![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/96332202/rectangle_large_type_2_5dfe8c07e4528649273254f0914b1718.jpeg?width=800)
【勤怠管理】給与計算の基礎知識②
こんちは!
最近とても寒いです。
大寒波が来ているとニュースでも見ていますが、
できれば外に出たくない、布団から出たくないと強く思います。
寒いですが、体調に気をつけてやっていきましょう!
今回も前回に引き続き、給与計算の基礎知識ということで、
ご紹介していきます。
給与計算の流れ
給与計算では多く分けて3つのステップがあります。
1つ目は『勤怠』の確認作業です。
例えば、打刻漏れはないか、遅刻、早退はしていないか、有給休暇・通常休暇を取得していないかといったものです。
2つ目は『支給金額』の計算作業です。
1つ目で確認した勤怠データをもとに、残業手当、深夜労働時間、休日労働時間を支給額の計算を行います。
3つ目は『控除金額』の計算作業です。
前回少し紹介した、所得税、住民税、健康保険、厚生年金保険料などの社会保険料といった控除分を支給金額から差し引きます。
ではここからは、勤怠の部分をさらに深掘りしていきます。
勤怠に関して
勤怠データを作成する上で大事になってくるのが、
時間外労働日数・時間、法定休日労働日数・時間といった部分です。
なぜ大事かというと、通常の給与金額から割増賃金として支給する場合が多く、正しくない勤怠データですと、正しい給与計算を行うことができません。
労働基準法では、休憩時間を除き、1日8時間以上・週40時間以上働かせることは禁止されています。1日8時間以上・週40時間については法定労働時間となり、会社で取り決めている労働時間を所定労働時間と区別がされます。
休憩時間の原則
休憩にも原則があり、
1日の労働時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分、8時間を超える場合の休憩時間は少なくとも1時間を与えなければいけません。
また休憩時間には守るべきことが3つあります。
①労働時間の途中に与えること
②労働者に一斉に与えること
③休憩時間を自由に利用させること
休日の原則
多くの会社では週休2日制を取り入れているが、
労働基準法では、以下の内容を記載している。
『毎週少なくとも1日の休日を与えなければいけない』
毎週少なくとも1日の休日とは法定休日と呼ばれている。
週休2日制を取り入れている会社は、もう1日の休みに対しては
所定休日と呼ばれ、所定休日の賃金は割増賃金の対象とはなりません。
※法定休日に出勤させた場合は、休日労働の割増賃金が発生します。
有給休暇の原則
6ヶ月以上継続して勤務をして、その間の出勤率が80%超えている場合は、有給休暇が付与されています。
その後勤続年数によって、付与日数が増えていきますが、出勤率が80%未満の場合は、その年の有給休暇を取得することはできなくなります。
※前年に使わなかった有給休暇は翌年に繰越せますが、使わなければ2年で失効します。
有給休暇に関しては、正社員とパート・アルバイトで付与内容が異なりますので、改めて次回ご紹介します。
では、また!
※今回の記事は給与計算実務能力検定2級テキストの情報を参照しています
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?