にも悪い影響を及ぼしてしまいます。そうなったら日本の経済だけでなく、わたしたちの暮らしが厳しいものとなってしまいます。

ということで、「独占禁止法」を強引にざっくりまとめると…

・大前提として、経済が発展するためには事業間の競争が必要。
・それに違反する企業には罰則等与えて不正を防ぐ。

これが「独占禁止法」です。




「下請法」がわたしたちを守ってくれる

皆様はなにかの「下請け」的な仕事を持たれていますか?

もしその仕事内容と取引先が下請け法に該当していていたら、「下請法」はあなたを守ってくれる盾となってくれます。
まずは自分が下請法に該当するかどうか、以下からチェックしてみましょう。


自分は「下請法」に当てはまる?


下請法は「取引内容」と「事業者の資本金」の2つに分かれます。
自分が当てはまるかどうか、サクッとチェックしてみましょう!


【取引内容をチェックしよう】

1)製造委託
=物品を販売し,または製造を請け負っている事業者が,規格,品質,形状,デザイン,ブランドなど を指定して,他の事業者に物品の製造や加工などを委託すること

2)修理委託
=物品の修理を請け負っている事業者がその修理を他の事業者に委託したり,自社で使用する物品を 自社で修理している場合に,その修理の一部を他の事業者に委託することなど

3)情報成果物作成委託
=ソフトウェア,映像コンテンツ,各種デザインなど,情報成果物の提供や作成を行う事業者が,他 の事業者にその作成作業を委託すること

4)役務提供委託
=運送やビルメンテナンスをはじめ,各種サービスの提供を行う事業者が,請け負った役務の提供を 他の事業者に委託すること

参考:ポイント解説下請法/公正取引委員会・中小企業庁
2ページ「対象となる取引」


皆様は該当しましたでしょうか?

ちなみに私(デザイナー)が「下請事業者」だった場合、AとCに当てはまります。具体的には、
・Aは商品を製造する親事業者のパッケージ等のデザイン制作
・Cはポスターのデザイン、商品・容器のデザイン、コンサルティングレポート、雑誌広告
などが該当します。

ただ…

私がお世話になっている生産者さん方はあてはまらないケースもありそうです。以下を読むと、”「農産物生産」は「製造(A)」ではない”という捉え方のようです。

原材料たる物品に一定の工作を加えることのない、農耕、畜産、鉱物の掘採、水産動植物の採捕等の原始的生産は、本法上の「製造」にも「加工」にも含まれないため、①の野菜や果物等の生産を依頼しても製造委託には該当しない。

下請取引適正化推進講習会 テキスト/公正取引委員会・中小企業庁
20ページ「Q.9」

農林業でもあらゆる事例があるようなので、よろしければ以下のこちらなど、ご参考となるかもしれません。


【資本金をチェックしよう】

【A】
1)物品の製造委託
2)修理委託
3)情報成果物作成委託(プログラムの作成に限る)
4)役務提供委託(運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に限る)
として取引を行なう、
 ✅親事業者の資本金が3億円超で、
  下請事業者が3億円以下の場合(個人含む)
 ✅親事業者の資本金が1000万円超〜3億円以下で、
  下請事業者が1000万円以下の場合(個人含む)

【B】
3)情報成果物作成委託(プログラムの作成を除く)
4)役務提供委託(運送、物品の倉庫における保管及び情報処理を除く)
として取引を行なう、
 ✅親事業者の資本金が5000万円超で、
  下請事業者が5000万円以下の場合(個人含む)
 ✅親事業者の資本金が1000万円超〜5000万円以下で、
  下請事業者が1000万円以下の場合(個人含む)

ちなみに私(デザイナー)が「下請事業者」だった場合、会社の資本金は300万円なので全てに当てはまります。あとは「親事業者」の資本金次第。親事業者の資本金が1000万円を超えていれば、まずはひとつめクリアです。

また、資本金を持たない以下の場合の法人に対しても、可能な場合があるので覚えておくと良いでしょう。

なお、一般財団法人及び一般社団法人以外の公益財団法人、公益社団法人、社会福祉法人、学校法人等についても、固定的な財産において判断することは同様である。

下請取引適正化推進講習会 テキスト/公正取引委員会・中小企業庁



もし当てはまったら…


以下をチェックしてみましょう。

1.親事業者の義務は果たされていますか?

