区分所有法 第9条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)

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条文

(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)
第9条 建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。

解説

 民法717条の土地工作物の瑕疵担保責任の区分所有建物における特則。マンションなどでは、瑕疵の原因が専有部分か共用部分か特定できない場合が多く、特定できない場合は共用部分の瑕疵と推定する。専有部分と特定できた場合は、民法により専有部分の占有者(又は所有者)が責任を負う。

参照条文等

民法 第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

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