【団地準用】区分所有法第45条(書面又は電磁的方法による決議)
※区分所有法第66条による準用読み替え後
条文
(書面又は電磁的方法による決議)
第45条 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、第65条に規定する団地建物所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る第65条に規定する団地建物所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。
2 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、第65条に規定する団地建物所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。
3 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
4 第66条において準用する第33条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。
5 集会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。
区分所有法施行規則
(電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾)
第5条 集会を招集する者は、法第45条第1項の規定により電磁的方法による決議をしようとするときは、あらかじめ、法第65条に規定する団地建物所有者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 第3条第1項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
3 第1項の規定による承諾を得た集会を招集する者は、法第65条に規定する団地建物所有者の全部又は一部から書面又は電磁的方法により電磁的方法による決議を拒む旨の申出があったときは、法第45条第1項に規定する決議を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申出をしたすべての法第65条に規定する団地建物所有者が再び第1項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
解説
集会を開かずに、書面または電磁的記録で決議できる。
規約や集会議事録と同様に、集会決議に変わる書面による決議などを行った時の書面や電磁的記録も管理者が保管し閲覧させなければならない。
参照条文等
区分所有法 第33条(規約の保管及び閲覧)
準用読み替え後
書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している第65条に規定する団地建物所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
2 前項の規定により書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録の閲覧(書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
3 書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録の保管場所は、団地内の見やすい場所に掲示しなければならない。
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