マンション標準管理委託契約書 第5条(善管注意義務)

(善管注意義務)
第5条 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理事務を行うものとする。
コメント
5 第5条関係

 本条は、管理委託契約が民法第656条の準委任契約の性格を有することを踏まえ、同法第 644 条の善管注意義務を契約書上も明文化したものである。
 本契約書の免責条項(第8条、第 10 条、第 11 条、第 13 条、第 17 条)の規定により、マンション管理業者が免責されるには、各規定に適合するほか本条の善管注意義務を果たしていることが必要である。

解説

 管理組合と管理業者の委託契約は請負契約ではなく準委任契約になる。
 準委任契約であるからこそ、管理業者は善管注意義務を負うことになる。なお、請負契約だと、契約不適合責任を負うことになる。
 準委任契約なので、委任契約と同じく再委託は原則禁止だが、第4条で許諾を得ているので再委託を認めている。

参照条文等

民法 第656条(準委任)
 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

民法 第644条(受任者の注意義務)
 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

民法 第644条の2(復受任者の選任等)
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。

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