【団地準用】区分所有法第46条(規約及び集会の決議の効力)
※区分所有法第66条による準用読み替え後
条文
(規約及び集会の決議の効力)
第46条 規約及び集会の決議は、第65条に規定する団地建物所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
2 建物又は専有部分を占有する者で第65条に規定する団地建物所有者でないものは、土地等又は第68条第1項各号に掲げる物の使用方法につき、第65条に規定する団地建物所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
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