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【8割の日本人が知らない】高額療養費制度

どうも、のりです!
本日のテーマは、【8割の日本人が知らない】高額療養費制度について書いて行きます!
みなさんは「高額療養費制度」をご存知ですか?
何となく見たり、聞いたりしたことはあっても、詳しくは知らない、なんて方が多いのではないでしょうか。
知るとお得になるかもしれない、そんな高額療養費制度の内容や申請方法を解説していきたいと思います。
この記事を読むと、
・高額療養費制度の内容
・高額療養費制度の申請方法
・制度の対象外となる事例
がわかります。

<目次>
①高額療養費制度とは?
②申請方法について
③対象外となる事例
まとめ

①高額療養費制度とは?
簡単に言うと、「1ヶ月の中で、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が、上限額を超えると超えた分の金額が支給される」という制度です。
どうでしょう?これは、とてもお得で魅力的ですよね?!
国の制度なので、健康保険に加入していれば誰でも申請することができます。
その際に確認しておきたいポイントがあります。

  • 1ヶ月とは、同じ月の1日~末日を指す。(例)12月1日~12月31日までの医療費

  • 1つの医療機関における支払額が、21,000円以上の医療費であること。

  • 上限額は年齢と所得によって決まる。

なお70歳未満の方であれば、同一の医療機関でも、外来と入院・医科と歯科は分けて計算します。
70歳以上の方の場合は、外来だけの上限額も設けられています。


②申請方法について
家計における医療費の負担が重くならないようにしてくれる高額療養費制度。
制度の内容がわかったら、どのように手続きをするのか知りたいですよね?
ここでは、申請方法を確認していきます。
高額療養費制度は、加入している「公的医療保険」によって申請方法が異なります。
公的医療保険には、

  • 国民健康保険

  • 健康保険

  • 共済組合

  • 後期高齢者医療制度

このような種類があります。(他に船員や日雇い労働者を対象とする公的医療保険もあります。)
この記事をご覧の多くの方が、健康保険(協会けんぽ)あるいは国民健康保険に加入しているのではないでしょうか?
今回はこの2つを例に申請方法をご紹介していきます。

  • 健康保険(協会けんぽの場合) 自己負担限度額を超えた場合、自分で協会けんぽの支部に「高額療養費支給申請書」を提出する。

  • 国民健康保険(東京都港区の場合) 自己負担限度額を超えた月の3~4か月後に、自治体から申請書が郵送されてくるので、必要書類を整えて返送する。

次に、申請にあたって共通している点です。

  • 医療機関の領収書が必要な場合もあるので、領収書は保管しておく。

  • 申請には期限がある。診療を受けた翌月1日から2年以内に手続を行わないと時効となってしまう。

  • 申請した後、審査などの手続には時間がかかる。払い戻しされるまでは自己負担のまま。

なお、確定申告で医療費控除を受けると領収書を5年間保存しておく必要があるのでコピーを提出します。
国の制度=税金を使っているので、このように期限が設けられていたり、慎重に手続きを進めたりする必要があるのです。
しかし、この方法では医療費の自己負担が大きいままですよね?!
自己負担上限額を超えた分を立て替えずに済む方法もあるんです!
それが「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証(住民税非課税世帯の場合)」を事前に手に入れておく方法です。
立て替えないでいいのは家計にも優しくてありがたいですよね?!
これも加入している健康保険によって、手続きの流れが異なります。

  • 健康保険(協会けんぽの場合) 協会けんぽのホームページから申請書をダウンロードし、都道府県支部に郵送する。その際は健康保険証のコピーを同封。

  • 国民健康保険(東京都港区の場合) 区民総合窓口サービス係で申請手続きをする。保険証と本人確認書類(運転免許証等)、マイナンバーカードまたは通知カード、70歳以上は高齢受給者証、非課税世帯で過去1年間の入院日数が90日を超えた場合は領収書、のような必要書類がある。

しかし、有効期限は最長1年であったり、「限度額適用認定証」の申請受付月より前の医療費には使えなかったり、制限があります。
早めの申請と入手後の有効期限切れに注意する必要があるんです!
事前・事後の申請にかかわらず、国民健康保険の場合、お住まいの自治体によって対応が異なるので、ホームページや役所に確認することをおすすめします。
③対象外となる事例
とってもお得で魅力的な制度とご紹介してきましたが、最後に注意点をお伝えします。
それは「医療機関や薬局の窓口で支払う金額すべてが対象とはならない」ということです。
え?!医療機関で払っているんだから医療費じゃないの?と思った方もいるでしょう。
先ほどもお伝えしましたが、公的医療保険によってまかなっています。
なので、公的医療保険対象外のもの(入院時の食事代や差額ベッド代など)は計算できません。
さらに、先進医療や自由診療(歯のインプラント治療や不妊治療など)も対象外となります。
入院時の食事代などが申請できないというのは、結構見落としがちな落とし穴ですね。


まとめ
いかがでしたでしたか?
医療費の上限額を超えた分の金額が支払われるというお得な制度でしたよね?
申請可能な医療費があれば、物価高騰している今の家計の助けになるかもしれません。
他にもお得な制度をどんどんご紹介していくのでお楽しみに!
住まいのこと、家計のこと、家族のことを書いて皆さんにいろいろと有意義な情報提供ができればと思いますので、フォローお願いします。

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