マンション標準管理委託契約書 第7条(管理事務室等の使用)

(管理事務室等の使用)
第7条 甲は、乙に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等(次項において「管理事務室等」という。)を無償で使用させるものとする。
2 乙の管理事務室等の使用に係る費用の負担は、次のとおりとする。
 一 ○○○○費 甲(又は乙)の負担とする。
 二 ○○○○費 甲(又は乙)の負担とする。
 三 ○○○○費 甲(又は乙)の負担とする。
 四 ○○○○費 甲(又は乙)の負担とする。
コメント
7 第7条関係
① 管理事務室等は、通常、管理組合がマンション管理業者にマンションの管理事務を行わせるのに不可欠であるため、無償で使用させるものとしている。
② 第2項は、管理事務室等の使用に係る諸費用(水道光熱費、通信費、備品、消耗品費等)の負担区分について、その内容を規定するものとする。
③ 管理事務室等の資本的支出が必要となった場合の負担については、別途、甲および乙が協議して決定することとなる。

解説

 管理業務に不可欠な範囲内で、管理組合は管理事務室等を管理業者に無償で使用させる。また、その事務室使用に伴う水道光熱費やその他の支出の負担は第2項に書かれている通り。
 
 コメント③の資本的支出とは、耐用年数の延長や時間価値の増加を伴う支出のこと。資本的支出は本来なら家主が支払うべきであるが、個別具体的な事情により、管理業者と話し合って決めるべき。

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