気候関連情報開示ルールの策定状況
今年23年6月26日、IFRS財団のAnnual Conference において、ISSBが満を持してIFRS S1&S2をリリースしたのは、皆さんもよくご存知かと思います。
その後、一週間に亘って、フランクフルト、ヨハネスバーグ、ラゴス、ロンドン、ニューヨーク、サンチャゴの各証券取引所及びシンガポールのASEAN Capital Markets Forumでローンチイベントが開催されるなど、6月最終週は、まさにISSB一色でしたね。
各国の金融監督官庁を始め、パートナーグループなどがそれぞれ、SNSで発信、「これほど期待されていたのか」と感心する一方、「騒ぎすぎでは」と思わなくも無かったり。まぁ、これから各所で精査され、様々なメッセージが出されることでしょう。
とはいえ、これが唯一の開示ルールではありません。
というか、ISSBも公言していますが、S1・S2及びこれからリリースされるであろう他の開示ルールも、全て「フレームワーク」であり、詳細な内容については、各国・地域が決めるものとしています。
ですので、日本であればSSBJ。
予定はこのように、公表されています。
noteでも何度かお伝えしていますので、参照ください。
さて、では、米国はS1・S2を採用するかというと、不明です。
調べはしてみましたが、特定できる情報は見当たりませんでした。
ETSのように、州レベルでの採用もあるかもとも思いましたが、米国の会計基準は、通常、連邦レベルで制定され、SEC(証券取引委員会)によって監督されるので、財務情報と非財務情報が同等に扱われるのであれば、それも無いかと。
ですので、情報をお持ちの方は、コメントでお知らせ下さい。
さて、このISSBはあくまでも「ボランタリー」な開示ルール。
SSBJ(サステナビリティ基準委員会)も、財務会計基準機構(FASF)という民間団体の中の一組織。
他方、法に基づいた開示ルールもありますよね。
欧州でいうと、CSRD(企業サステナビリティ報告指令)
こちらは、紆余曲折がありながらも、2024年会計年度(報告は2025年)から段階的に導入されることが決まっています。
米国でいうと、SECの気候関連開示規則案。
この法案は、22年3月に提出済で、23年3月に公開予定とされていました。
ですが、先日、10月までずれ込むことが明らかになりました。
提案規則の複雑さと民意の大きな関与を考慮すると、この遅延は予想されたものですが、規制対象企業にとっては最終的なSECの気候変動開示規則に何が含まれ、何が含まれないかが分からないのでは、身動きできない時間が続きますねぇ。
ホント、日本以上に決まらない政治かと。
なお、情報開示「劇場」にはあまり上がってこなかったオーストラリアも、気候関連情報開示の義務化を計画しており、ただ今パブコメ実施中です。
読み込めてはいませんが、グローバル展開する豪企業が、コンプライアンスコストを最小化できるよう、ISSBに準拠した開示ルールとするようです。
こちらも、やはり「Interoperability」に配慮した設計になっているのです。
しっかりと、世界の時流はおさえているといって良いでしょう。
大企業(Group1)は2024年、中堅企業(Group2)は2026年、中小企業(Group3)は2027年からと、段階的に導入していくとしています。
開示内容も、段階的に厳しくなっていくようです。
ちなみに、従業員数や総資産額、連結売上高によって、Group1、2、3は区別されています。
気が付くと、気候関連情報開示は「当たり前」になっているんですね。
ということは、ISSBが策定予定としている、「生物多様性」「人的資本」「人権」の情報開示も、ほどなく「当たり前」になるということ。
であれば、できるところからやり始めて、「やっています」という「開示」をすることをお奨めします。
「アドバルーン効果」は思った以上に「効果的」と感じています。
「ウォッシュ」は厳に慎まなければなりませんが、やっているのであれば、積極的にコミュニケーションすべきだと思います。
そうすることで、逆に、やらざるを得なくなりますし。
「有言実行」是非チャレンジして下さい。
そんな皆さんを、全力で応援します。
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