【親事業者の義務】
1.書面の交付義務
2.書類の作成・保存義務
3.下請代金の支払期日を定める義務
4.遅延利息の支払義務

2.親事業者の禁止事項を守ってくれていますか?

1.受領拒否の禁止
2.下請代金の支払遅延の禁止
3.下請代金の減額の禁止
4.返品の禁止
5.買いたたきの禁止
6.購入・利用強制の禁止
7.報復措置の禁止
8.有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
9.割引困難な手形の交付の禁止
10.不当な経済上の利益の提供要請の禁止
11.不当な給付内容の変更・やり直しの禁止

もし自分が「下請事業者」に当てはまり、かつ上記の不当な扱いを受けている場合は法を盾として交渉し、自分を守ることができます。

調査をして「違反をしていた」ことが分かれば、親事業者には50万円以下の罰金かつ各勧告等の措置が入ります。


もし当てはまらなかったら…

「優越的地位の濫用規制」という独立禁止法があります。
デメリットとして証明するのに長期間かかりますが、下請法とは異なり全事業者対象です。内容としてはこんな感じ。

Q19 優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるのは,どのような場合でしょうか。

A 自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が,取引の相手方に対し,その地位を利用して,正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは,不公正な取引方法(優越的地位の濫用)として禁止されています。
例えば,優越した地位にある事業者が,取引の相手方に対し,正常な商慣習に照らして不当に,事業遂行上必要としない商品等を購入させること,自己のために金銭等を提供させることなどが該当します。 詳しくは,パンフレットをご覧ください。

https://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html
よくある質問コーナー(独占禁止法)

▼こちらのパンフレットもわかりやすいです。
 「1分で分かる! 独禁法 - 優越的地位の濫用 編」



自分が親事業者のときは…

これまでの記事を改めて見返して、
1.「取引内容」と「事業者の資本金」の項目で該当するかチェック
2.「親事業者の義務」と「親事業者の禁止事項」をチェック

してみてください。

ちなみに弊社は資本金が1000万円以上ないので該当しません。
でも自分の仕事を支えてくれる方々とは大切に取引できるよう心がけています。


私のアクション!


困ったら決めの一言


もし「あれ、おかしいな?」と思ったときは、
「下請法で禁止されているのですが、ご存知ですか?」。
この一言が盾になってくれます。

「ご存知ですか?」

「ものづくり」を行なう者にとって、不当な取引状況と出会うと本当にメンタルにキます。デザイン業界では「著作権侵害」と同様に、不当な取引状況に出会ったら膝から崩れ落ち、メンタルが復活するのには一定の時間を要します。それらは自己の情熱を削ぎ、結果、自分のものづくり生命を大きく揺るがすこともあります。

不当な取引を要求されたときに「自分を全否定された!」と感じるのはクリエイターあるあるだと思うのですが(笑)、どうか駆け出しのクリエイターさん、「そんなことはない」ということは知っておいてください。

そして、不当な取引を要求されるのは相手が”悪者”である場合だけではありません。単純に「相手に知識がない」だけな場合も、本当にたくさんあります。だから、わたしたちは教えてあげるんです。「下請法っていうのがあるんですよ」と。それだけの話です。

安心と信頼のある取引で 良いものづくりを提供できる


それでも困ったときは

自分で解決できなかったら、困ったら最寄りの商工会さんか公正取引員会に駆け込み、相談してください。適切な支援のもと、味方になってくれるはずです。
さらに今はインボイス制度や価格高騰により、事業者の不当な取引についての支援が増えています。どんどん頼っちゃいましょう。

頼ってスッキリ!


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ではまた!
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地域と農のブランドデザイナー、コトリコ江藤梢でした。


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