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【勤怠管理】給与計算の基礎知識④

こんちは!

先日WBC(ワールドベースボールクラシック)において、我らが侍ジャパンが3大会ぶり3回目の優勝を果たしました。
多くの場面が名シーンで、全てがドラマチックな素晴らしいチームだなととても感じます。
大谷翔平選手が今大会MVPに輝きましたが、私の中では今大会で彼の印象が大きく変わりました。今までの大谷選手の印象は、クールで冷静で逞しく、礼儀正しい方というものでしたが、今大会でとても熱い部分が垣間見れたところが印象が変わった部分です。その部分が侍ジャパンを引っ張っていたんじゃないかと感じました。
3年後の次回WBCで連覇をしてくれることを期待しています。
そして、MLBのエンゼルスに所属している大谷選手がメジャー1年目だった時に試合を観戦しにアナハイムに行きました。その日、彼はメジャー初HRを打ちました。目の前でその光景を見れたことは自慢できることです。

さて本題に戻ります。

前回は有給休暇の付与日数、賃金に関して紹介しました。
今回は時間外労働に関して紹介していきます。

時間外労働とは

法定労働時間、所定労働時間

時間外労働とは、勤めるべき時間以上に勤務を行うことです。
勤めるべき時間とは、労働基準法上 休憩時間を除いて1日8時間以内、1週間だと40時間以内と定められています。この時間を法定労働時間と言います。
会社が定める1日、1週間の労働時間を所定労働時間と言います。
所定労働時間は法定労働時間を守らなければいけません。
したがって、所定労働時間/法定労働時間外労働は、時間外労働とみなされます。

法定内残業とは

法定内残業とは、当初予定した勤務時間以上に働いた場合を法定内残業と呼びます。
予定した勤務時間とは、簡単にいうとシフトに入っていた時間のことです。

例:シフトでは4時間働く予定だったが、5時間働いた場合、
4時間は当初予定していた勤務時間のため、通常勤務となります。
4時間を超えた部分、今回は1時間(5時間-4時間)を法定内残業と見なすことができます。
※法定内残業として、割増賃金を支給することは、企業ごとに選択することができるため、法定内残業として割増賃金を支給することは必須ではないです。

時間外労働の割増賃金計算

時間外労働に関しては、前述した通り法定外/所定外残業のことを指します。
労働基準法上、時間外労働賃金については、賃金倍率を125%以上に設定しなければいけません。125%以上ということなので、会社ごとに賃金倍率を指定することができます。
しかし実際には、最低限度の125%で設定することがほぼほぼです。

法定内残業に関しても、割増賃金として支給する場合には時間外労働と同様に125%以上を設定する形です。

今回は時間外労働に関して紹介しました。
次回に時間外労働賃金に関して、もう少し深掘りしていきたいと思います。
では、また

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